明治十年反乱罪に問われ、官位を剥奪されたというのは、これは裁判行為でございますか、それとも行政行為でございますか。
明治十年反乱罪に問われ、官位を剥奪されたというのは、これは裁判行為でございますか、それとも行政行為でございますか。
そうしますと、明治二十二年の憲法発布に関する大赦で名誉回復というのも、これも裁判の効力とは無関係な明治政府の行政行為、こういうことですな。
天皇の大権ではございますが、行政行為、こういうことで理解してよろしいですね。
さて、恩給法九条二項では、恩給に関する権利の消滅を規定しておりますが、今回の附則四十七条の改正は、これに見合うものだと思います。この四十七条で、恩給なりあるいは遺族扶助料なりを受ける権利、資格の取得ということがきめられておるのでございますが、九条二項に、禁錮三年ということを条件にして、禁錮三年以上の者には恩給権等の権利を消滅せしめておる。今回の改正は、その九条二項で恩給権等の資格、権利を消滅せしめておった者に対して、いろいろな条件がございますが、それに対して、その権利を取得せしめる、こういうことでございますが、それは純形式的な話なんですか。
当初申し上げましたように、私は、これは軍人の名誉に関係する部面が非常に多いと思いますので御質問申し上げているのですが、純形式的と申し上げたのは、あなたの答弁にお気の毒だからと言われる、そんな話かな、そういうぐらいだけの受け取り方でこういう法律改正が行なわれているのかなというようなことを感じるわけでございまして、もともと十月十六日の判決でございますが、同年十一月一日からは軍関係の刑務所は廃止されるのでございまして、それをわかっておりながら、あの時点で判決をいたしたという事件の政治的背景というものに対して、私は深甚の考慮を払っております。まあしかし、政治的な考慮の議論をいたしましても、これは場所ではございません。 伺いたいのでござい
その本人の上申によって特赦が受けられたというのですが、どの点を認められたのかということを知りたい。御存じございませんか。
委員長、この件はどこの所管でしょうな、こういうことを聞きたいときには。
そうすると、これは出席要求が間違ったかね。法務省へ、小園安名さんの事件について質問するという通告はしておいたんですがね。困りますね、セクションが違うというのですから。来てもらえますか、さっそくでも。ここのところ聞きたい。
その理由を聞きたいのです。 もう一つ伺っておきますが、昭和二十七年四月二十八日、大赦令によって赦免をされました。この理由もわかりませんわね。なぜ小園安名さんが、この大赦令に該当して赦免されたか、理由があったと思う。
そこまで御存じでしたら、罪があったというのは、何々により無期、海軍刑法第何条、これは五十五条、五十六条、党与抗命罪で無期禁錮に処せられたるものとか、特赦によってその罪の軽減を受けたるものなんてことばあったんでしょうね。どうなんですか。
この辺も、その恩赦課ですか、その人が来ないと正確なことはわかりませんか。
間違いなければ、なぜ大赦令に、この小園大佐が処断をされたその理由が書いてあったかというところを知りたい。全部わかりますか。どの罪、どの罪と、その大赦令で該当の罪名はこれこれと一覧表がございますか、あったら見せていただきたい。
特赦の話は、あとで来られたときに伺うとしまして、待っておってもいけませんから、時間の節約上進行いたします。 今回の恩給法の附則改正によりますと、この小園安名大佐の未亡人は遺族扶助料をもらえることになる、このように解釈してよろしいか。
どうしましょう、待っていましょうか。
さて、刑は無期禁錮というぐあいにきまったのでございますが、小園大佐は、そのときに従五位勲三等功四級海軍大佐でございました。西郷隆盛さんも官位剥奪になったのでございまして、この小園安名さんは、その判決がありましてから、どういう法律でこの従五位勲三等功四級海軍大佐というものがなくなったか、ひとつ御説明願いたい。
あと従五位というのと功四級というのと海軍大佐というのは、どうなっているのでしょう。
これ、わかりませんかな。いま賞勲局長の御説明では、従五位というものについての取り消しはなかった。無期禁錮の判決を軍法会議で受けた人に対して、位階に関する取り消しはなかった。これ、重要なところでございまして、確定したものと承ってよろしいのか、あるいは確定をしていただけるのか、いかがでございましょうか。
ここのところ、ちょっと重要な点でございますので、委員長、なかったかやったのか……。
いまのように、敗戦後の混乱期の話なので、どのように行政措置がなされたのかは、なかなかお調べになってもむずかしい問題かもしれません。 さて、そういうことでございますから、最悪の場合を仮定いたしまして、従五位という位階が剥奪されておった場合、そしてまた勲三等という勲等につきましては、これは勲章褫奪令で剥奪されておる、こういう話でございました。 さて、今回の恩給法改正の精神を考えますと、なるほど判決は、最終的には大赦によってその効力を喪失した、こういうので、本人は無期禁錮の刑を果たすことなくしゃばに帰ってきたわけでございますけれども、今回その中から、いろいろの条件はございますけれども、特に恩赦に関連したものについての恩給権等、した
小坂長官も昔、海軍に勤務されておったと伺っておりますが、歴史というものは流れとともに忘れられていくものでございます。しかし、歴史を忘れた政治というものは、必ずその国を破るのであります。私は、古いことばかり覚えておれというのではございませんが、その歴史の流れにおいて、国を守る者に対して、なるほど戦いの勝負というものはございますけれども、政府、政治権力というものが一体どう遇したかということは、もうあのような戦争はないと思いますけれども、政府が現存する限りにおいては、やはりそれらの日本国民の行為に対して、正当に取り扱うべきものだと私は確信をいたしております。 したがって、いま長官から、位階、従五位というのは消えていない、けっこうなこと