この前の予算委員会で外務大臣は、訪ソされました場合に、あちら側から日ソ友好親善条約に関する交渉の提案を受けたが、わが方としては領土問題が解決しない以前の段階においてそういう交渉に応ずるわけにはまいらぬ、こういう外務大臣側からの態度の表明があったと伺いました。 さて、この日ソ友好親善条約というソ連側の提案と、それからいま中国との間で交渉が進められております日中友好平和条約というのは、同じ性質のものだと外務大臣はお考えですか。
この前の予算委員会で外務大臣は、訪ソされました場合に、あちら側から日ソ友好親善条約に関する交渉の提案を受けたが、わが方としては領土問題が解決しない以前の段階においてそういう交渉に応ずるわけにはまいらぬ、こういう外務大臣側からの態度の表明があったと伺いました。 さて、この日ソ友好親善条約というソ連側の提案と、それからいま中国との間で交渉が進められております日中友好平和条約というのは、同じ性質のものだと外務大臣はお考えですか。
日中共同宣言の第七項で、日中双方ともにアジア・太平洋地域において覇権は求めないという、それぞれの意思の発表と、同時に、この地域で日本、中国両国以外の他の国、あるいはまたその国々、国の集団が覇権を確立しようとする試みをした場合には反対をするということが盛られておる。覇権というのはどういうものですか、
この日中両国がそれぞれ覇権を求めない意思を表明したということは、一国で一〇〇%充足できることでございますから、これは私はわかるのでありますけれども、さていよいよ日中平和友好条約をまとめようとする場合に、この日中共同宣言の後半の部分、すなわち、他の第三国あるいは他の第三の国々、これが覇権を求めようとしたときには反対をするということが、日中両国の申し合わせになっておる。反対をするというのなら、反対の仕方はどうあるべきか、どういうことを、そしてそれは日本並びに中国が単独でそれぞれ反対するのか、あるいは共同で反対するのかということが入ってきませんことには反対をする内容がない。だといたしますと、共同宣言では方向が示されておるけれども、これをい
日中平和友好条約は戦争状態をおさめるものではないという性質の定義づけがございました。しかしこれまでの国際法史上、ある戦争状態がおさまるという場合の二国間条約に第三国のことを触れておる例はたくさんございますね。全然触れないということではなくて、ほとんどが何らかの形で、あるいは明示的にあるいは黙示的に触れておる。それはその双方が維持すべき平和の状態を破る第三国に対して、双方が共同して何かをするとかしないとかということが書かれてあるのがむしろ通例ではないかと私は思う。だといたしますと、いま外務大臣は二国間の条約に第三国のことに触れるのはどうかという懸念の表明がございましたけれども、私はむしろ率直に、この共同宣言で触れておるのでありますから
外務大臣の御懸念のほどはわかりますが、もし、たとえばでございますが、中国側から、この第七項後半の部分に関することについて、平和友好条約の中で成文化したいという提案があった場合には受けられますか。
外務大臣が過般訪ソせられましたときに、その双方の交渉の場には、ソ連がかねてから主張しておりますアジア集団安保に対する考え方が説明されたと聞いております。しかしながら、外務大臣の御意思で、両方の共同声明等には、これまた第三国に関することでございますから、一切明文化することは日本国外務大臣として反対だという理由で、これがわが国とソ連とのあの際の共同声明には全く出ておりませんが、しかし日本国民としては、ソ連がアジア集団安保という形で一体何をわが国に期待しておるのか、知りたいところだと私は思いますので、この際、その辺の経過について御説明を願います。
ここ数年かかりましてソ連のヨーロッパ政策は、いまちょうどお話がございましたように、第二次大戦後の現状を固定化をして、その上に、ある意味での西側と東側との軍事的な凍結、ないしは望むらくは双方の武力の減少等々を目指しつつ、ヨーロッパ全体の安全保障の交渉が持たれている段階だと思います。その同じもの、同じような思想をアジアにおいて持とうとしておるのでしょうか、それとも、違うことを考えているのでしょうか。
このアジア集団安保というのをソ連が持ち出した真意は、先ほど外務大臣は、現状固定が前提ではなかろうかとおっしゃいましたが、現状固定が前提であるとしますと、北方領土問題などは現状を変えることになりますね。だから、アジア集団安保というソ連の主張は、北方領土に対して現実的処理すなわち現状を認める、こういう主張だと受け取ってよろしいか。
アジア集団安保を考える場合には、だれが考えても、やはり中国、これがこういう構想に対して好意を示し、それを是としなければ成り立たぬ話だと考えますが、ソ連は中国がこの種の構想に参加をしてくる可能性があると思っているとあなたは判断をされましたか、どうですか。
先ほども触れました日中平和友好条約における覇権の問題さらにまたソ連が提案をしようといたしておりますアジア集団安保の問題は、わが国が戦後三十年にわたって持ってまいりました日米安保体制そのものと、終局的には、枠組みの問題としてはいろいろな変化を来す問題だと思います。ただいまのところでは、ソ連も中国も日米安保体制というものに少しも手を触れようとしているとは思えませんが、しかしこれら二つの問題の処理につきましては、当然日米安保体制というものが形を変えてこざるを得ないとわれわれは思っておりますので、きょうは時間がございませんからあと進められませんが、十分慎重にひとつお取り扱いを願いたい。 質問を終わります。
中東に関する外務大臣の御意向をただしておきたいと思います。 十二月十六日のある新聞、資源に関する座談会で、外務大臣は、資源ナショナリズムというのはとことん考えてみると結局価格の問題になってしまうのではないかという御意見を述べられました。中東における油の問題もそのようにお考えですか。
いまおっしゃったのは、いわゆる植民地的な扱いを受けてきた後発国の人々の気持ちが、いわば先発国に対して持っておるそういう感情をおとらえになったようでございますが、私、伺いたいのは、油の価格の問題というのは具体的には、やはりこの前の中東戦争ではっきりと産油国側が油を武器として使うという政策をとったことによって、きわめて明らかに出てきた問題だ。その意味合いで、これからわれわれが油のことを考える場合に、あるいは油と関連して中東問題を考える場合には、単なる価格の問題ではなくて、その地域、中東地域におけるアラブ諸国、すなわち産油国とイスラエルとのきわめて政治的な問題にかかわり合いがある、こういうことで考えなくてはならぬのではないかと私は思います
これに関連いたしまして二、三伺っておきたいのでありますが、十一月にユネスコ総会の第十八セッションにおきまして、イスラエルがエルサレムにおいて宗教的ないしは考古学的に、いえば破壊をやっておるのだという非難決議がなされまして、それに関連して、イスラエルがこのヨーロッパ委員会から追放されたという事件がございました。日本はこの事件に対してどういう態度をとりましたか。
日本の棄権の理由はどういうことですか。
イスラエルがヨーロッパ地域において活動すべきであるかどうかという点について、ユネスコには加盟したままであるけれども、そのヨーロッパ地域については反対なんだという票数が多かったので、いわばヨーロッパ地域における活動を認められなかった、こうでありますが、あなたのいまの解釈では、そのことが政治的な判断を要求せられたので棄権したんだということでありますが、イスラエル人は、われわれはアジアに属すると言っております。アジア委員会なら賛成しますか、棄権しますか。
これは総会の決議であったと思いますが、総会の決議なら、あなたがいまおっしゃったところでは、ヨーロッパ地域において活動するために、ヨーロッパ地域に属する国々の表決のごとき説明のように聞こえたのでありますが、総会であるならば、アラブ諸国も入っておるし、結果的にはアラブ諸国の表決によってヨーロッパ地域における活動、略称ヨーロッパ委員会への参加というものは認められなかった、こういうことじゃないのですか。日本も棄権している。日本も投票権はあったじゃないですか。
少し急ぎますから簡潔にお答え願いたいのですが、ユネスコというのはもともと非政治的な目的を持っておるわけでありますから、政治問題にかかわるようなものになった場合には棄権だ、これが日本政府の態度だといたしますと、同様な問題が国連の機関でございますWHOやFAOで起こった場合には、日本政府はどうしますか。
中国と台湾との関係において、われわれはそういう問題が起こったことを承知しておりますが、一件もありませんか。
ユネスコからその問題が出ているので私はお伺いしたのですが、事務手続を聞いているのじゃございませんので……。外務大臣、イスラエルという国家はあの地域で存在すべきものと日本政府はお考えですか。
十一月の十三日に、PLOの議長でございますアラファト氏が国連総会に出席をして演説をいたしました。日本政府はこの出席の場合に賛成をいたしましたが、どういう意向でPLO議長アラファト氏の総会出席に賛成をいたしましたか。