取り締まり側で、警察庁の方でごらんになって、この法律第七条に、これは事後届け出の制度になっておりますけれども、こういうものについて何かもっと積極的に直していった方がいいというお考えはないでしょうか。
取り締まり側で、警察庁の方でごらんになって、この法律第七条に、これは事後届け出の制度になっておりますけれども、こういうものについて何かもっと積極的に直していった方がいいというお考えはないでしょうか。
この仕事は政令によって知事に委任されております。大蔵省のいま数字でもって五十一年の十二月で十五万余りという御報告がありましたけれども、実態、届け出数あるいは貸付残高、平均的な金利というのを大蔵省は把握していらっしゃるのでしょうか。
この法律の第七条二項によりますと、貸金業を三月以上の期間にわたって休止するときとか、休止したのを再開するときとか、あるいは廃止するときとか、そういうときは届け出なければならない、そうなっていますけれども、実態は恐らく行われていないのではないかと思うんです。貸金業者の自主規制の助長に関する法律、ちょっと印象的なおかしな名前の法律ですけれども、この法律によって庶民金融業協会というのを各県に置くことになっていますけれども、これはみんな置かれているんでしょうか。
これは法律を読んでいきますと、任意加入のようですので、恐らく加入してないところが大部分じゃないかと思うんです。特に、最初に申し上げたような事例を起こしている違反業者のようなのは、こういう協会には入ってないだろう。したがって、自主規制の対象にもなっていない。そういうのが実態ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
追い打ちをかけるようですけれども、この取り締まり法の第一条、「出資金の受入の制限」とか第二条の「預り金の禁止」とか、こういうのはやはりサラ金業者にそのまま適用になると思うんです。しかし、こういう一条、二条に該当するような状況で、サラ金業者は高い金利を払ってえさにして、資金を集めながら、これを一般に貸し出すので、高い金利になってしまう。コスト高になるのは当然だと思いますけれども、こういう実態について、法に言う監視、調査というようなことを知事に委任していらっしゃいますが、そういうものが現実に行われているでしょうか。
私も地方自治体にいて、予算を預かったりあるいは知事を補佐しておりましたけれども、これについて大蔵省から機関委任事務ですが、予算の配分を受けたこともございません。そういうようなことで、実際に自治体がやろうとしても、どういう調査をどういうようにやったらいいのか。大蔵省の指示も別にいただいていなかったように記憶しますが、こういうことについて、やはり行政指導を強化していく必要があるのではないかという気がするんです。もっとも、これだけ十五万のものになってしまいますと非常な件数になりますので、行政需要としては膨大な量になりますから、そうなまはんかなことではできなくなってしまいますけれども、ただ社会問題としてこれだけ大きくいろいろ報道されるような
ぜひそのお考えで進めていただきたいのですが、特に年利一〇九・五%、一日当たりで〇・三%というような高金利の扱いと、利息制限法では十万円未満が年二割、十万から百万未満が一割八分、百万以上が一割五分というように制限されておりますが、この制限法の第一条の二項に、任意支払いのときには返還請求ができないような規定がございます。これが恐らく貸金業者の一つの抜け道になっていると思いますけれども、こういうものについていまお話しのように、法務省あるいは大蔵省、そういうところの話し合いの中で、もっときちっとしたものをつくっていくべきではないかという気がいたします。 いまのお考えでぜひ進めていただきたいのですが、いまのサラ金のようなものは金融機関では
ぜひ社会問題化していますので、このことには積極的にお取り組みいただいて、解決の道を講じていただきたいと思います。 次に、地方財政のことで若干伺いたいのですが、地方財政というと自治省の問題だというように皆さんがおっしゃいます。しかし、財布を握っているのは大蔵省でいらっしゃいますし、また高鳥政務次官がこの前の質問にお答えになりまして、要求内容や政府案の決定までの経過については守秘義務の対象ではないけれども、国家公務員の発言にはおのずから限界があるんだ、こういうようなお答えがございました。各省の方はこれを拳々服膺しながら、またまた結果についての説明だけにとどまってしまいました。納得できない面が残ってしまうわけです。 何か「六日のシ
制度改正ということになりますと、これは臨時的なものでないと思うのです。ある程度継続していくだろうと思いますけれども、現在、交付税特別会計で借り入れている三兆三千七百四十一億ですか、これについて五十、五十一年度分については何かお考えにならないのでしょうか。
具体的にどういうような内容かわかりませんけれども、一応何か制度的に見てまいりますとシャウプ勧告によって始まった平衡交付金、これは財政調整的な意味では意義があったのですが、一方的な交付金だった。結局あの当時力関係で政治的な力によって解決されるというような方法がとられてきた。これでは安定した地方自治体の自主財源にならないということで平衡交付金法を改正して地方交付税が生まれたのが二十九年だったと思いますが、このときに初めて地方自治体の自主財源であり、安定した財源である、こういうことで三税の約二〇%、これがまず決められ、それから毎年毎年いま次長がおっしゃった経緯をたどりながらそれに対応しつつアップが図られてまいりました。四十一年に三二%にな
非常に明るいお話ですけれども、一体いつごろを目指していたらいいでしょうか。
解決を前提にしてでございますね。そういうことが解決することを前提にして検討が進められているということですか。
最後に要望的な質問になりますけれども、まあ要望にしておいてください。税関を拝見しまして、コンピューターを導入し、税関事務が合理化するということは非常に結構なことだと思います。これからの航空貨物の増大ということを見越していきますと、ああいう機関の整備というのは意義がある、こう思いますけれども、あのときに拝見したら鳥がいたりあるいはウナギがいたりあるいは花が入っていたり、植物防疫に非常に関連するなというようなものがたくさん持ち込まれておりました。 また思い起こしますけれども、かつて生きた牛が航空機で輸送されていて、途中で事故を起こして死んでしまったような事例がありますが、ああいうように生きた牛を飛行機で運んでくる、こういうような事態
終わります。
少し範囲を広めて、まとめて御質問いたします。 景気対策で非常に御苦労なさっていますけれども、最近は経済の二重構造論というのは比較的耳にしなくなりました。しかし、マクロ的に見るとやはり大企業と中小企業概念の中には大きな差がある、これは否定できないと思います。特に労働生産性の問題などについて見ましても、両者の間には極端な差があるわけです。きょう本会議の席上で総理大臣は、両者が相まって経済を支えているのだ、補完し合っているのだというようなお話をしておいでになりましたけれども、まさに経済規模をそういうふうに支えていると思います。 そういう中で、なるほどGNPは自由主義経済体制下でアメリカに次ぐ第二位の規模を占めておりますが、これを支
それでは、やめます。
私は、新自由クラブを代表して、昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律案及び修正案について、賛成の意見を開陳いたします。(拍手) 過日、昭和五十二年度の予算は成立いたしました。しかし、歳出予算については法律案との関連で今後とも論議を呼ぶ面が多々残されておりますが、執行を支える一般財源として検討するに、四兆五百億円の特例債発行はやむを得ないと思います。もちろん、発行差額、割引差額を上乗せするにしても、この枠は一応の上限を示します。税収確保によって、少しでも発行を抑える努力は必要でありますが、国民生活に与える財政支出の意義を考えるとき、この窮迫した経済状態を脱却するためには、ぜひとも確保しなければならない財源であると考えます。し
一、二お伺いいたします。 財政演説においても大臣は、財政体質の改善を図るというようなことを強くおっしゃっておりました。この前の提案理由の説明を拝見しましても「財政体質の改善合理化」、こういうことをお述べになっておりました。特に、歳入におきまして財政の健全化ということになりますと、これは恐らく公債依存度が二九・九、それを二九・七に下げたというようなことが一つの大きな理由になっていると思いますし、経済計画とのバランスで適度の財政規模を維持したということについても、健全化ということに関連してお述べになっているのではないかと思うのです。ところが歳出におきまして、やはり同じように財政体質の改善合理化を図ったというようにお述べになっておりま
いま公共事業に特に力を入れた点がお答えに出るかと思いましたけれども、公共事業対象経費が四兆四千四百十六億、それに対して、全額といっていいくらい建設公債を発行していらっしゃるので、この点について伺おうとしたわけです。しかし、いまお触れになりませんでしたので、そういうような補助金の整理とか、あるいはこれは将来とも振りかえ支出の増大というようなことはどうしても増加していくでしょうけれども、そういうものの増加に対応して歳出の見直しをやっていらっしゃるという事情はわかりましたので、これ以上この点については触れません。 その次に、お配りいただいた税収の資料ですけれども、一月末の租税収入並びに二月末の税の収納状況を拝見してみますと、昨年と比べ
税収がある程度増収になるというようなお話がございました。実は五十一年度に補正予算で九百六十八億の歳出節減を行っていらっしゃるので、繰越金が大変だろうな、こう想像しながら、五十一年度のあの特例公債の法律の第三条関係あるいは財政法六条の関係、こういうことについてお伺いしたかったのですが、この点はいろいろの事情がありますので質問はやめておきます。 ただ、本当に増収になりましても、片方で節減をやっていますので大きな繰越金は期待できないだろうな、こういう想像をしておりますが、そういうような見方はよろしいでしょうか。