ありがとうございました。
ありがとうございました。
山口さんから先ほど手数料のお話は承りましたけれども、有権的な解釈として法制局に、手数料と登録の定義、それから登録免許税の定義、両者の相違について伺いたいと思います。
特に登録手数料あるいは許可手数料というものと登録免許税、この両者を併課することができるでしょうか。
今度の三十七本の法律のうちで、登録免許税の対象になっているものはどれとどれでしょうか。
全部を読み切れておりませんので、一、二拾い上げてみますが、不動産鑑定士については、これは鑑定士補も入れて登録免許税、業者については、これは二以上の県にまたがって事務所を置く場合には国土庁長官の許可、一県の場合には知事ということになっています。それと同じような法形式で採石法で、二以上の県については、同じ業者だと思いますけれども、これは通産大臣の関係で登録免許税の対象になっている。不動産鑑定業者については、これは登録税でなくて手数料になっていますけれども、同じようなものがまた砂利採取業にあるわけです。 〔野田(毅)委員長代理退席、委員長着席〕 二以上の県にまたがって事務所を置く場合には通産大臣、これは税の対象になって登録税に
いまの御説明でわからぬではないのですけれども、たとえば武器製造業は通産大臣が製造許可を与える、二万円の手数料が十四万円になって法律案が出されておりますけれども、こういうものはどうして登録税の対象にならないのだろうかということ。それから猟銃許可、これは知事の許可になりますけれども、四千円から三万六千円。何か背後にある担税力というものを見ていきますと、こういうものについてもう少し考え直してもいいのじゃないかという気がしますが、どういうようなお考えでしょうか。
各省の方に来ていただいていますので先を急ぎますけれども、時間がないといけませんから問題をしぼります。 漁業法百三十三条で漁業権の許可、知事の許可するものが決められておりますが、漁業権はいろいろあると思います。定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権、いろいろあると思いますけれども、その中の一つの例を申します。 これは共同漁業権の一つだと思いますが、内水面の漁業権の許可については、昭和二十五年には一千円、今回の改正では千三百円。これは、先ほど政策的にいろいろ配慮する面があるのだというお話はございましたけれども、余りにも低いのじゃないか。内水面漁業の実態を見れば、入漁料を取ってかなり企業経営的に、放流もやりながら運営がなされている、そ
行政コストの再算定でこういうように直すという原則はわかるのですけれども、昭和二十五年といまとで、二十八年の年数がたっていて、わずか三割上がる程度で適当かということに疑問を持つわけです。その点は納得ができませんけれども、一応先に進みます。 旅券法の関係ですが、外務省に伺います。発給による手数料がどのくらい収入されていて、都道府県が実際に窓口になっていますけれども、都道府県にはどのくらい交付されているか、五十一年ごろからの数字を教えていただきたいと思います。
非常に額が高くなっていますけれども、人員もふえて三百十五万ということも聞いておりますので、人員がふえれば収入も多くなるでしょうが、この手数料算定の要素は一体どういうようになっているのでしょうか。
現実に事務に追われているのは都道府県、いまコンピューターが入れられてこれも経費に算入されているということですが、非常にコンピューターで能率的になっておるのは事実です。しかし、地方への交付が非常に少ない。委託費が少なくて超過負担があるということをよく言われておりましたけれども、現状はどうでしょうか。
手数料を大分上げるわけですけれども、都道府県の実情、いま超過負担がないようなお話でございました。しかし、たとえば私は静岡県出身ですから静岡県の例を申しますと、幅が百八十キロもある県なんです。静岡の県庁所在地に全部出てこいというのが非常に不便なんです。やはり沼津とか浜松とかそういう拠点で月二回、この発給事務をやっているわけですけれども、こういうものについて、やはりもう少し住民サービスというものを考えれば、委託費をふやすべきではないか。また人件費についても、いま六人割り当てで、これで果たして十分可能なのか。また、渡航業者の指導をしなければ、海外において非常に不評を買っているような状態、変なツアーをやらせないように指導しなければならないと
今度の法律を拝見しまして、手数料令、これは地方公共団体の収入になる分ですけれども、地方公共団体手数料令に譲ってあるものと、それからその単独法の施行令によって額を決めるものと、非常にまちまちになっていると思うのです。法令にそのまま額を示してしまって、それを受けて都道府県が規則をつくっていったりするというようなもの、何か法形式として一貫性がないように思いますけれども、こういう点について法制局は、立法技術上統一をする必要があると私は考えるのですが、いかがでしょうか。
時間が来ましたので、せっかくおいでいただいた通産省や建設省の方に御質問できなくて申しわけないのですけれども、最後に大臣に念を押しておきたいと思います。 先ほど川口委員からも御質問がありましたので繰り返しになりますけれども、私は、こういう手数料について、単独法でそれぞれの法律で直していくというのは非常に非能率的だと思いますので、こういうような法形式でお直しになる、この姿勢を評価するのです。ただ余りにも、たとえば経済成長だって七%、六%、こういうようにお話しになっている中で、三年もたてば二〇%近く行政コストは変わってくるはずです。そういうような情勢にありますので、少なくも三年くらいをめどにしながらこの法律を改正するという方向で進んで
ありがとうございました。
今度の税法を拝見しまして、酒税法の改正部分の税率関係、それから清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部改正は、単に酒造組合中央会の事業の拡大、ただそれだけですけれども、この両法案にどういうような関連性があるのか、体系的に一体的な形態をとっているのか、ただ単に国会審議の便宜上促進を図るために法化したのか、どうでしょうか。
酒税確保という大蔵省主体の考え方に立つか、やはり税金というのは国民が負担するものですから、そういうところでちょっと異質ではないかと思いますけれども、大蔵当局は、酒税確保のためにかなり清酒製造業について強い規制をなさっていらっしゃいます。 清酒製造業を見てみますと、地場産業としては各地域において非常に有力な存在になっております。こういうものをどういうように育成するかということは、特に三全総において経済の地方分散というようなことまで言っている中で、注意しなければならない産業の一つだと思いますけれども、大蔵省がこの清酒製造業を所管する理由というのは何でしょうか。結局、原料は農林省の酒米である、また、製造業として考えれば通産当局が所管す
産業を所管していらっしゃいますと、やはり産業の育成発展ということを考えなければならないと思います。そういう中で大蔵省は、清酒製造業の実態をいろいろ把握していらっしゃるとは思いますけれども、決算状況を見ても、非常に厳しい状況にございます。しかも地方の醸造業の会社は、個人経営的な会社が多うございます。自分の所有地を会社に貸している。賃貸料というのも非常に安くして、ようやく会社の経理のつじつまが合うというようなこと、あるいは人件費なども非常に安く押えてある。そうして黒字を出して、ようやく酒税を確保することに協力している、こういう実態なんですけれども、これが普通の産業だったらば、ああいうような賃貸料とかああいうような人件費とかいうものでは済
企業の自助努力というのは、いずれの企業についても通ずることなので、特に清酒業だけではないと思います。 いまお話のありました酒米の問題でございますが、この酒米については、過日、食糧庁の方の御説明で、主食用の価格で分けているのだというようなお話がございました。酒米について特別に援助措置というようなことを一体考えていらっしゃるのかどうか、特殊な手当てを食糧庁ではやっていらっしゃるのかどうか、伺いたいと思います。
食管会計でそういう措置をするのはおかしくないかという気がするのです。産業政策として大蔵省が所管していらっしゃるのだったら、これだけの酒税を確保し、それに協力している清酒業者というものを育成するために、大蔵省みずからの予算として歳出に計上すべきではないかと思いますが、あの特別な食管会計の中で酒米を処理するというところに無理があるのじゃないかという気がしますけれども、いかがでしょうか。
別に酒米の確保のためだけではなくて、やはり産業政策として考えるべきなので、原料部門についてもいま伺ったわけですけれども、大蔵省そのものがいわばスタッフ部門、現業部門ではありませんので、そういうところでこういうような産業政策をおやりになることに無理があるのじゃないだろうか。やはり現業部門にこういう育成の仕事は任せるべきではないかという気がするのですけれども、そういう点はいかがでしょうか。