地方公営企業を含めた意味での地方公共団体と国との間の負担区分につきましては、一般的な原則は地方財政法に明示されているところでありますので、それらの規定の趣旨に沿った運営がなされるよう努力してまいりたいと存じております。また各事業についての具体的な国の補助、負担金につきましては、その性格上各事業法に基づいて定められることが望ましいと考えておりますので、必要なものにつきましては、お説の趣旨に沿ってさらに明確にするように検討を進めていきたいと存ずるのでございます。 また、立地条件その他の事由によりまして料金水準が著しく高額となる水道事業に対する財政措置については、おことばのように鋭意検討を続けていきたいと存じておるのであります。
