いままでは承知していないのですが、今後そういうことが起こったときには、日本国と台湾におけるオーソリティーとはどんな関係になりますか。
いままでは承知していないのですが、今後そういうことが起こったときには、日本国と台湾におけるオーソリティーとはどんな関係になりますか。
今回の協定で設定せられています東側の限界は一番遠いところで何海里ぐらいですか。
馬力制限の線がございますね。それはずっと線が引かれてあって、いわば東側の限界のごとき気がするわけであります。それ以内ではそれ以上の馬力を使ってはいけない、こういうことでございますから、そうするとやはり何かこの協定における東側の限界というものはすうっと書いてある線である、こう判断できますから東側の線と申し上げました。お答え願いたい。
私がこの質問を申し上げておりますのは、中国側の基本的な主張は大陸だなは自然延長線である、しかしここで、馬力制限だけに関することでございますけれども、わが国と中国との中間にあるラインが引かれたということは、いままでのような中国の考え方にある意味で修飾が加えられたとなるかどうか。また二百海里経済資源ラインというものが海洋法会議でいろいろと議論になっておりますが、そういうものに対する中国の考え方が魚族の保護ということについては日本側との間にこの程度の線でおさまると考えておるのかどうか、その辺が知りたいので質問申し上げておるのです。そこへ焦点を合わせてお答え願いたい。
そうしますと、この東側にかかれてある側のラインも、いままでのいわば大陸に近接したところに生息しております魚族の保護という意味合いで考えられたものであって、これからの新しい海洋関係における隣接した二国間におけるいわば何と申しますか分界線、境界線というようなものに関しては全く無関係である、このように了解してよろしいですね。
質問を終わります。
私は、松生丸事件について、ひとつ詳しく政府の御見解を伺っておきたいと思います。 けさ十一時に海上保安庁から発表せられました一漁船松生丸被銃撃・だ捕事件の概要」と称するものは、この内容はそのまま、海上保安庁も政府の一部でございますので、外務省の見解だと承知してよろしいものでございましょうか。
この事件が発生いたしました後で北朝鮮側が発表いたしましたのは、領海侵犯だということでございました。そのときに発表いたしましたあちら側の松生丸の位置と、それから今回海上保安庁が事情聴取をして発表した位置とは異なっております。さて、外務省、日本政府は、その船長等の事情聴取による位置というものが松生丸の事件が起きた正確な位置である、このように御認識ですか。
この発表によりますと、その場合、この松生丸は北緯三十九度三十分四秒、東経百二十四度四分七秒の位置、一番近い北朝鮮領土である薪島の南端からはかって二百二度、十八・三海里ということのようでございますけれども、これが北朝鮮の領海外だと、先ほど領海外、公海という言葉が出ましたが、判定されておる理由はいかがですか。
北朝鮮側が松生丸の位置はここだと発表したのは、北緯三十九度三十七分五秒、東経百二十四度十分四秒で、これはいま申しました薪島の南端から約十海里程度、すなわち十二海里以内であるということのようでございますが、さて、その北朝鮮の領海の幅に関する見解は、いまアジア局長のお話では推定ということなんですね。よその国には十二海里以上のものを領海だと主張している国もございまして、北朝鮮は明示的にそれを主張したことがないといたしましても、推定だけでいまこの委員会では政府の見解が述べられているわけですが、公海だと断定していいものでありましょうか。
北朝鮮が明示的に領海を十二海里だと考えておるということは、他に知る方法はあると思われますか。
わが方が一方的に調査をした結果、相手方が十二海里の領海だと考えているようだと推定をして公海という断定を下したのでありますけれども、その公海を主張するためには、これで必要にして十分であると思われますか。
問題は、領海内か領海外かで全然後の措置に対する評価が異なるのでございますが、わが方は公海だとその位置を認定をいたしておるようです。だといたしますと、この海上保安庁発表によりますように、第二弾でもって前川さんを銃撃をしたようでございますが、相手方の発表によりますと、数回の停船信号をやった、次に威嚇射撃を行った、こういうことになっておりますが、この停船信号というのは、海上保安庁では手旗の信号をやっておったが読み取れなかった向きでございますが、松生丸は停船信号ということを意識をしたんでしょうか。
松生丸の船員はその手旗信号を読み取らなかったのですか、読み取ったけれども僚船に対する信号と見たのででしょうか。
威嚇射撃をやったというのですが、初弾がこの松生丸の前甲板に青い硝煙で覆うほどのことであったということになりますと、一体、日本政府は、威嚇射撃というのは通念上どういう形で撃たれるものだと考えておられますか。
そうしますと、政府としては威嚇射撃はなかったという判断ですか。
これは公海であれ、そういうことをやれ完全な違法行為ですね。北朝鮮が領海を主張している幅がよくわかりませんが、もし領海内だとしても、日本政府としてはいまのような停船に関する手続、威嚇射撃に関する方法等を考えられて、北朝鮮側のやったことの法律的性格に関してどう判断されますか。
この受けた被害に対する救済の措置について政府はどうお考えですか。
経過を伺っているのじゃなくて、今後の措置について、いまのお話の中では、たとえばえなわをぶち切ったと言うのですが、漁獲物に関する補償のことは触れられておりませんけれども、たとえ死者に対する二万ドルについてもそれが十分の金額であるかどうか問題がございましょうし、そういう対内的な処置じゃなくて、北朝鮮政府に対する求償の要求というものはやられる用意がありますか。
もう一つは、わが国の漁船はこの海域で従来からも拿捕されたり射撃を受けたりしたことがございます。そしてなお、先ほどの御答弁でも、わが方が十二海里と確信しておっても、なかなかそれがはっきりしない状況で推移しておるようでございますし、今後この辺の海域で、わが方の漁船が安全操業をするためにはどういうような措置が必要だと外務大臣はお考えでしょうか。