PLOのほかにいろいろなパレスチナ人の政治的な意向を代表する団体がございますが、いまはPLOは国家ではないかもしれませんか、これか国家——領土かとうなっているか問題でございますけれども、国家というものを主張してきた場合には、日本政府は、国連総会にPLOの代表が出席することに賛成をした経過にかんがみ、承認をする用意はございますか。
PLOのほかにいろいろなパレスチナ人の政治的な意向を代表する団体がございますが、いまはPLOは国家ではないかもしれませんか、これか国家——領土かとうなっているか問題でございますけれども、国家というものを主張してきた場合には、日本政府は、国連総会にPLOの代表が出席することに賛成をした経過にかんがみ、承認をする用意はございますか。
アラファト氏はあの演説の中で、イスラエルのベリー・エグジステンス、存在そのものをアニヒレイト、否認する、そういう意味合いの演説をいたしたと伝えられておりますが、いまちょうど外務大臣が言われましたように、あなたはPLOにもそういうレジティマシーを認める、イスラエルの存続、存在も認める、二つ共存を認めておいでのようでございますが、アラファト氏は、イスラエルの存在そのものを認めない、具体的にはヨルダン川から以西の地にアラブ人もイスラエル人、ユダヤ人も混在した独立主権国家をつくろう、こういうことでございまして、その言い分はお認めになるのですか。
ヨルダン川西岸の地、前の戦争のとき以来イスラエルが占領いたしておるといわれておる土地でございますが、これらの土地の上に日本政府はどういう政権ができることを望んでおられるのですか。
先ほど当初に、中東の油の問題は、価格だけの問題でなくて、きわめて政治的なからみ合いの上で上がってくる問題であることについて、外務大臣は賛成されたと思いますが、だといたしますと、われわれと産油国との関係というのは、いわゆる自由市場の価格だけの関係ではない。他の消費国、たとえばアメリカ、イギリス、フランス、ソ連——ソ連とアメリカは完全な消費国ではございませんけれども、それがアラブ産油国とのかかわり合いはきわめて政治的であり、また軍事的であります。われわれは政治的であるといっても軍事的であり得ないのでありますから、一体どういう意味合いで政治的に関与しようと日本政府はしておられるのか、お考えを伺わせていただきたい。
きょうは総論でございますから、これで終わります。
ベルヌ条約に関して若干の質疑をいたします。 前通常国会で、図案家の創作する図案は現行法上どういう法律によって保護せられるかということについて質疑を申し上げました。それにつきましては、政府委員から将来の大きな検討課題にしようという答弁をいただいておるのであります。さて、どういう検討をされたかということに着目しながら質問いたしますので、お答えを願いたいと思います。 その質問をいたしましたあとで、具体的には次のような事件が起こりました。それは、ことしの三月十二日「週刊平凡」におきまして、都はるみという歌手が舞台衣装をつけた写真が載りました。ところがその衣装のデザイン、すなわち図案は、すでに昨年、四十八年十二月に発行されました「図案
初め言われたこととあとがつながらぬので問題があるのでございます。図案家の創作いたしましたものは著作権法にいわれる「思想又は感情を創作的に表現したもの」ですか、そうではございませんか。
いまは現在の実定法上の解釈を言われたのですが、われわれはその解釈について、あるいはまたそうしなかった、実定法上保護されなくしておることについて問題にしておるわけでございます。意匠法についてはあとでまた質問いたしますが、その告訴に先立って、この事件について当該著作者は文化庁に対してこのことに対する見解を求めたはずでありまして、文化庁はそのときどういう見解を発表しましたか。
そうしますと、文化庁というのは、図案家のかいた創作物についてはもう意匠法があるので意匠法でやってくれ、著作権法では書かなかったからおれは知らぬ、こういう態度ですか。
この両者の会談におきまして、都はるみの舞台衣装をデザインした側は、山本さんという原図案創作者は、これは図案をかいて展覧会に展示をした。それがりっぱなものでございますからその雑誌の表紙絵になった、これだけであります。その限りにおいては、いわゆる絵画を制作する人の絵画が展覧会に展示をされ、公衆の面前に見せられた。それが美術雑誌の巻頭、表紙の絵になったのと一つもかわらぬわけです。ところが都はるみさん側は、自分は着物のデザインにしたのであるから、あなたが言うた意匠法の問題である。ところが相手方は、意匠法における登録をしていないんだから法によって保護される限りではない、こういうかけ合いがあったのであります。 あなた自身は非常にむずかしい問
あげ足をとるのは好きではございませんが、あなたのほうがあげ足みたいなことを言われますから……。「図案ライフ」全体について奥付でそう書いてあるのは、もし意匠登録をするならば、意匠法によってこれは保護せられるべきものであるということは頭にある。しかし、もし奥付に著作権法にもとるなんて書いたらうそですから、現在あなたのほうも保護しようとしていないんだから、そう書いたことはあたりまえであって、しかしもともと何もしなくても意匠法によって保護せられるということを期待したわけでもなんでもない。これはやはりある一定の法律行為をしなければ保護されないものでありますから、それは私が言わなかったからということであなたが言われたのだけれども、それはそういう
その四十件前後年間出た場合には、どれくらいの期間でこれが最終的な登録査定に立ち至るのでしょう。
いまお聞きしますと、大体一年半ないし二年かかって審査が完了するという話でございました。着物の出願も、私は内容を見ておりませんが、それは織り方にも問題があろうしあるいはまた染め方にも問題があろうし、その内容に至る図柄にも問題があるし、いろいろな意匠の登録申請が出ておるものだと私は思います。しかし、それが一年ないし二年たてば、もしそれが意匠法によって保護されるべきものと査定をされ、登録設定が行なわれたときには、もう人々はあまりこれを必要としないということが起こり得ますね。いかがですか。
いま、年々このころ出願がふえておると言われましたが、年間四十件だと先ほど言った。一体日本でいま出ておる着物というのはどれくらいございますかね。数万点あるのじゃないでしょうかね。あるいは数十万点あるかどうか知りませんが、つまり意匠というプロパーな意味でこれをとらえますと、その千差万別のいろいろなものの中から、なぜわずか四十件しか出願がないのかというところをもっと社会学的に考えるならば、どうも国民の側は、あるいはこれをつくっている出頭者の側は意匠登録をする意味合いというものを高く評価してないと私は思いますが、いかがですか。
私は意匠出願全体のことを申したのではなくて、そのうちの着物というものを取り上げて、年間四十件ぐらいの着物に関する意匠法の保護を求めようというのは、あまりもう国民の関心を引いていなくなっておる。もし関心を引いておるならばもっともっとこれは出てきていい。しかしなぜ関心を引かなくなったかといえば意味がないのだ、どんどんいろいろな意匠が変わってくるのに二年もかかっておっては保護にならぬ、こういうことが国民の側のこの法律によってつくられているかまえに対する評価ではないかと思いますが、いかがですか。
文化庁長官、いま特許庁長官のほうが、意匠法によって保護せられる対象物というのはいまのような狭い範囲のものなんですね。そして非常に流行に関係のあるようなそういうデザインというものは、意匠法によって保護を求めても、実は保護し得ないような現在のわが日本国政府の行政機構になっておる。 といたしますと、話を最初に戻しまして、一体図案家の作成した図案というものを文化庁のサイドから見た場合には保護すべきものとお考えなのか、それともほっといていい、いろいろなトラブルが起こったってそれはかまっちゃいない、こういう態度なのかということを私としては聞かざるを得ない。御答弁願います。
けっこうな方向づけの御答弁をいただきましたが、実施はいつごろからかかられますか。
新しい著作権法が解決し得なかっもろもろの問題は私も承知をいたしております。ただここで問題にいたしておりますのは、そのときに解決されなかった一つの問題の中で、図案というものがなぜ一体、よその国では重畳的にしろ著作権の対象になっているにもかかわらず、わが国ではされなかったか。そのことのために、都はるみさんの衣装に関する事件のような問題が起こるし、こういう問題があからさまになったのはまだ一つでございますけれども、たくさんそれぞれ起こり得る可能性をこれは示しているのである。その場合に、少なくとも芸術家と考えている図案家同士の権利争いを行政官庁が放任して、知らぬ顔をしていてそれでいいのかどうか。やはり政府としては、それぞれの権利に対する保護の
逐次といわないで優先的に考えてくださいよ。もしこれからこの種の問題ががたがた何べんも起こってくれば、私はある意味では、図案家からいえばそれは行政機関当局である文化庁の怠慢だと、こうなりますね。その法律をつくり得なければ、わが国会の怠慢でもあるし、その事情を知りながら、あなた方が審議会をのろのろと運営しておるのをわれわれが黙って見ておるわけにいかぬ、こうなる種類の問題である。近代国家というのは、やはりそれぞれの人間の創作的行為に対して、それを権利として認める方向で整理をすべきものだと私は思います。もう一ぺんゆっくり答えてください。
外務大臣、外務省というものがやっている行為にはいろいろなものがございますが、たまたまいま審議をいたしておりますベルヌ条約並びにパリ同盟というような、その仕事の内容は外務省プロパーの仕事ではない。いま外務委員会にこの批准条約案がかかっておりますけれども、その内容は外務省プロパーではなくて、他の官庁、通産省であるとかあるいは文部省であるとか、そういうものの主として国内法による実施をやっている、そういう種類のものなんですね。これはあとで河上先生がお聞きになりますけれども。しかしながら国際条約である限りにおいては外務省所管だから、これらの問題も条約案の批准ですから外務委員会にかかる。そういう中身が国内法上他省に関係するものであって、国際的な