答えられますか。
答えられますか。
これは昭和四十九年だったと思いますが、国税庁の方から出された税務諸表の本がございまして、その第十二表に「同族会社等の状況」というのがございます。その中で、同族会社で活動中の法人数は合計百十万九千ということになっておる。多いのですね。しかも資本金は、なるほど百万円未満のものもございますが、百億円以上のものも二十八あるわけでございまして、もともと株式会社というのはわが国におきましては最初から不特定多数の株主を求めてやることもございますし、しかし最初は気の合った同士が集まって小さな会社をつくり広げていく、その同士のうちの親分みたいな者が自分の親族に株を持たすというような形で始まってくることがある。そういう意味で私は、同族会社というのは個人
一度これは研究をしておいていただきたいと思うのです。そういう評価が基本になければ、相続税を徴収するに当たって、同族会社の株式が相続税の対象になった場合の評価の当不当もまたわからないと私は思うのですね。というのは、一体同族会社が日本の経済に寄与しておるならばつぶしてはならぬ、こういうことになろうと思いますね。しかし余り寄与しておらなければつぶしてしまえということになると思うのです。そうしますと評価が高くて払えなくてつぶれてしまったということになったってこれはしようがない話ですが、私はその意味合いで、つぶしてはならぬものだ、こういう立場に立っておりますことを明らかにして、ひとつ次の質問をしていきたいと思います。 これらの株式の評価に
いま御説明になりましたように、同族会社というのは会社という形になっておるけれども、相続税法上は個人の相続というものと同じようにまず見て、そしてその会社の純資産を個人の事業財産の評価と同じ方式でやってみるのだ、こういうことですね。そうしたら、もう一つの方式、類似業種比準方式というのはどういう発想なんですか。
同族会社の場合には、両方ひっかかるものがございますね。同族会社だから小さいとは限らぬのであって、資本構成員が少なくてそこで同族がある部分を占めれば、これは同族会社ということになります。 そこで問題は、先ほど申されました純資産評価方式をとった場合に五三%を控除する。五三%を控除するという理由は、つまりそういう評価をしてみたけれどもその株式には市場性がないのだ、だから、とこう言われたが、そこに問題がありますね。市場性がないのだ、これはあなたの方も承知をしておられるからでございますが、だから理論的に申しますと純個人事業財産は、なるほどこれは会社でも何でもない財産なんだから相続の対象になるから、それは評価を受けて相続税の価額が決定します
一方類似業種比準方式で七〇%相当額にするというのは、どういう理屈でやられるのですか。
小会社の場合には、これを清算した場合に、その清算財産についてこれは課税対象になる、だからその分だけ取ってしまったら二重課税になるので五三%を引っぱった、こういうお話でございました。 〔野田(毅)委員長代理退席、山下(元)委員長代理着席〕 いまの七割というのは単に取引の対象になっているかいないか、なっていないから七割であって、なっておれば、それは時価というものが出ますから、取引されておるのですから、その株式の評価が明確に出てくる。これは明確に出ていないが、あなたの方が一応類似業種というものを取り上げて計算をしている。そして七割と言っている。七割でいいのかどうかという妥当性がありますか、その七割というところは。
考えておる、そればかりあなたは言っておるのですけれども、私がいま問題にしておる七〇なんという数字はどこから出してきたのかということが一つ。つまり相続税法の二十二条によりますと時価でやるのだと書いてある。時価というのは、あなたの方の基本通達によりますと、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額、こういうことでしょう。そんなものはないわけだ。つまり、これはあなたの方がいろいろな要素を引っぱり出して勝手に計算した評価ですよね、自由市場がないのですから。それを、片方は、税金の二重取りになってはならぬという配慮かどうか知りませんが、小さい方については五三%を控除し、こっちは七掛けにしておる。その基礎がわから
そうでしょう。勝ちましたか。
正確な報告をしてください。どういう理由で勝ったか。どこがおかしかったか。負けたものはなぜ負けたか。 同族の中に入るものの持っておる株式の評価と同族会社でございましても同族でないものの株式の評価とは違いますね。
それはなぜですか。
つまり、二つのものが存在しておるわけですね。株式会社なら株式の保有量が支配権を持つかどうかである。同族会社は同族だから支配権を持っておることと関保ないじゃないですか。同族会社の判定は、全部その同族と称するものの株を合わせてみたらこれで支配権を持てるから同族だという判定をするわけですね。しかし、その同族といえども骨肉相はむというのがありまして、なかなかどうも全部同じ計算になるとは限らぬ。こういうことでございまして、その同族会社の中の支配権を持っておるならば大きな方でやらなければならぬという理由がありますか。つまり、同族会社の中の非同族のものは配当還元方式でやる。結果的に言えば安いですね。そうして小さな会社の場合に、純資産価額方式でやれ
その同族と称せられるものは親等はどこまでですか。
その親族という概念ですね。ところが相続、個人の場合の相続を発生するのはきわめて限定されていますね。だから、その個人との対比において同族会社の株式の相続税法上の評価をする。つまり個人財産が相続せられる場合の相続人と称せられる者はきわめて限定せられているわけですね。ところが同族会社におきましては、同族だとみなされる者はきわめて広いわけですね。しかし、あなたの方の発想によりますと、同じ発想でまずその純資産の評価をやるというのは非常な無理があるのじゃないですか。
いやいや、それは承知しておりますから私のテーマも、取引相場のない株式の相続税法上の評価について、特に同族会社に焦点を合わせながら質問をしておるわけなんでございます。私の質問しておるのは、その小会社であり同族会社の場合のあなたの方の純資産価額方式というものは、小さい個人事業主に関して相続が発生する場合の評価の仕方と小さな同族会社の純資産の評価の仕方とは、同じ方式によって評価をまずしていくのだ。しかしながら、こっちの同族会社の方は株式会社でございますから、その株式会社の清算の場合等を考えて、二重課税になるおそれがあるので五三%控除をするのだ、こういうお話だと思うわけです。 ところが、私の申し上げておるのは、個人の事業主の場合の相続人
その支配権という話なら、同族株主の中の多くの株を持っている者、それは支配権を持っておるかもしれませんが、そのあなたの四つ五つ言われた使用人がどうのこうのというようなものは支配権を持っていませんよ、私はその辺が、同族に入ったら全部その評価を受けるというのは行き過ぎだと思う。もし、支配権ということを理由にされるなら、そういう小なる会社あるいはまた同族会社において支配権を持ち得る立場にある者、その株については、その評価は私はあってもいいと思いますよ。しかし、いまのところ同族と認定された者の所有株については、全部その評価が当たるではありませんか、おかしいと思いませんか。支配権を持たないんだから、支配権と関係ないんですよ。
大蔵大臣、私の提出している問題点は、その小なる会社であり、同族会社みたいなものの保有株の中で相続が起こった場合に、同族と言われる者は全部いまのような純資産価額方式でやられるわけです。それは、発想は、小なる会社というのは、もともと個人事業をやっておるものと同じなのだ、だから、その個人事業主が死んでその相続が始まる場合の資産の評価と同じ方式をとる、こう言ってきた。もしそうだということを百歩譲って認めても、会社と個人と違うのだから違う評価でやるのが私は当然だと思います。百歩譲っても、支配権を持つ者が死亡した、その株についてはそれが起こっても、そうでない者について起こるのは行き過ぎである。下の下の支配権が全然ない端株みたいなものがあってもそ
延納というのは別問題だよ。 大蔵大臣、いま提出している問題点は、その会社に対して支配権を持ってない者、しかし同族だと言われる者が死亡して、その株が相続せられるということが起こる。ところが、その評価は、個人事業家が死んだ場合の評価と同じものを受けておる。そういう高い評価を受けるわけです。そして払えないという場合に物納ということになると、他に買う者があるなら物納を受けるけれども、買う者がなかったら受けないと言う。そうすると、もっとラフな言葉で言えば、思いもかけない評価を大蔵省がやって、いやもう結構です、これで納めます、こう言ったら、それは受けない、現金を持ってこい。これは恐喝だな。恐喝しておるんですよ。評価は、一般時価で、客観的に決
そうでないやつなんです。支配権を持たない者が死んだ場合にもそういう高い評価を受けたのでは一体どうなるか、その問題についてです。
質問を終わります。