いまの人員、それからいまの予算等は、ほかの単位組合とは全然ダブらないものですね、どうなっておりますか。
いまの人員、それからいまの予算等は、ほかの単位組合とは全然ダブらないものですね、どうなっておりますか。
この連合会というものは各省の職員というものを出向の形で兼務しておりますね。それと専任の者とどうなっておりますか。
連合会は施設を持っておりますか。
厚生省の方が来ておられると思いますが、厚生年金の場合、加入人員は何人であって、その予算は幾らであって、それからいま話されたような施設、保養所、宿泊所ないし病院、診療所、この数をお知らせ願います。
先ほどから整理資源、追加費用の問題がございますが、この性格をこの際明らかにしていただきたい。 先ほど次長のお話では、企業に企業年金あるごとく、公務員にも職域年金のごときものがあってしかるべきだという思想がここに入っているようでございまして、しかし企業年金のある企業なんというのはちょびっとですわね。日本の企業の中ではないのが山ほどあるわけでございます。そうしますと、企業年金のない場合の一般労働者というのは厚生年金だけしか頼るべきものがない、こうなってきます。その場合に、企業に企業年金があるから公務員にも職域年金があって当然だというのは、私は発想において少し出発点が間違っておるように思います。 しかし、もう一つの観点は、整理資源
前の問題ということになりますと、いわゆる旧恩給法によって恩給をもらうべき資格のある者がこの世からいなくなれば、整理資源なるものはもう出す必要がない、こういうことになりますね、該当者がいなくなりますから。そのときもなお、先ほど言われた前段のもの、共済の年金の性格上職域年金的性格があるんだからということになりますと、恩給受給資格のある者が死に絶えても、死に絶えるという言葉がひどければ、いなくなられてもなおこれは続くんだということになりますが、その点はっきりしていただきたい。
時間が参りましたので、質疑を終了いたします。
私は、歯科の問題についてお伺いをいたしたいと思います。 一昨年、いわゆる差額問題が非常に問題になりましたときに、歯科医師に対しまして苦情が続出をいたしました。これは現在どういう程度になっておりますか、まずお伺いいたします。
先ほど、最初のころと比べるとやや鎮静したというのですが、ややというのは、八百二十三から一年たって九十七、もう一年たちまして五十七件となった。ややですか、非常にですか、どっちですか。
この差額問題に関しまして、全国の歯科治療を受けている人々からいろいろな批判が当初出ました。それが苦情ということになって出ておるわけでございますけれども、その件数はいま御報告がございましたように素直に、八百二十三からその五%程度になっておるわけですから、それは非常にということだと私は思いますが、それは厚生省の指導よろしきを得ただけであるのか、歯科医師側のみずからの反省等々自覚による点が多いのか、どっちですか。
歯科医師登録をしておる医師の数、約三万八千だと思いますが、その数と比較しますと、なお苦情の対象になっているのは五十件余りというのは、全体的な歯科医師と患者との関係においては苦情の問題はきわめて鎮静化いたしておると見られませんか、いかがですか。
この差額問題に関する歯科診療を受けておる人々のいわば世論を背景に、厚生省は中医協とともにこれらいわゆる差額問題の解決に当たるわけでございますが、昨年三月二十三日の中医協は答申書を時の厚生大臣に出しております。ただし、この中医協には歯科医師会の代表は出席していないという段階でございますが、そこでいわゆる差額徴収に関する通達は廃止をするのだということ、そしていわゆる歯科の差額徴収というのは歯科材料費のみに限ることというような諸点を決められたわけでございまして、現在どうなっておるのですか。
いまお話がございましたが、保険局長名の昨年七月二十七日の都道府県知事あての通知が出ておりますが、その中にちょうどいまあなたの言葉の「所要の諸条件の整備」を待って「歯科材料費の差額に限る差額徴収の実施」と、こういう言葉がございますが、厚生省で考えておるその所要の諸条件というのは何ですか。
いまあなたのお話がございましたように、その必要な諸条件というのは、歯科診療の実態の中に、一部保険で賄い、一部差額という形で賄っているものや、あるいは全く保険にかかわらない診療を行っているものや、あるいはまた全体として歯科の技術料に関する問題、さらにまたそれを含めながら歯科診療というものが経営として健全にやれるかどうか、これらについての意見が中医協ではまだまとまっていない、こういうことですか。
私はひとつ技術料に関する点で見解を伺っておきたいと思いますが、過去二十年間にわたる国民総生産と一般診療費の比率並びに国民総生産と歯科診療費の比率、これの推移を見ますと、一般診療におきましては、その率は昭和三十年で二・三四%、十年たちまして昭和四十年三・〇七%、昭和五十年三・九五%、言うならばだんだんとその比率は上がっているわけです。ところが歯科診療に関しましては、昭和三十年が〇・三五%、昭和四十年が〇・三五%、昭和五十年が〇・三七%、全く横ばいで推移をしておる。一般診療におきましても歯科診療におきましても、二十年という月日の間にはいろいろな新しい技術が導入されているわけでございます。そしてまた、医科にしろ歯科にしろ、当初の点数の設定
それは、四十八年の年と四十九年の年は、世界におきましてもGNPが問題になった年でしょう。確かに四十七年度と四十九年度の間で四十八年度は落ち込んでいるわけですね。だからそういう近視眼的な統計をとらないで、もっと大きな流れで統計をとって判断を願いたい。 〔住委員長代理退席、斉藤(滋)委員長代 理着席〕 もう一つ申し上げますならば、一般診療におきましてはいろいろなシステマチックな診療方法がとられておる。したがって、患者を扱う頻度というものがきわめて合理的に高まるような仕掛けになっておるわけですね。歯科の方はどちらかといいますと歯科医師の筋肉労働によってやっておる部面があるので、その頻度が高まらない、こういう基本的な
少し細目にわたりますが、わが国におきます点数の設定と外国におきます点数の設定とに、いかにも大きな段落がございますので、この辺に対する見解を明らかにしておきたいと思います。 歯科治療の中で細かい技術を要しますのは歯内療法でございますが、その中で根管充填一根につきまして、日本の保険点数による料金は四百二十円であります。ところが、同じものにつきましてスウェーデンでは四千八百二十円、これは七六年四月の改定によるものでございますけれども、そんなに変わるものか。日本人だってスウェーデン人だって同じことじゃないかと思うのですが、十分の一以内の点数をなおわれわれが持っておる理由というのはどういうことなんでしょうか。
これは哲学の問題ですが、確かに診療報酬体系というものはありますよ。しかしながら、その体系は一つ一つの個々別々の与えられている点数から組み合わされているものである。そして、一つ一つの問題が合理的でなければ、いかにも全体が合理的にできているように見えてもそれはおかしいのですよ。砂上の楼閣みたいなものだ。 いまの問題を取り上げましたのは、たとえばあなたが散髪をしに行きますと、安いところで二千円取られますな。五十分ぐらいかかるでしょうね。五十分かかるといたしますと、一分間の料金はこれで四十円ということになりますね。ところがこの根管充填一根の平均所要時間、これは中医協の専門委員会でお調べになった所要時間でございますが、大分古いですけれども
もう一つ例を挙げます。鋳造冠。鋳造冠の保険点数は、金パラ、スタディ・モデル、歯冠形成、圧排印象、暫間被覆冠等々を合計いたしますと七千四百十円になる。ところで、この原材料、枝工料とメタル代を加えたもの、それに中間消耗材、麻酔薬等をいまの一応の時価で計算をいたしますと六千四百七十九円。すなわち、枝工料が外注になりました場合には点数で入るものが七千四百十円、それから払わなければならぬ原料費が六千四百七十九円、差額が九百三十一円。これがそれならば保険点数に含まれた鋳造冠をつくるための技術料か、こういう粗々した計算が成り立つのですが、そんなことですか。
いまあなたが言われました国民経済の中というのが国家財政の都合ということであっては、いわゆる国民の医療が荒廃するわけで、これは歯科も医科も同じことですね。そこに一つの問題点がある。 たとえば、いま金パラで取り上げましたが、これを金を使ったといたしまして、金は保険と関係ございませんが、一つの鋳造冠をつくりますのに三千円ほどかかるといたしますと、大体一万四百十円ほどかかる。現在の国立大学で似たようなことをやりましたら大体約二万三千二百円見当、それ以上かかると思いますが、大体そんなところで値段が、慣行値段でございますけれども、行われている。先ほど挙げましたスウェーデンでは約三万九千円になっておる。こういうところは、その国民経済の都合とい