五条が中心である、そして五条の起こり得べき事態を想定して四条の規定があるわけでございますね。したがって、われわれが自衛力を保有し、日本の国の安全確保に資しようといたしますのは、そこでまさに終わっているわけです。私どもの見解によりますと、第六条の基地貸与のためにアメリカが掲げておる極東の安全のためということは、それはアメリカが基地を使用される場合に、それを利用してお使いになるだろうが、そのことがわが方の自衛隊がわが方の政府によって保有され、そしていろいろな配備、装備、運用が行われていることとは直接には関係がないのだ、したがって新協議機関でもその辺のけじめをはっきりさしておいていただきたいという趣旨でございますので、もう一度この点を明確
