あなた方とわれわれとの間の約束は、いわゆる政治上、道義上の責任を明らかにするために、起訴せられなかった者の公表について捜査の処理が終結した時点でやる、こういうことでございました。あなたがいま言われているように、捜査が何か山に差しかかったら証人喚問をやめるなんということは一切約束しておりません。——私も持っております。
あなた方とわれわれとの間の約束は、いわゆる政治上、道義上の責任を明らかにするために、起訴せられなかった者の公表について捜査の処理が終結した時点でやる、こういうことでございました。あなたがいま言われているように、捜査が何か山に差しかかったら証人喚問をやめるなんということは一切約束しておりません。——私も持っております。
総理その私どもとあなた方との約束は、そこに書いてあるとおり、政治的、道義的責任を明らかにするために国政調査権を働かそうという場合は捜査の終結する時点だ、こう申し上げておるのであって、いまのような証人喚問について、捜査があるところまでいったらやめますのだということは一切約束しておりませんよ。そうでしょう。お答え願いたい。
この政治上、道義上の責任を明らかにするために国民に事態を公表するということで、過般法務大臣は、公表する方法について二通りある、検事総長から法務大臣が報告を受けて公表する場合もあるし、法務大臣から総理大臣が報告を受けて公表する場合もあると言われました。あなたはこれら二つの場合のうちどちらをおとりになりますか。
政治的道義的責任の範囲でございますが、いま当面問題となっておりますのは、トライスターの導入に関する件、P3Cの導入に関する件でございますが、ロッキード会社がわが国において取引関係に入ってきたのはもっと年代が長いのでございまして、総理は道義的、政治的責任を問う場合に、どれぐらいの範囲だとお考えですか。
法務大臣に伺いたいのでありますが、全日空の社長がこれで勾留期間が延期をされましても、大体今月末で最大限の勾留期間が尽きてくると思います。また、檜山丸紅前会長は八月の五日か六日ごろ勾留期限が切れると思います。先ほど総理の言葉をかりますと、入る方が大体において終結——とは言われませんけれども、そういう段階から、出た方の捜査に入りつつあるが、これが捜査の核心であり山場である、こういう意味のことを言われました。だといたしますと、七月の月末、八月のきわめて早い段階までには出た方の強制捜査が始まると理解してよろしいか。
重大な段階かどうかの質問は私が総理に申したのであって、その総理との質疑を通じて、強制捜査の対象になる質が変わってきつつある、だから捜査の核心だ、こう総理が申されたので、それをあなた聞いておられた。したがって、私はいま勾留期限の満期の数字を示して、それ以前にはその変わってきた人々に対する強制捜査へ行くのは理屈ではないかということを申して、あなたはこれに対してどう思うかと聞いているのだから、お答え願いたい。
総理、この政治的道義的責任を政党として明らかにするということは私は必要だと思いますが、あなたの方では、次期総選挙の公認候補を最近決められようという動きがある。そして、いまのように、もし強制捜査を受けたという人は、公認から外しますか。
入りの方は大体においてわかってきたような話がこの委員会でも最近御報告があるのでございますが、公安委員長に伺いたいのでありますけれども、昭和四十八年一月三日、児玉譽士夫宅で盗難があったという届けが玉川署にございました。これはどういうものの盗難届であったのか、明らかにしていただきたい。
捜査はされましたか。
その盗難されたアタッシュケースの中には、クレジット・スイス銀行発行の小切手が入っているという陳述はございましたか。
大蔵大臣に伺いますが、昭和四十七年の十一月の初旬以降、クレジット・スイスの発行いたしました小切手がわが国で換金された御調査はされましたか。
いわゆるロッキード事件が起こりました直後に、私たちはあなたの方に調査を依頼して、最初はもう山ほど持参人払い小切手があるからなかなかわからぬというような話でございましたが、調査はされたのですか。
大蔵省が知らぬということになると、法務大臣ですか。この小切手につきましては、事実だけでいいのですが、国内で換金されたと見ておられますか。
ファーガソン裁定が出ましたが、法務大臣、わが国はこの裁定に応じたのですか。
この裁定は、いわゆる最高裁のオーダーないしはルールをもって法的に相手方の免責を何か規定するものをつくれというがごとき意味のものなんですね。もしそれがわが方でできるのならこれは応じるということもございましょうが、先ほど話を聞いておりますと、よくわからぬのでもう一遍聞きに行くというのでしょう。聞きに行かなければわからぬようなものを応じたのですか。
これはよその国の裁判所がいわゆる裁定を下したのでございまして、われわれは主権国家でございますから、両国間にかかわることは、これは何らかの国際的取り決めがあり、その取り決めに基づいて行われることであるならば、これはスムーズに流れましょうが、過般の司法取り決めの中でこのことは含まれていると見ておられますか、そうでないと見ておられますか。
そういたしますと、この前の共助取り決めの第七項によって、すでにあちら側が裁決をすれば当然事項としてわれわれがやらねばならぬということではなくて、相互主義で、まだこれからの問題、こういうことですね。
明治三十八年三月十三日法律第六十三号外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法というのがございますが、その第一条ノ二、六項に、相手方からそういう嘱託があった場合には、同じことを相手方にもさせろ、こういう項目がございますね。そうしますと、われわれが、いままでは法律上ない刑事免責の何らかの手続をこれからやろうとしているわけでございますが、それをやった場合には、そのことと同じことをアメリカにも要求するという御趣旨ですか。
この相手方の裁定を見ますと、いわゆる事実上ということとは別に、法的にやれということを言っておる。そうしますと、わが方の起訴便宜主義は、刑事訴訟法で明定しておりますものは、いわゆる検察官の行政行為としてその裁量に任せられておるわけですね。言うならば、アメリカ側の言葉をかりれば、事実上の行為としてやる、こういうことでございまして、そうしますと、一体これを上回る法律的なもの、何ものかを求められているとお考えですか。
これから、先ほど最高裁の刑事局長のおっしゃるように、相手方の意思をもし確かめるということになりますと、きわめて時間がかかる。そうしますと、やっとこれによって手続が終わり、そうしてあちら側であとこれから行われる二人の証人の嘱託尋問が終わって、そしてそれをわが方で使おうとする場合には、起訴には間に合いませんね。公判で使おうという意味ですか、起訴にも使いたいのですか。