この答えで終わります。――お答えありませんか。
この答えで終わります。――お答えありませんか。
それでは、後半にもう少し時間をいただいて詰めます。 これで質問を終わります。
天皇訪米問題についてお伺いいたします。 法制局長官、あなたは天皇の外国訪問というのは、憲法上どういう行為だとお考えになりますか。
憲法は、天皇のなし得る行為の中で、国事行為というものについては、明らかに第四条できめてございますが、その公的行為なるものは、憲法はどこかで何か触れておりますか。
私が伺っておるのは、この日本国憲法というのは、天皇のなされる行為のうちで、法制局長官が公的行為だと考えているものについて何らか触れておるかどうかということを聞いておる。天皇が人間としての生理的な御要求に基づいてやられる私的行為など一つも聞いておりません。
まだ質問の趣旨がよくおわかりいただいていないのじゃないかと思いますが、ともかく公的行為、天皇の公的行為でございますから、だといたしますと、国の機関はその天皇の公的行為について何らかのやはりかかわりがあればこそその公的性が出てくると思いますね。国の機関の関係のないものは、これは私的行為でございましょう。天皇の自由意思でよろしい。しかし、私が伺いたいのは、国の機関、いろいろな機関がございますが、それが天皇の公的行為と憲法上判定せられるものについてかかわり合いを持っておるはずであると思いますが、あなたはどう思われますか。
いまの御答弁によりますと、天皇の公的行為は、憲法のもとにおける宮内庁法によって、宮内庁長官のもと宮内庁がこれに関与しておるというお話ですが、外務省は関与しますか。
重ねて法制局長官に伺いますが、あなたはいま内閣の職務について触れられた。すなわち、天皇の行なう公的な行為について内閣のかかわり合いは行政事務だと言われた。憲法第七十三条の第一項「内閣は、他の一般行政事務の外、」と書いてございますから、その「他の一般行政事務」の中に天皇の公的行為にかかわる事務がある、こういうことですか。
それでは、再び天皇の外国訪問に関する行為に立ち戻りますが、天皇の外国訪問という行為を、内閣の機関、国の機関が関係を持つ場合に、その事務所掌というものははっきりいたしておるのでしょうか。
法制局長官にもう一度伺いますが、この一般行政事務というものの中に、憲法第七条で含まれる天皇の国事行為に関する事務も含まれますね。
天皇のされる行為の上で、国事行為は厳格に第七条で制限列記がしてございます。その他の天皇の行為にかかわって第七十三条の内閣の職務というものはかかわり合いを持つわけでございまして、この第七十三条で書かれておるものは天皇の国事行為以外のものでございますから、これは国政事項ですな。いかがですか。
私の伺いたいのは、あなたは先ほど第七十三条で天皇の公的行為に関して、内閣はそれを一般行政事務の一つとして関与するということを申された。しかし、この第七十三条が一号から七号まで列記してあるものとを含めて、その他の一般行政事務というのは普通に国政事項と称せられるものではないかと聞いておるわけです。
第四条で天皇が「國政に関する権能を有しない。」と書いてあるのは、天皇の発意によって国政を左右することを憲法は認めない、こういう趣旨であるはずでございます。私が七十三条に関してお伺いしておるのは、今回の一連のできごとは天皇の自発的な意思ではなくて、むしろ天皇が政府のやっておる行為の客体になっておる。そういうことに関連して起きた事柄だと思うのですね。したがって私は、政府がやっていることはこれは国政事項をやっているのだ、天皇がその間自分の自由意思によって国政に関与したとは思いません。しかし、ここに書いてある第四条の「國政に閲する権能を有しない。」という、いわば天皇の積極的な行為を前提にしつつ、それを封じたその規定の全くうらはらのことが政府
ちょっと方角を変えて伺いますが、外務大臣、天皇訪米のことに関して最近の日本国政府とアメリカ国政府との間の交渉をひとつ明らかにしていただきたい。
大平さん、私がお願いいたしましたには、その前からもあったわけですね。つまり、先ほどの質問の中でまだ残してありますのは、天皇の外国訪問という公的行為に関する行政機関側の事務分担と申しますか、事務分掌と申しますか、政府部内のことでございますが、外国のことでございますから、内閣総理大臣、宮内庁長官、外務大臣というものが責任者でございましょうね。この辺のところは一体どうなっておるのか、よくわからぬものでございますから、さてそのことを解明するためには、外務省、外務大臣とアメリカ政府、大統領との間で、日本国政府とアメリカ国政府との間で、いつからこの天皇訪米という問題が起こり、どういう経過をたどったか、この際明らかにしていただきたい。先ほどあなた
あとは伺いました。いま大平外務大臣から明らかにされましたように、一九七一年以来のことであって、そしてアメリカ側の強い要請があって、日本政府はこれに対処をせられたが、時はこれに対して中止すると申し入れをした、行かれないということの答弁をされ、それからまた蒸し返して問題が起こっておる。アメリカ側は非常に政治的な問題だとして考えておるように見受けられますね。しかも足かけ四年の月日をけみしておる。 宮内庁長官に伺いたいのですが、日本とアメリカの関係は、非常に関係の深い国と国との間柄でございますが、天皇がヨーロッパに行かれる途次、米国領土にお立ち寄りになった。そのときに、遠いところでございますが、わざわざアメリカの大統領がやってきて、そし
昨年の四月二十四日、大平外務大臣が、いま天皇が訪米するいとまもない旨をアメリカ大使に言われたという話でございますが、どうも七一年に申し入れを受けてそこまでいかなければ返答ができぬというような、一体両省は密接に相談があったのですか、全然別に効いておったのですか、どっちなんです。
ことし大平さんが油の消費国会議に行かれるという前には相談がございましたか。
大平さん、あなたは田中首相の親書か何か持って行かれましたか、今度。
そうしますと、今回のいわゆる天皇訪米問題というのは、文書で見たことはございませんか。要するに共同声明に書いてあったということを間違って一度発表されたのでございますけれども、今回のアメリカとの話し合いがあった一連の時間の中で、字に書いたものを見たことございませんか。