個人災害のいろいろな救助金、弔慰金についてこれは適用なさっておいでになりますか。
個人災害のいろいろな救助金、弔慰金についてこれは適用なさっておいでになりますか。
最後に長官にお願いします。 法律があっても、やはり現実にぶつかると非常に手抜かりだなと指摘されるような面が多うございます。法律をつくって事足れりとしないで、今度のこういう災害をやはり本当の教訓にして、より充実したものにしていかなければならないと思います。いろいろ基本法で対策が示されているものが必ずしも実現に移されているとは言い切れない、こういうことを痛感いたしましたので、ぜひこういうものについて、国民の生命、財産を守るんだ、その第一線の大臣でございますので、お気持ちをさらに引き締めていただきたい。御答弁をお願いしながら質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この法律の第四条第一項には、「金融機関に対し、業務の一部を委託する」。現在代理業務をやっておるのは八百四十二行と聞いておりますけれども、大臣は、一体どのくらいの金融機関に認可を与えようとなさっているのか、その腹づもりを承りたいと思います。
もうすでに農協あたりは定款変更まで考えて、これを受けるんだというような気持ちでやっておりますので、そういうようなところについても、店舗の数などはっきり把握して、地域的な配分ということを考えなければならないと思いますが、それについては、今後の問題ということに理解してよろしゅうございますか。
先ほど来、各委員から質問が集中しております。大蔵大臣も、まず試行してみて、今後の推移を見るというようなお答えがございました。しかし、ここで言われている七・一%、あるいは五十万円、さらに高校三年、大学四年、こういうようなものを、いまこの場で伸ばすあるいは縮減するというようなことは、大臣お考えになれませんか。
この法律自体に、七・一%とかあるいは五十万円とかあるいは高校三年、大学四年ということは出てこないわけです。これは恐らく業務を開始するときに、国民金融公庫法で、業務方法書というのですか、それを大蔵大臣のところに出して、大臣の認可を受けて初めて決まる問題だと思うのです。ですから、これだけ多くの方が訴えて、七・一%についてもまだもう少し安くならないかというような訴えがある中で、大蔵大臣の認可権の中で解決できる問題だ、こう思いますので、こういう点についてどういうように、お考えになるか、もう一度お聞かせいただきたい。
国民金融公庫法二十二条によって純利益が出た場合に、これは予算に繰り入れるようになりますけれども、ことし五十三年度の予算は、私は不勉強で調べてこなかったのは申しわけないのですが、教えていただきたいのですけれども、五十三年度予算に計上した利益金は幾らくらいになっているのでしょうか。
こういう利益を出した場合に、この七・一%の方に回すというようなことは、運営上不可能なことでしょうか。
文部省の方に来ていただいていないのですけれども、先ほど質問の中でいろいろ出ましたが、七・一%というものについて、ただ金融機関として考えた場合には運営が無理だろうと思います。だけれども、文教政策としてこういうものを考えた場合に、同じ税金にはなりますけれども、たとえば文部省で利子補給を考えるというようなことについて、大臣はどういうようにお考えになりましょうか。
じゃ、ぜひその点は御検討をお願いしたいと思います。 それから、もとへ戻りまして、四条のというのは、片務契約的な一方的な行為なんでしょうか、それとも双務契約的な行為なんでしょうか。
この四項のところで、「第一項の規定による大蔵大臣の認可があった場合には、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。」という中でそのことがはっきりするわけですけれども、次の項の、「第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第二十五条第一項において「受託金融機関」という。)」とありますが、これは第一項を受けるのではなくて、第四項を受けてこういうような言葉を使うべきじゃないですか。
法の十八条第三項ですか、先ほどから論議されて、高等学校、高専、大学、これには盲聾学校や養護学校の高等部を含む、こういうお話がございました。郵便貯金法の七条六号の進学積立郵便貯金の対象になるのは、これと同じ表現を使ってありますけれども、やはり同じ分野になっているでしょうか。
たとえば国家試験を受ける、資格を取らなければならない、そういうようなことで各種学校があるのです。学校教育法の適用は受けていない各種学校になっていますので、そういうものの適用はこの法文からするとないと思いますが、そういう国家試験を受けるためのそういうような特殊な学校というのは対象にすべきではないかと思いますけれども、いかがなものでしょうか。
同じ質問が繰り返されていますので、なるべく簡単に終わりますけれども、私いろいろ調べてみました。労働金庫というのは、低所得者が利用している、一般組合員、未組織労働者が対象になってやっております。労働金庫全般を通ずる進学ローン、これは金利が高くなっておりますが、私、静岡ですけれども、静岡の労働金庫は現在七・二%、三百万、こういうようなこと下運営がなされているのです。これは未組織労働者の場合には七・五六、〇・三六の引き下げは組合員だけ、据え置きの場合にそういうような措置がなされております。こういう四百六十万前後の人、それ以下の低所得者、そういう者に対しても労働金庫は措置をしながら三百万の貸し付けを行っているわけです。 これを件数で見て
私は、新自由クラブを代表して、大規模地震対策特別措置法案について賛成の討論を行いたいと存じます。 国民の生命財産を守ることは公共団体のよって立つ使命であり、政治の要諦であります。いま科学者が現代科学の粋を集めて研究に没頭し、人間の力ではいかんともなしがたい地震の発生について、特にマグニチュード八程度の大規模地震の発生の予知について、確度の高い自信を持ち得る段階に達したことは喜びにたえないところであります。 かかる観点から、危険性の高い地域を強化地域として指定し、国、都道府県、市町村のみならず、民間企業はもちろん、域内住民を挙げて防災に取り組むための特別措置法案はまことに時宜を得たものと言わねばなりません。 特に世界に類例
質問が大分重複しますので、簡単にお願いしたいと思います。 大臣の提案理由の説明で、IMF第六次増資に合わせて、世界銀行の増資が決議されたというように書かれておりますけれども、この世銀の前提にある国際通貨基金の現在の活動状況は一体どうでしょうか。国際経済が非常に混乱している、世界的な同時不況、こういうような状況の中で貿易の不均衡が起こっている、わが国の黒字が非常にたまっているという中で赤字に悩む国もある、そういうものに対応しながら国際通貨基金がどういうような活動をしているのか、その辺お聞きしたいと思います。
所期している成果が上がっていると御判断になっていますか。
先ほど世銀のシェアなどについても、IMFとの関連でいろいろお話がございましたけれども、IMFのシェアの拡大ということになりますと、設立の原点から考えていった場合に、日本の立場が非常にこれを拡大するのにはなかなか不利なような状況にあるのではないかという気がするのですけれども、それは一体どうでしょうか。
ちょっと話が飛躍しますけれども、任命理事国になったメリットはどういうところにありましょうか。