アメリカ陸軍が持っております百五十五ミリりゅう弾砲並びに八インチりゅう弾砲は核砲弾可能であり、これは沖繩県にあるということは事実ですか。
アメリカ陸軍が持っております百五十五ミリりゅう弾砲並びに八インチりゅう弾砲は核砲弾可能であり、これは沖繩県にあるということは事実ですか。
外務大臣、いまお聞きのとおり、ただ単に一般的な議論ではなくて、それほどの核が装てんできる兵器というものは、わが国の周辺並びに内部にうろうろしているわけですね。また、ラロック少将は次のようなことも申しました。これは御確認されますか。「われわれは、世界多くの地域で、きわめて短時間の警報で発進できるよう、核能力のある航空機を一、二機空母の飛行甲板上に待機させている。」こう述べていますが、これは御確認いただけますか。
論評のことを申しているのではなくて、こういうことを言ったということを確認されるかということを伺っているわけです。なぜかならば、わが国にはミッドウェー、レンジャー、コンステレーションというように空母が入港しておる。しかもそれらの空母には、このラロック氏の言ったような事実があるとすれば、それは問題でございますから聞いている。ラロック氏がこのようなことを言ったかどうかは知っておられますか、知っておられませんか。
さて、われわれはこのように、わが国の内外にアメリカ軍が核を装備して、それを持ち込むようないろいろな条件のあることを知っておりますね。そこで、外務大臣に伺いたいのでございますが、いわゆる非核三原則の中で、事前協議にかかるべきもの、その核弾頭というのはどういうものなんですか。核弾頭は持ち込ませない、こう言っておりますが、あなたの政府は、核弾頭というものはどういうものを呼んでおられるのですか。
いま持ち込みがいろいろ問題になっておるのですが、最小限いま私があげました兵器に装てんし得るような核弾頭というのは、大きさはどれぐらいで、どの程度の破壊力のあるものと知っておりますか。
その核弾頭が保管されている状態、それはどういう状態で保管をされておると承知しておりますか。
防衛庁の方に伺いますが、ホークは車両に載せて引っぱります。あなたのほうはホークを持っておりますが、その車両に載せてどんどん引っぱり回しているときには、信管と本体とはどういう関係にありますか。
核兵器の場合に、いわゆる撃発信管と本体とが絶えず一緒になって運ばれないしは管理されているか、あるいはまた、われわれが昔広島で爆撃を受けましたときに、発進して以来航空機内でその組み立てをやったということを、われわれはすでに発行された書物で読んでいるのでありますが、そういう時間を必要とする状態で保管をされているのか、いずれとお考えか。
外務大臣、私は非常に疑いを一つ持っておりますのは、つまりアメリカ側が日本の非核三原則に基づく政策は了知しておるとはいいましても、それはアメリカ側が、つまり戦闘にすぐ使える状態にしてある核弾頭そのものは持って入ることはないのだ、しかしそうでない以前の状態をもって入ることは、何ら日本政府のその原則に違反しないのだと考えているとしますと、おそらくは半永久的に事前通告などはあり得ない、しかしながら、われわれ日本人が心配している核弾頭は入ってきておる、こういう状態なんです。したがって、私はこの核弾頭、つまりアメリカが核、通常両用の兵器を持っておる艦船を出入させ、あるいはそれを使える兵器を国内に置いておるわけでございますから、弾頭の件については
いままでの政府の態度は、アメリカが核を持ち込むときには通告をしてくるはずだ、したがって、その通告がない限り核はないのだ、こういう解釈でございますが、逆に、核はないのだという通告をしてくることは、いままであなたが言われましたアメリカの基本政策みたいなものには何らもとらないのではないでしょうか。艦船が入ってくる場合に、この艦船には核はないのだ、この通告を求める意思はございませんか。
それはマクマホン法によるのですか。
先ほどから話題に出ておりますように、マクナマラ国防長官もシュレジンジャー国防長官もその他の者も、ある場合には核の存在を言っているわけです。それはおそらくは、大統領の許可を得たかどうかは知りませんが、そのアメリカの行政府内における了解を得て発表したものだと思われますね。それならば、われわれ日本人がこれだけこの点について心配をしておるのであるから、核はないということの了解を得せしむる努力というものを日本政府は当然すべきではないかと私は思いますが、いかがですか。
先ほどからマクマホン法、原子力法がたびたび話題に上がりましたが、外務大臣並びに外務省は、そのマクマホン法の何条がそういうことを言うことを禁止していると見ておられるのですか、お教え願いたい。
外務大臣、いま条約局長の言われたことが外務省の意見だといたしますとこうなるわけですよ。この委員会でマクマホン法があるからということは一切理由にならぬということが第一。第二に、事前協議を相手方がやってくるという場合のことは、マクマホン法とは関係ないのだ、こういうことでありますから、私が申し上げましたように、核があるということを明言することがいけないというのなら、この地域だけは核はいやだということを言っておる国に対して核はないのだと言うことは、何らマクマホン法とも関係がない、こうなりますね。いかがですか。
沖繩というような非常に重要なところでも、日本国民の意思を体して日本政府が交渉されると、そこまで明言するわけでしょう。いまやアメリカの艦船あるいは航空機等について非常に深い疑惑があるわけでございますから、この際、たとえば通過するもの——艦船は通過しますね。ここへ長い間おるわけではございませんから、そういうものについては、核兵器は搭載していないのだという、同様のことを言え、はっきり意思を示しなさいということを日本政府は、沖繩に対して努力をしたと同じ努力をして当然でありませんか。その御意思はございませんか。
最後はそのアメリカの政策に日本政府が従うかいなか、問題はアメリカ政府との間の信頼感を持続させるのではなく、日本国民が抱いている疑惑の念を一掃するために日本政府は努力すべきである、問題は外交ではなくて内政である、このことを外務大臣としては十分ひとつ御留意あって、総理大臣と相談して善処を願いたい。 終わります。
私は、新しい外務大臣に、日中問題と日韓問題についてお伺いいたします。 最初は、日中平和友好条約の問題でございますが、先ほど、いま進行しております二つの実務協定の交渉と関連をさせつつお答えがございましたが、もともと日中平和友好条約というのは実務協定とは性格の異なるものでございまして、もちろん二年前の共同声明が発せられたときは、何らのその他の関係はございませんから、あるいは実務協定先行論があったかもしれませんが、いまそれから二年間たってまいりますと、質的に異なるものはやっぱり質的に異なるものとしてお進めになるのが当然ではなかろうか、こう思いますが、大臣はどうお考えですか。
先ほど、さきの大平外務大臣が訪中いたしましたときにこの問題に触れ、すでに予備交渉は始まっている旨の御答弁がございました。予備交渉が始まっているとしますと、この友好平和条約に盛られるべき項目等については双方の見解が一応提示されたと見てよろしいですか。
平和友好条約の一番重要な点は、二年前の共同声明の六項目にいわれておる点、すなわち両国の関係の基本原則、さらにまた紛争処理に関する基本的な立場でございますが、これをもう少しくやはり具体的にするということが私は眼目であろうと思います。 さて、三十年前の戦争が終わりまして、サンフランシスコ平和条約では当の相手方の一番キャップでございますアメリカとの間には安全保障条約なるものが設けられた。各国の交戦状態を終結し、新しい国交関係を開く場合の友好条約あるいは平和条約というものは、やはり新しく戦争状態が始まるおそれのあるときに当該国がどういう態度をとるかということが相談をされ取りきめられているのが通例でございまして、当然わが国におきましても、
まだ初歩的な段階のようでございますので、この交渉を進められるにあたっては、中国側の国際情勢に対する認識のしかたは必ずしもいままで自民党内閣がとってきたものと同質ではございません。したがって、いまおっしゃった点に対する合意に達するには相当な御努力が必要ではなかろうかと思いまして、その御努力をひとつお願いいたしまして、日韓問題に入ります。 八月十四日、金東雲元在日韓国大使館一等書記官については、すでに韓国側は捜査をもう打ち切ったという通告があっちの政府からこっちの政府にあったということでありますが、このことは、この金東雲という人については日本側の一切の要求に応じないということを最終的に通告したものでありますか。