いま申されましたように、業者が帳簿もなければ、そしてまた契約書もないし、借りた方がもう耐えかねて何とかしてくれと警察へ行きましても、調べてみたら口頭であって、何ら手がかりがない、こういうことでございますから、その意味でも、免許にしていまのような遵守義務をちゃんとやらせるということが私は必要ではないかと思います。 まあそれは必要だとお考えになっておるようでございますが、この出資法五条の改正におきましても、これは全部の金銭貸借にかかわるんだから何もこれだけではないというような態度では、いま出ておる問題の問題点がなぜ起こっておるかわからぬじゃないですか。結局日歩三十銭というものの上が科罰対象でありますから、それまではいいんだと言わんが
