ただいまの附帯決議につきましては、御趣旨を尊重して善処いたします。
ただいまの附帯決議につきましては、御趣旨を尊重して善処いたします。
議会の反対を押し切って決行するのではないかという御質問に対しまして、政府といたしましては、移転の補償、離農対策並びに代替地の問題、騒音防止等の公害の排除、並びに農業その他産業経済の振興等、あらゆる施策の万全を期しまして、いやしくも地元民の犠牲において全国民の福祉をはかるというような弊に陥らないように、十分注意をいたしまして、県当局、関係機関並びに住民の協力を得まして、この国家的要請の大事業を完遂いたしたいと存ずる次第でございます。(拍手) 〔国務大臣中村寅太君登壇、拍手〕
御趣旨を尊重して善処いたします。
これらの質疑には、関係各省の人も出ておりますし、並びに関係各省へも質問をいたして、十分配属するという答弁をいたしております。したがいまして、政府といたしましては、答弁をいたしましたような方向においてぜひ努力をいたす考えでございます。なお、自治大臣といたしましては、その責任者でございますので、格段の努力をいたして実現をさせたいと考えております。
本年度予算編成を通じまして、予算的処置が非常に多いと考えますので、努力をいたして実現に邁進したいと考えます。
お説のように予算措置をとったということは、他の共済組合への波及を大蔵当局が非常に憂慮いたしたのではないかということが論議をされたことは承知いたしております。したがいまして、いま局長が申しましたように、国家公務員の長期給付の掛け金等の問題とからみまして、お説の点は十分ひとつ検討いたしたいと考えております。
本問題は、医療保険制度の基本的な問題といたしまして抜本的な対策を打ち立てるべく、政府は臨時医療保険審議会等を設けてやるというような態度を示しておりますので、十分ひとつ対策を抜本的に講じまして、お説のような点を検討をいたしたいと考えるのでございます。
お説のように、抜本的対策を政府は必ず実現をしなければならぬ時期に来ておると思うのでありますが、この抜本的措置ができない場合におきましてはお説うのような考え方、いわゆる政府資金導入等についても十分検討をいたしたいと考えます。
御趣旨を体し、善処いたします。 —————————————
全くお説のとおりに考えておるのでございまして、これが予防あるいは防火、国民協力体制、さらにまたその一環として建築基準法の問題、あるいは消防施設の整備、あるいは消防団員の活動に対する経費、あらゆる面において総合的に、抜本的に措置をしなければならぬという重大なる時期に直面をいたしておるのでございまして、本年の火災の様相を見ますのに、これはきわめて高度化して、火災がまた多くの死人を呼び起こしてきておるような点から見まして、旧来の隋性的な考え方ではこの問題は解決することはできないと考えますので、ただいまのお説を十分胸に刻みまして、対処することに全力をあげていきたいと考えておるのでございます。
高圧ガスの問題につきましては、その取り扱いに対して閣議で、消防庁との共管を強く推進をいたしておるのでございますが、いまだ十分な結果を見ないので、各省のなわ張りのいかに強いかということを私はいまさら非常に痛感をしておるのでございます。おことばをいただきまして、さらにひとつ問題を解決すべく努力をいたしたいと考えます。
ただいま議題となりました地方公営企業法の一部を改正する法律案について、その提案理由とその内容の要旨を御説明申し上げます。 近年、地方公営企業は、国民生活水準の向上、地域開発の進展に伴い、事業量、事業数ともに急速な拡大発展を続けておりますが、一方その経営状況は悪化の一途をたどり、昭和三十九年度における累積赤字は、年間料金収入の二三%に当たる六百六十億円の巨額に達するに至っております。 地方公営企業の経営がこのように悪化した原因としては、人件費、資本費等のコストの増加、料金改定の遅延、経営合理化の不徹底等があげられますが、基本的には、企業の管理体制、給与制度、料金の決定方法等、現行の地方公営企業制度にも問題があると考えられるので
答申を尊重してやる考えでございます。
未施行規定の関係につきましても、審議会の意見を十分尊重していきたいと思います。
公益委員を中心として、労使の間に良識的な結論を見出されることを期待をいたしておるのでございますが、自治省といたしましては、御意見の点もひとつ考慮に入れて、検討いたしたいと思っております。
お説の点は、ごもっともであります。自治省並びに地方自治体も十分に反省をいたしまして、将来の自治体運営に対して万全を期すように最善を尽くしたいと存じます。
ただいま議題となりました都道府県合併特例法案について、その趣旨を御説明申し上げます。 この法案は、最近における社会、経済の発展に対処するため、地方制度調査会の答申の趣旨に従い、都道府県の自主的な合併が容易に行なわれ得るようにするため、所要の特例措置を定めようとするものであります。 第一に、この法律は、関係都道府県の発意に基づく合併の方式として、関係都道府県議会の議決による申請に基づき、内閣総理大臣が国会の議決を経て処分する方法を規定しております。 第二に、都道府県の合併の実施を円滑ならしめるため、国会議員の選挙区、合併都道府県の議会の議員の定数、地方交付税の額の算定等について特例を設けることといたしております。 第三
総理大臣より答弁がございましたので、重複を避けて御回答を申し上げたいと存じますが、お説のように、住民自治の精神に徹しまして、絶対に中央権力政治にならないようにするということが本法案を提出いたしました本旨でございます。したがいまして、中央権力縦割り政治になりましたり、あるいは出先の権限争議等がありましては、十分な地方自治の本質を全うすることができないのでございますので、ここに府県の行政能力を向上いたし、広域行政の実をあげるための府県合併でございますから、したがいまして、市町村に対する手厚い補完行政が十分できるものであると考えるのでございます。同時にまた、思い切って財源の移譲、事務の委譲をすることもできるのでございますから、本法案こそは
御説のように交通の一元化の問題はきわめて緊要なものでございますので、現段階におきましては関係閣僚及び関係各省におきまして、これが一元化に対しまして懇談を続けておるのでございますが、将来は一元的運営をやることのできるような方途について、御説のようなぐあいに検討を十分いたしたいと考えるのでございます。
地方公営企業を機動的に、能率的に運営するためには、企業の日常の業務執行はできるだけ管理者にゆだねることが望ましいのでございますので、調査会の答申の趣旨に基づきまして、長の指揮監権督についても、公共の福祉に重大なる影響がある場合及び他の執行機関との調整をはかるため必要がある場合のみ必要な指示をすることができることといたしておると同時に、他の管理者に対する料金徴収事務のような事務の委任についても、長の同意は要しないこととする等の改正を行なっておるのでございます。しかし、地方公営企業の運営の基本的事項については、住民の意思が反映されることが必要でありますので、経営の基本方針、予算、決算、料金、重要な財産の取得処分等につきましては、長を通じ