余りこのことにこだわっても意味がありませんけれども、それでは先に進めまして、私は何か立法技術的に、出資金が、第二条が改正されて、毎年というわけじゃありませんが、増資のたびにふえていく、こういう法律形態がおかしいと思うのです。実際条約で決められた事項を守りつつ予算措置をしていかなければならない。アジア開銀については、それが第二条を改正しながらずっと条文を直していくという整理の仕方、片や開発基金の方は、これは協定の方で十億ドルという言葉が入り、また予算措置で五千五百万ドルという予算が計上されておりますが、そういうものは法律上何も出てきていない。何か法形態として開発基金のような法形態がとれてしかるべきではないかと思って伺ったわけです。そう
