わが国はこの小麦価格の決定について影響を及ぼし得る力を持っておりますか。
わが国はこの小麦価格の決定について影響を及ぼし得る力を持っておりますか。
だといたしますと、わが国は小麦の価格に対して余り影響力を及ぼし得る立場にはない。ソ連、中国は、それぞれ単に食糧需要というだけの観点ではない、食糧輸入というものを行い得る国柄だと私は承知をいたしておりますけれども、もしそういうことによってこの小麦価格が非常に変動して、上がった場合にはこれをもろに、いわば利益を受けない、こういう結果になるわけでございますから、そういう構造について日本は何らかなし得ることはありますか。
わが国は安定した小麦の輸入国だということでございますから、一九七二年と七三年を比べますと、アメリカ合衆国からの輸入がきわめて大きく伸び、オーストラリアからの輸入がきわめて低額に落ち込んでおる。これは七四年実績は与えられた資料でわかりませんけれども、そういう急激な変動のある理由は何ですか。
そうしますとオーストラリアとの関係は、オーストラリアの生産状況が好転すれば、一九七二年までにあったようなパターンに返っていくのがわが国の輸入方針である、このように承ってよろしいか。
農林省はわが国の穀類でん粉の需給というものに対して、わが国の自給能力というものはどないしたらいいと考えておるのですか。
裏作の麦の増産と言われましたけれども、実際やっておるのですか。
食糧自給率というのは、国際経済がきわめていいぐあいにいっているときには見過ごされがちな問題でありますけれども、国力という点から見れば、これは長期的にはゆるがせにしてはならぬ問題でございまして、すべてを自給することは日本の国柄上非常にむずかしい問題でございますけれども、担当農林省はそういうロングランの見通しに立って手を尽くして、やはり一番の主たる穀類の自給率を高めるということをやっていただきたいと思います。 さて、食糧援助で日本米が出ておるのでございますけれども、日本米は総量としてどういう傾向になっておるのですか。減っておるのですか、ふえておるのですか。
どうして日本米は漸減しておるのですか。
政府全体の政策としても休耕田をやめて、また食糧増産をやろうというのですから、やればいまの日本の人口の日本米を摂取している度合いから見ますと、余剰米が出てくる、出てくればまた日本米の食糧援助をやろう、こういうことですか。
もともと食糧援助規約というのは、その国の食糧、並びに食糧増産をするいろいろな物資機具、そういうものの援助能力のある国が当たるのじゃないですか。金を出してどこかから買って移すというのですか、どちらですか。
きょうはこの程度で終わります。
前回、私が台湾人である旧日本兵に関する問題について質問いたしましたところ、外務大臣から答弁の留保がございましたので、重ねて本日この件に関して質問をいたしたいと思います。 さて、御検討いただいた外務大臣の御意見を伺います前に、一応この問題に対する問題点を明らかにしてから外務大臣の御見解を承りたいと思いますので、そのように運ばしていただくことをお許し願いたいと思います。 第一の問題は、現在台湾人の国籍というものはどうなっておりますか、お答えを願いたい。
はなはだ奇妙な話でございまして、なるほど平和条約二条(b)によって、わが国はこれらのいわゆる台湾と称せられる地域に関する一切の権利、権原を放棄したから、その地域におる人々を台湾人と呼ぶといたしますと、台湾人に対する管轄権を放棄するわけでございますから、したがって国籍も喪失したものと日本国は認めておるだろうと思いますが、さてそれならば、どこの国かというのは、その当該者、それに関係のある国が決めるのであって、わが国が知ったことではない、中国と思うけれども、そういうあいまいなことで処理していいのですか。
一九五二年に日華基本条約なるものが締結をされまして、一昨年、これが将来に向かって効力を失うということを政府は宣言をいたしました。この期間は、一体台湾人と称せられる人はどこの国の国籍を取得しておったのですか。
その条約を日本政府が有効だと認めておる期間は、相手方が中華民国人だということを何らかの様式行為で明らかにしない以上、その人々は無国籍人として日本政府は取り扱ってきましたか。
平和条約を結ぶまでは少なくともこれらの人々は日本国籍人である。この前問題を提起いたしましたように、その上に、戦争に駆り出されて、戦争で戦死をしたりあるいはまた戦傷を受けたり、いろいろな被害をこうむったわけである。ところが平和条約が結ばれますと途端にどこの国の者かわからぬ、こういうような日本政府の態度であれば、一体、戦争なんぞは一回でございますし、平和条約は二回かもしれませんが、もっと歴史の流れにおいて、日本人がつくっている政府というものは、言うならばその管轄権に属しない、いろんな歴史上の変動はございましょうが、そういう運命にあった者に対してはきわめて冷酷な態度をとって、そして関係はないと称してわれ関せずえんとなっている、こういう印象
わが国は、台湾人でわが国に居住しておる人々に対して外国人登録証明書なるものを発行しております。そのうちのある人は、昭和四十九年十一月十一日の発行の証明書を持っている人でありますけれども、林という人でありますが、この人は国籍中国と書いてございまして、これは東京都文京区長の名前において日本国政府とともに発行されておるものであります。それから、四十九年六月十一日世田谷区長の名前で発行されている同じ外国人登録証明書をもらっている、これは原という人でございますが、国籍は無国籍となっている。 同じような状況に置かれている人々に対して日本国政府は、中国というのと、無国籍と、こうなっておりますが、この場合の取り扱い、そして中国というのはどこを指
いままでの御説明を伺っておりますと、要するに、わが国の敗戦の結果平和条約を結んだ、その結果台湾人の人は原則としては国籍を持たない状態になってしまった、それで日本国政府としては、積極的に台湾人の方々が自分の国籍をどこだと日本国政府に証明できるような状態で日本国政府に承認を迫ったときに、それはそのとおり認める、こういう扱いですか。——繰り返しましょうか。要するに、日本国政府としては、平和条約の結果、元日本人であった、日本国籍を所有しておった台湾人と言われる人々は、国籍のない者という観点に立つ、そして、日本国政府との関係において、それらの人々がおれはどこの国籍なんだということを明示的に示し得る状態になったときに、その国の国籍を有すると判断
そのあなたの言われている中国というのは、中華民国でございましょう。
昭和四十七年の九月の日中共同声明以来は一体どういう考え方に立っておるのですか。