これらの人々が里帰りをした事実がございますか。
これらの人々が里帰りをした事実がございますか。
最近、日本人妻自由往来実現運動本部というものをつくられた方がございまして、その責任において約八通の日本人妻から日本に送られた手紙が公表されました。それをちょっとこの機会に読み上げさしていただきたいと思います。 たとえば食べ物の点でこういうことをいっているわけですね。 お米を食べないからおち々が出ないのです。ミルクを送って物らいましたがち々首がないのでこまって居ります。うどんおさかな一度食べて見たいわ。また、ここは実にきびしいものです。(中略)生きた魚なんて見た事もないし、カロリーなんか栄養について計画すれば何にも出ない生れて初めての食生活をして居ります。というような食物に対すること。また衣類に対しましても、 きず物二流品
問題は、北朝鮮と日本との間に国交がないということから生じておることなんですね。もし政府として何らかの責任を持ち得る国交がその間にあるならば、政府対政府の交渉でなし得ることがあるかもしれませんが、そういうものがないためになかなか難渋しておる。 ただ、このことが始まりましてからすでに十五年も経過いたしておりますけれども、もしこういう状態になるのだということを知りながら、帰還協定によって日本政府は帰還をしていく人々に対して政府の行動としてこれを実行しましたね。そうしますと、あとは何もできないにかかわらずそういうことをやったというと、結果的にこれだけの日本人を捨てたということに言われた場合、どうされますか。捨てたのじゃございませんでしょ
日本赤十字社から参考人が来ていただいておると思いますので、ちょっと参考人にこの際伺っておきたいのでございますが、一九五九年の協定の第六条第六項に、朝鮮側は「帰還者の帰還後の生活安定のため、その住宅、職業、就学等すべての条件を保障する。」こういう協定が結ばれて日本側からの帰還が行なわれたわけでありまして、日本赤十字社とされましては、一体この条項でどういう程度の内容を了解されておったか、お答え願いたい。
いま私が読み上げました手紙のこれは一節だけでございますが、そういう状況を真実と受け取られた場合、日本赤十字社としては何かしなければならぬとお考えでしょうか。
個々の場合ということではなくて、これは手紙が来ておるわけでございますから明確にその人がだれであるかわかりますが、一般的な問題として、日本赤十字社があちら側の赤十字会との間に協定を結ばれた、そのときのお約束のあとづけをあなたのほうでやはりあちらの赤十字会と連絡をして実情をお調べになる、知らしてもらうために現地へ行かれるというようなことは御用意はございませんか。
あちら側の赤十字会が、この協定に基づいて渡った日本国籍のある方々のことを調べていただいて、あなたのほうが見舞い品を送るということはできますな。
他の手紙にはこういう一文がございます。 今おじさんからの母あての手紙受け取りました。これは昨年八月四日付のもののようでございます。この手紙自体は九月四日付です。 手紙によれば今日本で北朝鮮に居る日本人の里帰り問題を実現するために北朝鮮側の意向を打診する考えを明らかにしたそうですが本当に日本人の人達の里帰り問題が実現出来れば良いんですが。母は今から里帰り問題が実現出来る様な考えをして喜んでおります。もう今から計画を立てております。こういう手紙がございます。 大平さん、あちらに行っておる二千名と推定される日本人妻だけの問題ではなくて、その人を送り出した、二千名でございますからおそらく数万と考えられるいまわが国の国内におるまさ
先ほど、この人々が夫たちとともに北朝鮮へ参ります場合に現地の事情をつまびらかにしなかったのではなかろうかというお話がございました。そんなことは国民の一人一人がしっかり知るわけはございませんよ。そういう場合に実情をちゃんと知らして、自由意思で行かれるわけでございますから、知らせるのは政府の役割り、結果的に見てそのことに政府の行為に懈怠があったという結果がこういうことを示しておると思うのでありまして、言うならばみずから求めたには違いないけれども、その状況が非常に窮迫している状況にある人を政府が気づいたならば、即刻これを普通の水準にまで直すということが政府のなすべきことだと私は思います。 日本赤十字の方もそれぞれ国際関係がございますか
終わります。
私は図案の著作権に関する問題について質問いたします。 このベルヌ条約第二条第一項の中に、フランス語ではデッサン、英語ではドローイング、日本語では素描と書いてある概念がございます。同時に第二条第五項にフランス語ではレ・デッサン・エ・モデル・アンデュストリと書いてあるもの、英語ではインダストリアル・デザインズ・アンド・モデルズと書いてあり、日本語では意匠と訳しておる。この二つのものは一緒ですか、違いますか。
どう違うのか御説明願いたい。
この第一項で、フランス語ではデッサンと書いてある。フランス語だけ読みますと、第五項ではデッサンと出ておる。英語のほうはドローイングとデッサンという字を使い分けておる。日本の図案というのはどこに当たるのですか。
著作権法にあるかないかを聞いているのじゃございません。日本には図案をかいてめしを食っている人がある。その図案にはいろいろな支払い方がございまして、私は京都でございますのでたくさんの図案家を知っております。この図案家の人々が協会をつくって、四十五年の新しい著作権法ができる前に図案を著作権法の対象にせよという運動をやられたことはあなたも御存じだと思う。したがって、ベルヌ条約に書いてあるこの文句と、日本の著作権法で書いてあるものには差違があるわけであります。ベルヌ条約のこの二条一項ないしは二条五項、ここに書いてあるデッサンという文字に日本の図案というのは当たるのか当たらぬのかと聞いておるのです。そこを答えてください。
あなたはさらさらさらっと言いましたけれども、英語で言いますとアプライド・アートというものとインダストリアル・デザインズ・アンド・モデルズというものと概念が違うのでしょう。同じなんですか。全部一緒なんですか。それだけ全部読めというのですか。 そうすると、日本語でいきますと、「応用美術の著作物及び意匠に関する法令」とこうなっております。明らかに「応用美術の著作物及び意匠」こうなっておるじゃございませんか。応用美術が二つにかかっているようにも読めるし、かかっていないようにも読めますけれども、あくまで違うものでしょう。あなたはどう読んでおられるのですか。図案はどこに属するのですか。はっきりしてください。
私が伺っておるのは、英文もあいまいでございますけれども、アプライド・アート・アンド・インダストリアル・デザインズ・アンド・モデルズとこうなっておる。このインダストリアルがデザインズとモデルズにかかるかどうか、これは英文学者でないとわからぬかもしれませんが、たとえかけたとしてみたところで、アプライドアートとは違う概念になっておる。 その観点から、この日本文のベルヌ条約の条文を見ると、「意匠」という一字でもって、いうならば、インダストリアル・デザインズ・アンド・モデルズ全部をカバーしておる。それを受けて特許法による意匠登録ということで保護するならばそれですよ、こうやっておるのであって、その法律体系に対して私は疑念を抱いておるのだから
あなたは図案というものはそのものストレートに著作権法の対象には本質上なり得ないものとお考えなのか、法律体系上書いてないからなってないとお考えなのか、どっちなんです。
新著作権法ができましたときに附帯決議が衆議院文教委員会でつけられておりまして、その中に応用美術等の保護についても積極的に検討を加えるべきであるという、そこにいまの含意は含まれておると思うのですね。何かやられましたか、その後。
図案の法律的性格はきわめてあいまいに取り扱われてまいりました。しかも、図案家が自分が図案をかきました場合に、それがどういう経済的対価になるかということもしたがってきわめてあいまいでございました。十数年前に、図案家が図案をかきました場合に源泉徴収をされて支払われているものもございましたし、また同時にそれは府県において事業税の対象になっているものもございました。したがって、このあいまいさを払拭するためにそのころ私も努力したのでございますが、事業税をやめて一律にひっかかるものは全部源泉徴収の対象にする、それは将来著作権法の対象になるべきものだ、こういう税法上における整理はいたしております。したがって、あなたのほうも法律の形があいまいであれ
私は、今回提案されております恩給法改正附則第四十七条に関連いたしまして、昭和二十年十月十六日判決されました、横須賀鎮守府臨時軍法会議における小園安名海軍大佐事件を回顧しつつ、御質問申し上げます。 その前に、個人的なことでございますが、私と小園大佐とは、小園大佐がラバウルの航空隊で歴戦しておりました当時、私もその地で戦い、また、厚木航空隊の所在地に隣接いたしました第二相模航空隊に勤務いたしたことがございます。そういう角度から、今回の改正は、そのこと限りにおいては歓迎いたすものでございますが、この際、軍人の名誉に関しまして、政府の見解を明らかにいたしておきたいというのが質問の趣旨であります。 一番初めに、古い話でございますが、西