きわめて法律上はっきりとしない位置をこれらの人々に日本政府は与えているようでございますが、昭和四十年に日本と韓国との間の基本条約が結ばれた場合に、日本に居住いたす朝鮮半島出身の方々について、韓国との間に在日韓国人の法的地位協定というものを結びました。いまのようなあいまいな立場である台湾人の方々の日本国政府に関するはっきりとした国籍の問題は、外務大臣、いずれ日中平和友好条約が結ばれてくる場合に、こういうような形で処理をしなければならない問題でしょう。どうですか。
きわめて法律上はっきりとしない位置をこれらの人々に日本政府は与えているようでございますが、昭和四十年に日本と韓国との間の基本条約が結ばれた場合に、日本に居住いたす朝鮮半島出身の方々について、韓国との間に在日韓国人の法的地位協定というものを結びました。いまのようなあいまいな立場である台湾人の方々の日本国政府に関するはっきりとした国籍の問題は、外務大臣、いずれ日中平和友好条約が結ばれてくる場合に、こういうような形で処理をしなければならない問題でしょう。どうですか。
そんなこと一つも聞いていませんよ。台湾の当局なんてあなた、頭のどこから考え出したのです。日中平和友好条約を結ぶ場合に、日本における台湾人、この方々は、先ほどから話を聞いていると、中国国籍を持ったり無国籍を持ったりしているのだけれども、先ほどのように、台湾が中国の領土の不可分の一体なるべきものだということを理解し尊重している立場からすれば、その人々は中国の国籍を持つべき人と予測せられると思う。いわんやこの人々は現在頼るべき、保護を求めるべき政府というものは日本政府の扱いですとないようでございますね。ないといたしますと、日中平和友好条約を結べば、中華人民共和国政府が外交保護権を及ぼすべき地位にある人だと思いますが、その辺を明らかにするこ
私がここで聞いているのは、いま台湾地域におる人々の話ではなくて、日本に在住している台湾人と称せられる人が五万人以上おるのでしょう、そういう人々に対する法的地位という問題は問題にするつもりかどうかということを聞いている。
それでは、現在、いわゆる在日台湾人というのは何名あって、そしてこの法律によって永住を認められている者は何人で、一年一年の外人登録に従って、一年ずつ滞在期間を延ばしているような身分の人は何人か、お教え願います。
外務大臣、日本国政府が外国人を扱うについて、ほかの国籍の明瞭な人は別に言う必要はないのですが、朝鮮半島出身の方につきましては日韓条約のとき、昭和四十年にある程度の整理をしましたが、まだ全部整理がついたわけじゃございませんね。北朝鮮との関係がございます。台湾については、一応ついたように見えましたけれども、ついてないことはいまや明白である。この人々も何年かたてば死に絶えていくわけであって、自分の国籍がどこであるかわからぬという状況、しかもその状況の根源をつくったのはかつての日本の政府ですね。こういうものについては、政府はたとえ戦争に負けましても一貫性があるはずだと私は思います。戦争後三十年たっておりますけれども、ある機会にはこれらの問題
いまのは国務大臣としての宮澤さんにお聞きしたのでございますから、あなたの率直なお答えを伺えば、それはそれでおしまいであります。 法務省にこの面に関しましては最後にちょっと聞いておきたいのですが、先ほど、要するに、われわれは台湾人に関しては——われわれというのは政府はですよ、国籍がない状態になったということを確認したのだというところで終わっておるようでありますけれども、それなら、その人々が自分は台湾籍だと主張してみたり、あるいは中華人民共和国の国籍にしてほしいと主張したり、あるいは日本国籍——日本人であったわけですから、日本人でありたいと主張して裁判所に提訴した場合は認めますか。
所管が違うということで正確なお答えをいただくことができません。この問題は留保いたしまして、他日日を改めて、政府もひとつ十分御検討願って、私は日本の近隣関係の外交問題、国際問題としては重要な問題の一つに将来——現在も将来もあると思いますので、質問を留保することといたしまして、前へ進みます。 さて、厚生省の方、お見えになっていると思いますが、いわゆる台湾人である元日本兵と言われる、これは軍人、軍属、軍夫、いろいろ名前があったようでございますが、その未払い給与は何件であり、どれぐらいの額だと考えておられますか。
その金額はいまどうなっておるのですか。
厚生省としては支払う意思があるわけですね。
厚生省は外務省その他が道を開いてくれたら支払いたいというような御意思のようでございますが、外務省は道を開く用意がございますか。
それは真剣に検討するのですよ。 あとまた一括してやりますけれども、戦死者が出ておると思うのです。最初台湾におきますいわゆる日本兵、軍人、軍属、軍夫等になりましたのは昭和十六年から発生しておりますし、昭和十八年には海軍の特別志願兵制度も実施され、次いで徴兵制度も実施されるというようなことでございますので、戦死者が出ておれば当然遺族が出ておると思いますが、遺族扶助料というものは一体どういう形になっておるのですか。
先ほど葬祭料の話は厚生省に伺いましたが、戦死をして、いまの昭和二十八年に至るまでの間のことは計算ができておるのですか。それはしないのですか。
この前の委員会でこれらの人々の個人の請求権はあるというのが外務省の方の御答弁のようでございました。いまお答えを聞いておりますと、在職期間が短かったからとかいうような話でありますが、たとえ二十一年の七月とかなんとかいう時点をとりましても、戦死した時点から相当な数の人々、戦死者は最後が一番多かったわけでありますから、相当な数の人々がやはり該当しておるわけであって、その遺族というものはそのことを覚えておるわけだ。日本政府は星移り、年かわり、代がわりして、過去にぼやっと忘却のうちにものを投げ捨てていいと思っておったら、これは大間違いですよ。あちら側の人々の脳裏には刻みつけられておる事件。やはり全力を尽くして調べて、わが方の債務であるものは支
請求権があるとお考えでしたら、いま三十年たって事情はなかなかむずかしゅうございましょうが、わが政府のあとう限りの努力をして、その数、該当者というものはお調べになる御用意はございますか。
きわめてふわっとした御答弁ですが、要するに日韓条約が締結された結果、この件についてはある意味で支払ったということのようでございますが、しかし台湾人の該当の方々に対しては、日本政府としては支払っていない、こういう御答弁ですね。確認してください。
外務大臣、日本国政府というのは、人を徴集したり召集したりして戦争に駆り立てておいて、死んで——そのときは日本人ですよ。そしてたまたま日本の内地と称せられるところに帰還を許された者は、その家族は遺族扶助料を支払われた。歴史の大きな転変の結果、ストレートには日本政府の管轄下に来なかった者は、日本国政府が法律によって認められている当然のその人の権利について、三十年も知らぬ顔をしておるということは、これはまたわれわれの日本国政府の外交としては望ましいことだとは思われませんね。あなた、どう思われますか。
この際、この台湾人にして日本の軍務に服した人の数と、それから何人が戦死をしたか、もし日本人であるならば、戦傷病者として補償の対象になっている人が何人か、おわかりであればお答えを願いたい。
先へ進みます。 郵便貯金。この軍人の人は給料をもらったけれども、強制的な貯金、いわゆる軍事貯金というものをやらされておったはずでございまして、それは軍隊でございますから、一括して現在の郵政省が保管しているはずでございますが、件数は幾らで、どれくらいの金額を保管しておられますか。
郵政省とすれば、請求があれば返しますか。
最後のところもう少しはっきり言っていただきたいんですが、関係の向きと調整が済めば支払う意思かありますか。