どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
短時日の間にこういう法案をおまとめになった御苦労はお察しいたします。評価しますけれども、この内容を見まして、事前措置のこの地震の法律と、地震が発生した後の災害対策基本法、これへの移行が本当にスムーズに行くだろうか、この点に少し懸念があるわけです。たとえば警戒本部が設置されます。そして災害が起こったそのときに、非常災害対策本部に移行するのかあるいは百七条の緊急災害対策本部に移行するのか、それは規模によって違うでしょうけれども、十四条にそういうことが書かれてはいますが、一体どういう判定でどちらの方に移っていくのか、そういう点についてはいかがでしょうか。
警戒本部の本部長は原則として総理大臣、事故があるときに、指名する国務大臣が本部長になります。非常災害対策本部は、これは国務大臣。総理大臣ではない。この緊急災害対策本部は、これは本部長は総理大臣、こういうことになっていますので、マグニチュード八ぐらいだったら、恐らく百七条の緊急災害対策本部、ここになるだろうというお話ですから、管理する大臣、総理大臣は同じですけれども、仮に、起こった災害の程度によって非常災害対策本部ということになれば、これは国務大臣、別の人になってしまうわけですね。そういうようなことで、片や総理大臣、片や国務大臣に移行する、そういうようなことでうまくいくだろうか。 また、都道府県にとってみますと、災害が発生するおそ
非常に事務的なことで恐縮ですけれども、この警戒本部要員というのは、それぞれ任命されて、待機していろいろ仕事をしているわけですね。現実に災害が発生したというときに構成される非常災害対策本部あるいは緊急災害対策本部、それはほとんど同じ人が同じように切りかわっていくのではないかと思うのです。現実の仕事は右から左へ切りかわるのではないか。法規上はこういうふうに二つに分けていますけれども、こういうようにする必要が本当にあるのだろうか、そしてスムーズにいくだろうか、その点が懸念されるので伺ったわけです。そういう点はいかがでしょうか。
次に移ります。 PRの問題ですが、先ほど渡辺委員も御質問になっていましたので、少し観点を変えまして、この第三条の地震防災対策強化地域の指定ですが、言葉では東海地域と言われます。一体範囲は具体的にどこら辺までをお考えになっていらっしゃるのでしょうか。警戒本部が設けられるときには、所管区域をはっきり明示しなければならなくなっていますので、こういう言葉の背景に何か地域を考えていらっしゃるのじゃないかと思いますから、それをお聞かせいただきたい。
この指定はいつごろなさるおつもりでしょうか。
先ほどもお話が出ましたように、心理的に非常に大きな影響を与えると思います。やはり東海地域と言われる地域がなぜ強化地域に指定されるのか、それを明確に国民に理解させなければならないと思います。そういう点について何か具体的な説明資料というようなものが準備されているでしょうか。
もうこの法律成立以前から東海地区の予地連の方ではいろいろ検討なさっていますので、やはりこういう指定をなさるときに国民にいたずらな不安を与えないように、パニックを起こさないような十分なPRは事前に十分お考えいただく方がいいのではないか。すでに指定する以前から危ない理由というものを国民に納得できるようにしていく必要があるのではないかという気がいたします。そういうようにお願いしたいのです。法の九条第一項ですけれども、この警戒宣言文、こういうものも事前に十分準備しておかれませんと、何か一つのパターンでもって市町村まで徹底するようにしておきませんと、また誤解を招くおそれがある。「よしん」という言葉一つで、地震を予知する予震なのか、実際に後から
気象庁の長官の説明にも、ぜひそういうような御配慮をいただきたいと思います。 それで、法律の三条三項、地域指定はそれぞれの県の知事あるいは市町村長の意見を聞くようになっていますけれども、もしも観光地の町村が反対したときには、地域指定はできるんでしょうか、できないんでしょうか。またむしろこういうように「意見を聴かなければならない。」そうした方が民主的だという考えで入れているんでしょうけれども、非常事態を予想したときに、こういうものを入れる必要があるのかないのか、そういう点いかがでしょうか。
そこまで緩めて考える必要があるだろうか。本当に災害対策ですから、地域防災としてかなり基本計画もつくり、強化計画もつくり、応急計画もつくるというように強い姿勢を打ち出していらっしゃる中で、これほど譲らなければならないのかなという気がするわけです。そういう点は、特にこういうように規定を置かれた気持ちはどこにあったのでしょうか。観光地だけではなくて、周辺地域は、これは被害が軽少になるかもしれないから、そういうところは外してもいいんだというお気持ちで意見を聞くというようなことを入れられたのでしょうか。
線の引き方は非常にむずかしいと思いますので、十分御注意いただきたいと思います。 第四条の関係ですけれども、地象、水象の常時観測それから測量の強化、こういうことがうたわれておりますし、また三十三条では、科学技術の振興等、いろいろ不足する計器あるいは施設整備ということが書かれておりますけれども、現在こういうものを、この地域は整備対策の強化地域ということになるとすると、いまのテンポよりはある程度早めていかなければならないのではないかと思いますが、対応する予算も、この法律が制定されたならば後から今年度予算でめんどうが見られるのだろうかという点が一つ。それと、こういうように強化するという場合に、いままでの計画以上にテンポが早められて、不足
すでに四十九年から強化が始まっていた、それから東海判定会も早く設立して、ことしもふやしてあるということですけれども、こういう法律がなくてもそういうことはやっていらっしゃった。新たにこういう立法をして、特に強化をしていこうという姿勢を打ち出したからにはやはり予算がより早く必要になってくるのではないでしょうか。来年度予算、七月に概算要求を出して、ここでまた審議をして来年度ということになると非常におくれてしまうのではないかと思いますけれども、もっと早めるようなお気持ちはないでしょうか。
数億で十分かどうかは別としまして、とにかく一刻も早く強化していただきたいという気持ちを申し上げておきたいと思います。 第六条の関係で、地震防災強化計画というのがつくられますが、それぞれ指定行政機関とかあるいは指定公共機関が立案していきますけれども、基本計画をもとにしているから整合性が得られるのだというような御説明がありましたけれども、それで本当に整合性が得られるだろうか。実際に基本的な考え方は中心にあって、それに沿ってつくられるのでしょうけれども、個々の計画になりますと全然また別の段階で考えられますので、たとえば東海地域という場合に、その地域の強化計画をまとめるのは一体だれなんだろうか。それぞれ個々の機関でばらばらにつくって、そ
災害対策基本法にははっきり書いてあるのですけれども、この地震防災強化計画をつくるときに、先ほどお話がありましたように四、五県にわたるわけですね。そういう範囲で協議会のようなものをつくる指導をなさっていくのか、そういう協議会が一つの計画にまとめる作業をなすべきなのか、そういう点はいかがですか。
十分な連絡調整をお願いいたします。 第七条関係で、地震防災応急計画ですが、民間のいろいろな人たちがこういう計画をつくる場合に知事に届け出ることになっております。知事は届け出を必ずしも受けなければいけないと義務づけられているものではないだろう、内容を検討した上で却下してもいいのではないか、こういうように思いますけれども、そういう措置はとれるのでしょうか。 それと、こういう民間の防災応急計画について、横の連絡が何もなされなければ整合性が失われるのではないかという気がするのですけれども、そういう点についての御配慮はどうでしょうか。
この応急計画、それぞれ特例が設けられております。高圧ガス取締法、ガス事業法、電気事業法、こういうものの保安規程あるいは危害予防規程、こういうもので計画をつくっていかなければならないようになりますけれども、こういう中で、地震規程というものはこういうものに入っていないのではないか、この規程そのものを直す必要があるのではないかと思いますが、そういう点がどうかということ。 それから、警戒宣言をしたときに、たとえば電気事業法、これは原子力発電の問題などには触れていませんけれども、こういうものについて一体どういうように措置をさせようとするのか、都市ガスを一体とめるのだろうか、プロパンガスは千八百万戸も使っている、こういうものに対する対策とい
実際、運営は非常にむずかしいと思います。電気も発電所をとめたらばすべてのものが支障を来すでしょうし、しかし、いまのお話しのように予知段階では余り手が打てないようなことになりますと非常に心配になりますので、十分慎重にこの点も御検討いただきたい。お願いしておきます。 それから、時間がありませんので先に行きますが、十四条の警戒本部、これは「設置期間が満了した時に、廃止される」、こういうようになっています。十九条の県、市町村の場合には、これは本部で警戒宣言を解除したとき速やかに廃止する、こういうようになっておりますが、警戒本部においては、解除宣言をしたときに廃止しないのでしょうか。
現実には、国民と接するのは市町村、県段階の方がより密接だと思うのです。それだけに片一方の国の場合は解除宣言をしても設置期間が満了するまでは置かれておる。片一方自治体においては、警戒宣言が解除されたらば速やかに廃止せよ、こう言っても、実際の後に残る事務量は市町村、県の方が多いのではないでしょうか。そういう点、何か整合性に欠けるという気がしますけれども、いかがですか。
警戒宣言が解除されたときに直ちに市町村、県は廃止せよというのが早過ぎはしないかというのが一点言いたいところなんです。 時間がありませんので先に進みますが、先ほど数県にまたがる地域ということをお話しになりました。そうすると、三十二条の防災訓練などもこれは一県だけで済む問題ではない。特に、県境地域などにおいては、他県の町村との関連において訓練もし、避難場所も決め、いろいろしなければならないと思うのです。そういう点についてどういうように指導なさっていこうとするのか、これは消防庁の方に伺いたいと思います。
むしろそれがおかしいので、ですから基本法と地震法との切りかえのむずかしさというのがそこにあると思うのです。ここに書いてあるのは強化地域の指定があったときに強化地域の防災訓練についてのことが書いてある。災対法のことではないわけですね。この強化地域というのは、いま質問を重ねてきましたように、数県にまたがるわけです。だから、災対法ではなくてこの法律でやらなければならない、こういうように思うのですけれども、やはり新しい法律と基本法との間で非常にスムーズに移行しない面がいまの御答弁でもはっきり出てくるわけですが、そういうことがないようにしていただきたい。特に県境付近については、これは応急計画とはまた別だということではなくて、強化計画というのは