われわれの知り得るところでは、あなたの会社はロッキードと四十七年十一月一日に市場代理店に関する契約をしております。これですか。
われわれの知り得るところでは、あなたの会社はロッキードと四十七年十一月一日に市場代理店に関する契約をしております。これですか。
四十七年の契約は付属の条項がございまして、その中にトライスター等が書かれてございます。その他のあなたのいままで手がけられた航空機の部品も書いてございます。しかし、P3Cは明示されていない。私がお聞きしたいのは、先ほど、ロッキードが生産しているあらゆる商品、生産品に対して、あなたは、この日本地域における唯一の代理店であるということを申された。したがって、その契約は一体どれを指しているのかということを伺っておるのであって、あなたの言われる三つとかなんとかというのがあり得るとするならば、あなたの方の書類に明らかなように、コントラクトLAIL四〇一一という契約はこのトライスターの契約をするについても現存しておったらしい。さらにまた、これはそ
コンサルタント契約を結びました児玉譽士夫氏は、四十八年七月二十七日にロッキード社とこの基本的なコンサルタント契約に対する修正を行いました。そして新たにP3Cの問題につきましてもコンサルタントの役割りを果たすという約束をいたしました。いまあなたの御説明では、四十七年十一月一日のロッキード社と丸紅の契約にすでにP3Cが書いてある、したがって、新たにP3Cだけの契約はしてなくてもこの問題は取り扱われるのだ、こういう意味の御陳述がございました。相違ございませんね。
それでは、現在あなたは丸紅の社長としてP3Cの販売について努力をしておられますね。
いやしくもロッキード社の日本地域における唯一の代理店であるあなたが、P3A以来この飛行機は連綿として改装を加えつつ今日に至り、P3BからP3Cになっておる、その販売について契約をしながら、あなたは販売に努力をしないのですか。
大久保専務は、この航空機問題に対するあなたの方の、部門としては最高の責任者ですね。
あなたがただいま私に対しP3Cの問題に対して証言されたことと、先ほどあなたの会社の大久保専務がこの点に関し証言されたことは全く食い違っております。これは丸紅の不統一を示すならばあなたの会社の不名誉でありますが、後刻大久保専務が再びこの証言台にあらわれると思いますので、その点ははっきりいたしておきますが、もう一度あなたのはっきりとした御答弁を願いたい。あなたの社長の努力は別としても、丸紅は、現在P3Cの販売についてロッキード社から代理権を得て、その努力をしなければならない立場にあると私は解釈しておりますが、相違ございませんね。
あなたは昔通産省におられたようでございますが、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法の第二章第六条第二項に次のような言葉がございました。「事業者は、国際的協定又は国際的契約をしたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、当該協定又は契約の成立の日から三十日以内に、当該協定又は契約の写を添附して、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。」とありますが、これらロッキード社との国際契約を届けられましたか。
P3Cの関係まで参りますと、それはストレートにわが国の防衛庁に対する外国飛行機、アメリカの航空機の売り込みになるわけでありまして、われわれはすでに昭和三十三年、三十四年において、防衛庁に関しロッキードとグラマンの売り込みについて、きわめて日本の防衛に関し望ましくないうわさを耳にしております。したがって、もし今回のようなトライスターという、民間の航空会社に対する航空機の売り込みでさえ、アメリカにおいてあなたの方は賄賂に関係したという証言がなされておる。もし防衛庁に対する航空機の売り込みに同じような問題が出てくれば大変なことであると私は心配をいたしておる。 この意味において、いまP3Cは丸紅としては取扱商品の中だと思いますが、今後も
あってはならぬというのは、主観的にはそう思われますけれども、国民は、一体アメリカの航空機や武器を輸入をして、それを防衛庁に商社が売りつけるという行為の中に、きわめていかがわしい空気を察知するのであります。あなたの丸紅はその空気の中で、しかもトライスターによってこれだけの黒い霧の中に包み込まれているとするならば、P3Cの売り込み等については辞退をして、これからはもし航空機の導入があり得るとするならば、民間航空機に限り、軍用航空機は取り扱わないという御決心がございますか。
私の申し上げておるのは、やめるやめないはあなたの方の独自の判断で決まることである。しかもあなたは、民間航空機の輸入に対してもこれだけの疑惑を引き起こしたいわばその共犯の一人であるとするならば、しかもなおかつあなたはP3Cという問題の航空機に対して関心を持つ地位にある、こうなってくると、P3Cの採用か否か、まさにいま問題となっておるこの賄賂の問題が解決しない限り、前進させてはならぬ問題だ。これをあなたがそれにもかかわらず前進させるならば、日本の防衛の一番重大な基礎である国民合意は吹っ飛んでしまうのである。この際、この疑惑がしっかりと晴れるまでは、あなた方はP3Cの導入はしない、こういう覚悟。いわんや、ひいては軍用機の導入に商社が介入し
はなはだ証人の答弁は不十分でございますが、時間が参りましたので、これで終了をいたします。
大久保証人に伺います。 対潜哨戒機P3Cは、丸紅とロッキード社が現在結んでいる契約上、その販売に努力をしなければならない商品だと証人はお考えですか。
基本契約に定められた、その次は少し聞き取れなかったのですが、現在持っておられる基本契約で当然そこにいろいろな条項ございますが、当然P3Cは販売に努力をしなければならぬ商品である、このようにお考えですね。
先ほど、特別の契約がなければ販売に努力をしないでよいという旨の御証言があったようでございますが、いまの証言が正しいのですね。
したがって、現在これは対潜哨戒機P3Cはあなた方の販売努力の対象である、このように理解してよろしいか。
先ほどからの御証言によりますと、ロッキード社のクラッター氏があなたに対して、まずユニットの言葉のある領収証に署名を求め、次いで伊藤氏に対して署名を求めたということでございますが、あなたは今回、アメリカを訪米されましたとき、このクラッター氏に対して何か申されましたか。
クラッター氏はコーチャン社長の命を受けて大久保証人、伊藤証人にそういうことをやったのかどうかわかりませんけれども、コーチャン氏にストレートに会いに行かれるとするならば、この領収証に署名をされた事件はもっと大きな、丸紅とロッキードとの交渉の中の一環であるからあなたは行かれた、このように解釈いたしますが、そう解釈してよろしいか。
コーチャン氏は、あなたに対して書面を、手紙を預けました。その手紙をあなたは先ほどここへ御提出になり、われわれもそれを読んだのでありますが、コーチャン副会長のアメリカ議会における証言について、そのことの証言の内容を否認した言葉、一つもございません。ただ、状況上わかってくれろということでございますから、あなたはコーチャンとの会見におきまして、この内容を否認してきたという事実は残っておりません。そう理解してよろしいね。
それでは河村委員に最後の締めをしていただきます。