フロンが有害であるからこれはやめなければならぬ、そこでこの条約が決められた。しかし十年かかっても半分しかできない、こういう判断だというなら、その代替品を考えても、代替品がもし完全にフロンに代替し得るものであるならば、それが十年以内にできるなら別に五〇%残さなくてもいいですわな。 そうすると、代替品は十年以内にはできぬという判断ですか。
フロンが有害であるからこれはやめなければならぬ、そこでこの条約が決められた。しかし十年かかっても半分しかできない、こういう判断だというなら、その代替品を考えても、代替品がもし完全にフロンに代替し得るものであるならば、それが十年以内にできるなら別に五〇%残さなくてもいいですわな。 そうすると、代替品は十年以内にはできぬという判断ですか。
四年ごとにレビューするなんて言うておりますけれども、これをつくっている生産者の立場に立てば、今から五年後には二〇%ダウン、十年後には五〇%ダウン、生産設備をどうするかという問題があるし、それから代替品をその場合つくろうとするならば、一体それがオゾンに対して無害であると証明されるためには相当な期間がかかるに違いない。 それを、あなたのように四年ごとにレビューしたら何かうまく合理的にいきそうなことを考えているけれども、全然時間が違うのと違いますか。生産をやめろと言われたらそれだけやめなければならぬ、その強制力を持つのが法律である。ところが、代替品の方についてはそのめどが立っているとはっきりあなたは言わない。それでは一体どうせいという
幾ら計上したのですか。
そこで、外務大臣もお聞き及びのことでございまして、我が国が地球の環境保全のために努力をしなければならぬわけで、そういうことをやらぬで商売ばかりやっているとエコノミックアニマルなどと言われる、そこで、このことは重要なことだと思います。 この前ここで熱帯樹林のことについても伺いました。したがって、そのためには、資本主義社会でございますから、それぞれ私企業は商品をつくって売り出しておる、需要があればそれはなかなかなくならない。それが別の観点、つまり地球の環境保全という立場からこれを変えねばならない。片一方は生産を制限する、使用に対しても規制をするということを考えるならば、しかし似たような需要がある。例えば半導体を洗わなくてはならないだ
終わります。
核物質の防護に関する条約、承認案件でございますが、これはどうも核物質の国際輸送中における起こるべき事件に対して、その安全を期するため防護をやろうという条約のようでございますが、この第一条の(a)の核物質と称するもの、プルトニウムその他、それから第二の同位元素ウラン235、または233の濃縮ウランと称するもの、別々に書いてございますが、この第一条の(a)に関するものについて、最近の国際輸送の船舶で輸送したものの回数、それから航空機によって輸送したものの回数、さらに(b)項に書いてある物質につきまして、同じく船舶による年間輸送、航空機による年間輸送、現状をお知らせ願いたい。
我が国の場合には、この(b)項に該当するものはあるのですか、ないのですか。
今我が国の回数を知らせていただいたのですが、全世界はどうなっておるのですか。
これは国際条約でございまして、資料によりますと署名国が四十七で、そのうち二十二カ国が締約国になっておりますが、すべてそれぞれ関係があるからこの条約に入っておるわけで、それぞれの国が核物質の輸送をやっているわけで、我が国の資料だけを言われたってわからぬじゃないですか。つまり輸送の態様を知りたいので聞いているのですが、わからぬですか。
私が伺っておるのは、我々はウラニウムの原産国でもなければ、いわば原料、濃縮ウランを遠いところから輸入しなければならぬし、再処理のためには遠いところへ持っていかなければならぬ。つまり遠いところでございますから、今までの御答弁によれば船舶だと言うが、今回以降は航空機も使おうという想定になっている。しかしヨーロッパ諸国の核物質を使っておる国々は陸送がどんどん行われておる。問題はその輸送の途次におきます安全を期そうというのだから、一体どんなものがどういう形でこれを妨げに来るか。 この条約の七条におきますと、核物質の窃取及び強取をやるもの、横領及び詐取をやるもの、脅迫なんとかと、いろいろ書いてございますけれども、陸上輸送のものを途中で窃取
国際行為における犯罪のところを聞いておるのであって、この条約の説明を聞いておるのじゃないですよ。問うたことに答えてください。問うた以外のことを答えてもらったって関係がない。
核物質に限って特別の国際条約を結び、それによって国内法をつくってそれぞれの国がいわば国際的義務を負うわけです。しかし、物の輸送というものはいろいろなものが輸送されているわけで、特に陸上輸送というのはよくわからぬ。ばあっと輸送されておるそのうちの一部、一つである。しかし船になると、船というものの数が少ないためにわかりやすい。飛行機ということになれば、一体、輸送機の一部分にやるのか、専属の輸送機をやるのか、これは専属の輸送機のようでございます。 そうしますと、国がこの条約によって義務づけられておるわけでございますが、輸送者というものは一体だれと考えておるのか、その輸送者の義務づけと国の義務との関係を伺いたい。したがって、最初に一体ど
その船はだれが雇うのですか。
動燃事業団というのは半官半民、官みたいなものですね。そうしますと、これの運航に対して政府は責任がありますか。
そういう船から核物質を窃取並びに強取せられるということはどういう場合が考えられますか。
この前送ったことを聞いておるのじゃなくて、これから送る場合に、船ならば大体イギリス並びにフランスからだと四十日ぐらいかかる。それはもう全然どこへも寄港しないでやってくる、こういうことならよそから接近せられるような気配はないけれども、その船が核物質を持っており、それからとってやろうなんていう者がおれば、それをとるべきものを持ってきて、昔でいえば海賊船ですが、そういう武器を積む何らかのものを持ってきて脅迫をして強取するということはあり得るわけです。あり得ると思いませんか。この前安全だったから、今後もずっと安全だと思っておりますか。
その辺があいまいです。四十日かかるわけで、なるほどその船が航行しておる、いつどこを走っておるかはわかるようになっておると思いますが、もしその船に対してそれをとめ、そこから船長等を押し込んで脅迫をしてどこかへ持っていこうというようなことが起こったときに、それを妨げるために、やらせないためにどうするかということを考えておるのですか、考えていないのですか。
海上保安庁の船がヨーロッパまで行ったのですか。
日本近海へ来れば、二百マイルの経済水域ぐらいはそれは海上保安庁の巡視船が行きますわな。そのあとの何千海里というところはだれがどうしたのですか。ほっとくのですか。守るのですか、政府は。そこを聞きたい。
アメリカはアメリカの判断で、彼らは彼らなりの核物質に対する世界政策を持っているわけで、この船を防護したかもしれません。その前に我々の、日本のやった防護は国際水準で立派であったといっても、アメリカが守ってくれるから何もしなかったのでしょう。 何かしたら、したと言うてください。何もしなかったはずだ。どうやったらその船が守れるか。何かしましたか。