あなたの方がはなはだ政治的な答弁をしておられますが、私は当委員会で、現在行われておる診療の実態だけはやはり明らかにしておきたいと思いますので、もう一つ例を挙げておきます。 歯科診療の中で一番多く行われておるものが欠損補綴と歯冠修復であろうかと思います。これが、歯科診療行為別に点数を分けた場合、それはどの程度の部分を占めているか、百分率でどういう計算になっておりますか、厚生省は。
あなたの方がはなはだ政治的な答弁をしておられますが、私は当委員会で、現在行われておる診療の実態だけはやはり明らかにしておきたいと思いますので、もう一つ例を挙げておきます。 歯科診療の中で一番多く行われておるものが欠損補綴と歯冠修復であろうかと思います。これが、歯科診療行為別に点数を分けた場合、それはどの程度の部分を占めているか、百分率でどういう計算になっておりますか、厚生省は。
欠損補綴と歯冠修復とを加えますと五割以上になりますね。
そうしますと、歯科診療の保険診療の場合に、この欠損補綴と歯冠修復というのが歯科医師が従事している歯科診療行為の中の半分を占めておる。これは合理的な点数設定がないと困りますね。やはりそういう結論になる。そこで、一床八歯遊離端義歯、専門語でございますが、要するに両方に四本ずつ欠けておるというやつを保険でやりますと、これはいろいろございますけれども、人工歯、レジンであると計算をいたしまして、それに金パラ鋳造バーをかけ、金パラの鋳造鉤をかける、そういうことをやりますと大体それが一万六千九十円かかる。ところがこれの原価は、先ほど申しましたように技工に出したりメタル代を払ったり、それから中間消耗材を払いますと一万七千六百七十九円。この原価表でい
医科、歯科、同じように扱うのは当然でございますが、補綴というのは非常に変わった仕事、診療行為なんですね。さて、その補綴をすべて保険でやっている国がございますか。
私は逆に聞いているのであって、保険だけで補綴を全部やっておる、そういう国がございますか。
大臣、いまのところをちょっと覚えておいてくださいね。これは重要なところなのでございます。 さて、昨年参議院の社労委員会で、わが党の柄谷議員がこの差額徴収に関連する問題だという観点から再診料の問題を取り上げて、保険局長はそのときに「御指摘のような問題点について、今後研究問題にしたい。」と答えられている。一年たっておりますが、どんな研究をしたですか。
厚生大臣、そのときにあなたの前の厚生大臣はこういう問題の取り上げ方をこの再診料問題でしておるわけです。言葉をひとつ引用いたしますと、「総医療費の中に占める歯科のシェアの微減」——この言葉はちょっとようわからぬのですが、「微減に対するリカバリーとして、今後、診療報酬改定について考えたい。」つまり、歯科診療だけでなくて、総医療費の中における歯科診療部分のシェアの問題の中に再診料問題、すなわち、医科の方には再診料が取り上げられ、それが動いておる、歯科の方も一応あることになっておりますがほとんどこれは動いていない、こういう形に取り上げられておる。そういうことが、総医療費という角度になった場合にいわば医科と歯科とが違った形、歯科から言えば不公
いま厚生大臣からお答えがございましたが、大臣にひとつお考えを最終的に締めとして承っておきたいのは、保険局長からお話がございましたが、技術料というのは単に小手先の技術ではなくて、材料というものが歯科診療の多くの部分を含むのでございますから、その技術料というのは、やはり歯科医師が歯科経営を健全にやれるような部分というものが技術にこり固まっているわけですな。そういうようなバックグラウンドを配慮して技術料は考えられるべきだ。この見解に賛成ですか、反対ですか。
先ほど厚生大臣の話の中にも、差額が発生してきた事態についての御見解が披瀝をされました。われわれ外野から見ておりますと、差額がここ十年ほど続いたために、言うならば保険診療の点数について真剣な検討が加えられずに来たのではないかと思われる節がある。しかしそれが、いまや差額というのは材料費だ、こういうことになりますと、それならそう決めてしまっていままでやってきた慣行的なやり方を打ち切れるかどうかというと、先ほど保険局長が申しましたように、補綴を全部、材料にいろいろの種類があるのでありますから、保険でやっている国はない、こうなります。やはりそこに何ほどかの自由診療部分と絡まった形のものは残らざるを得ない。したがって、これから中医協で差額問題の
もう一つ、いよいよ歯科の新しい技術料の算定に当たっては、歯科医師の持っておる技術と技工士の持っておる技術とがあるわけですね。しかし、歯科医師と技工士の場合に、外注すればそれはそのままコストとしてくるものでありますが、現に私どもの日本の社会では自由経済でございますから、点数が固定された場合に、歯科医師と技工士との間で決まるべき技工料というものは一義的に規定できない関係にある。したがって、全体のものが点数で固定した場合に中がふわふわしておるとむずかしいわけですね。新しい技術料が算定される場合の技工料のあり方についてひとつ御見解を承っておきたい。
技工料の問題について、いままでいわば日陰みたいな扱いなんですね、言葉は悪うございますが。いま保険局長が言われたように、歯科診療、保険診療の問題として技工料の問題を取り上げて、そして明確にしていくことが歯科診療の合理化と申しますか、新しい時代の歯科診療、保険診療に必要なことだと思いますが、最後に大臣の御見解を承っておきたいと思います。
質問を終わります。
IDAに対して共産主義国が参加しておられるのでございますが、どういう政策を共産主義国はこのIDAに持っておるとわが日本国政府は判断しておりますか。
ユーゴは共産国には違いございませんが、他の共産国とは違った性格の共産国でございまして、ベトナムの方は援助を与える側ではなくて、むしろ援助をもらう方である。問題は、援助を与える側の大きな共産主義国はなぜ加盟しないのでしょうね。どう思いますか。
それなら留保条項をつくればまたやれるわけでございますから、何もそれだけが重要な非参加の理由であるとは私思いませんが、IDAという国際的な組織は発展途上国に対して国際的な立場から援助が行われるきわめていい制度だとするならば、やはり援助する側も包括的に、し得る能力のあるものが全部入って、そうして同じテーブルに着いて開発途上国の援助を相談し合うということが望ましいと私は思いますけれども、日本政府はどう思いますか。
日本政府はそういうことを働きかける用意はございますか。
世界の平和を乱します要素の一つがやはり南北の関係にある。もう一つは東西の関係でございますが、しかし開発途上国の援助というのは、少なくとも余力のある国がいまのような観点から国際平和を保つ上についてはやはり共通の責任のある問題だと思う。その辺に、武器ばかり輸出しておったのでは平和は乱れるのである。日本政府も見ておらないで、機をとらえてそういうことをやるのが大国の責任なんだ、われわれもやっておるのだ、こういうことでやってほしいですな。いかがでしょうか。
IDAは、融資を開発途上国から求めてきた場合、それに承認をする手続があろうかと思いますが、わが国の言い分というのはどのように反映するのですか。
アジア・太平洋地域においては何カ国ぐらいが融資をされておりますか。
国名を挙げてください。