そうしますと、今度は国産の方ですね、国産のウイスキーは必然的に、関税が下がってきますと輸入のウイスキーの酒税は下がっていく、こっち側は従量税、従価税ともにございましょうが、下がらないということになりますと、酒税負担部分がだんだん離れてくる、こういうことになります。それはどうやって直しますか。
そうしますと、今度は国産の方ですね、国産のウイスキーは必然的に、関税が下がってきますと輸入のウイスキーの酒税は下がっていく、こっち側は従量税、従価税ともにございましょうが、下がらないということになりますと、酒税負担部分がだんだん離れてくる、こういうことになります。それはどうやって直しますか。
このウイスキーの税金、酒税のかけ方に二通りございまして、元売価格というものを基準にしながら、従量税であれ従価税であれかけていく仕方もございますが、大体公示された小売価格から一定率三割を引っ張ってしまって、その中で税金が、ある率が決まっておりますから出て、結果的には蔵出価格が決まるというやり方をやっておるものもある。 ところで問題は、いまのように輸入ウイスキーの方が関税が下がることによって下がってくる場合に、なるほど保護関税がなくなったからしょうがないじゃないかと言えばそのとおりでございますが、公正な競争をもし大蔵当局が国内、国外を問わずウイスキー業界にやらせようとするのなら、税金の負担部分は似たようなものにするのが当然ではないか
輸入ウイスキーというのは、言うならばわが国内におきますいろいろな宣伝費等は含んでおりませんね。ところが日本の場合は、メーカーが自分の銘柄を広告したりやっている、こういうことでございますから、言うならば、CIFに関税を足したものが課税標準となるならば、宣伝部分はそれを輸入した業者負担になっている。その部分は酒税と関係なくなっている。しかし国内産の場合には、みごとにメーカーがそういうことをやっていますから、その課税標準にそれは含まれている。広告費に課税しておる酒税である。これは不均衡ですね。こんなことはどう考えますか。
関税でやれと言うているのと違うのですよ。関税というのは、そっちの人が交渉してやってくるわけでございますから、結果的にそれが酒税になった場合に——やはり似たようなもので似たような小売価格で売られる場合には、なるほど一定率というのはいまの小売マージンの現状を把握して決めたんだ、それはそうでしょう。しかし結果的に酒税に、両者に相当な幅が出た場合には、何らかの措置をとって、やはり酒税負担の公平を期するのが本当ではなかろうか、この考え方はどうですか。
私、もう一つ伺いたいのは、日本の消費者がウイスキーを買う場合に、輸入ウイスキーだったらこれだけは税金だ。もちろん酒税と、その場合には日本という立場からですと関税も入りますよ。それから国産のウイスキーを買った場合はこれだけは酒税だという場合に、それと比べて、日本の方が多い場合には妙な気がしますね。あなたが酒税についてどうやってかけるかと考えられたことは、それはそれですよ。ただ結果的に、消費者がウイスキーと称するものを買う場合に、国内産と輸入品とを比べてその中の税金部分を考えたときに、非常に離れが出てきた場合に、これはもうしようがないんだとやられるのか、やはりそのときには考えようとされるのか、その点をもう一度お答え願います。
将来の検討であるというから、将来をひとつ見ておりますから……。 質問を終わります。
私は、民社党を代表いたしまして、ただいま上程されております租税特別措置法及び国税収納金整理資金法改正案に対し、反対をいたします。 臨時異例という口実でつくられました本年度予算は、わが党の反対にもかかわらず成立をいたそうといたしているのでありますが、もともと赤字国債の膨大な量を抱えた財政というのは、中期目標を立てて正常化しなければならないのが当然であります。 しかし、一体その中期目標と申しましても、いつごろをめどに置くかということにつきましてはいろいろな問題がございます。私どもは、この赤字国債解消の目途を昭和六十年代の初めに置くべきではなかろうかと考えます。 その理由は、第一には、現在の経済の動向からいたしますと、財政支出
租税特別措置法は、本則に対しましていろいろな政策的配慮から主として減免をやるのでございますが、大蔵省の税務行政の多くの部分が、もちろん法律には典拠はございますが、通達等によって実務を処理されている部分が非常に多いのでございます。その面で私はきょうは、取引相場のない株式の評価の問題について少しく、その通達の適不適を念頭に置きながら質問を申し上げたいと思います。 第一に伺いたいのは、この取引相場のない株式の評価は、相続税の問題が起こった場合あるいは譲渡が行われた場合等で起こっておるようでございますけれども、一体この相続に関して該当株式の評価が行われた件数、譲渡に関して似たような評価が行われた件数、ここ五年間ぐらいの傾向がどうなってお
税金は、これは数字で出てくるものですね。したがって、この問題につきましても、多いとか次とか少ないとかということではなくて、数字でお知らせ願いたい。という意味は、戦後、わが国の税法体系の中で個人営業をやっているものが法人化をして、そのために非常に多くの法人ができておることは事実でございまして、それが三十年近くの年数を経てまいりますと代がわりというようなことが行われる。しかし、それはいずれも会社でございますから、それは株によって評価資産等々がそれに化体をしておるといたしますと、三十年もたてばいろいろなことがございますから、そこに相続の問題も起これば譲渡の問題も起こってくる。したがって、普通の相続、譲渡、個人間の問題とは別に、いまのような
手元に数字がないというお話でございますが、数字は持っておられるのですか、ここにないということですか。
それでは、本法案の審議の終結までにはそれをお知らせ願えますか。
大蔵大臣、この問題は、いまのような歴史的経過の中ではなはだ重要な社会問題に現在なっておるわけでございまして、十年前にはこれは余り問題でなかったわけですね。この基本通達ができたころは、問題があったからできたのでしょうが、それに該当していろいろなことががたがた言われなかった。しかし、それ以来いろいろな問題が発生している。したがって、サンプル調査ではなくて、やはりどういうような実態なのかということを明らかにしていただきたい。これに該当するものは百二十万ぐらいあるわけでございますから、したがって、やはりそういう的確な数字を基礎にこれからの御方針を立てていただきたい。その意味で、とりあえずサンプル調査があれば、この法案の審議終結までに数字をお
相続税としてとらえられている件数、これは確かに少ないですね。しかし、たとえば同族会社の同族の範疇にいる者が死亡し、その者についての所有株の相続が発生した場合には、これは計算はされているわけですな。したがって、これから申し上げる計算の中に入るわけでございますから、そういう意味でひとつお調べを願いたい、こう言っているわけです。 さて、いま直税部長が話されましたように、この基本通達によりましていろいろな評価の仕方が書いてございます。大会社、中会社、小会社に分けて、そして大会社につきましては類似業種比準方式をとる、小会社につきましては純資産価額方式をとる、そして真ん中の会社については二つを併用する。なぜ二つの評価をとっておるのですか。
まず第一の、大会社と称せられる範疇に属する関係について伺いたいのでありますが、いま似たような業種で似たような規模、こうきた。似ておるか似ておらぬかということが問題ですな。税務署の方は似ているように思うけれども、受ける方は似ていると思わぬかもしれない。 あなたの方で決められた一応の計算によりますと、七掛けにしていますね。何で七掛けにしておるのですか。
昔からやっていると言ったって、だからあなた方のやっていることの正当性が証明せられるわけではありませんね。ともかく類似業種の上場株であれば、それは時価がはっきりしておるわけですから、それを基準にあなたの方は、その二つの会社の年配当金額とか、年利益金額であるとか、純資産価額、これは簿価ベースでありますが、それをミックスして、そいつを三等分して、それに〇・七を掛けておる。御説明によりますと、かたくしておるというのですが、〇・七の根拠は何ですか。
かた目というのは、いまちょうどあなたが触れられたように、市場性、流通性があるならば、それは価額がちゃんと経済社会で認められる、そういう価額が出るわけですね。まさにその流通性、市場性がないからそれがないのであって、その流通性のなさというのが三割なんですか。かた目はわかりますよ。かた目という表現はわかるけれども、なぜそれが〇・七でなければならぬかという積極的な証明にはなりませんな。積極的な証明をやってください。
大蔵大臣は専門家でございますが、この七掛けの根拠、あなたはどう思われますか。
流通性がなければ、先ほどのような計算をしても、そのままではだめだという一つの前提がある。したがってかた目になる、内輪にへこむであろう。私どもちっともわからぬのは、〇・七というのは何としてもわからぬ。天下の日本国の大蔵省でしょう、やはりある何かの数字があって帰納してきた数字じゃないかと思うけれども、だれかインスピレーションで考えたのですか、〇・七、これでもう大体いいだろう。そこがわからないので聞いているのでして、昔からって、昔決めたときのことを聞いているわけだ。
明確な基準は答えがしにくいということになると、これは不明確な基準である、こう了解してよろしいか。
だから、先ほど実際にあなた方がやられた件数を伺いたいと言ったのであって、あなた方の方は適正だと思っている。しかし、評価をされた納税者側は適正だと思っていないと思うのですね。そこに問題があるから、この質疑をしているわけです。それは私の理解では、はなはだ明確を欠いた基準であると思いますよ。 さて、それはそれといたしまして、次に、類似の業種と言いますけれども、昔裁判で負けたことがありますね。昭和三十七年、大阪地方裁判所の「(行)第一二号贈与税審査決定取消請求事件」というので、あなたの方が類似業種だと言ったところが、それは裁判所の判決では、これは東洋化工という会社ですかな、それが大日本インキを類似会社とした場合に、その「正当性については