これまた韓国の政府の代表者が言ったのでしょう。そうすると、裏を返しますと、八月のあの事件には、韓国の政府が、何らかやはり措置に誤りがあったということを告白しておるととれますね。そういうことを言っているのですか。だから今後は韓国の政府の行動としては将来はやりませんということを約束したのでしょうか。
これまた韓国の政府の代表者が言ったのでしょう。そうすると、裏を返しますと、八月のあの事件には、韓国の政府が、何らかやはり措置に誤りがあったということを告白しておるととれますね。そういうことを言っているのですか。だから今後は韓国の政府の行動としては将来はやりませんということを約束したのでしょうか。
日本政府の場合、日本国の国民が私人の立場で外国でやったことに対して、もうこれは責任を持たなければならぬことがございますね。しかし、明らかに今度の事件は韓国の公務員の一員が関与しておるということがはっきりわかりかけておった。そういうことを背景に将来の保障をあっちの政府の首脳、最高責任者がやるとするならば、やはり裏を返せば、政府の責任があの事件にはあったのだということをいわば間接的に表白したということになりますね。そうお感じにはならなかったですか。
その将来の保障をしたということは、もう一ぺん起こったら今度はストレートに韓国政府の責任であるということを表明したと受け取ってよろしいのですか。
なかなかその辺があいまいでございまして、甘いような気がしますが、三項目目の責任者の処罰を約したということになりますと、それは、韓国政府は韓国政府によって処罰をし得る。責任者というのは——この事件に対するある意味でのぴしゃっとかかわり合いのある者に対して処罰し得る立場に韓国政府があるわけですね。どういう名目で、ある者を責任者とし、それを処罰できるのでしょうか、それをちょっと伺っておきたい。どう理解しておられるか。
この件三件とも、大臣の御説明では甘くないという評価をされましたにかかわらず、きわめてあいまいであり、甘い点が残っておると思いますが、時間なしでございますから、次に留保いたします。 最後に一問だけ伺っておきたいのは、過般の日豪閣僚会議で、あとで共同声明が出ましたが、その中で、わがほうからの申し入れかどうか知りませんが、パプア・ニューギニア地域が将来独立してまいりますが、その節わがほうとしては経済協力をやりたいのだ、やっていこう、そろいうことを豪州政府との間にちゃんと話ができたと伝えられておりますが、この間のことをひとつお話しを願いたい。
大平外務大臣、いまのおことばの中で、パプア・ニューギニアが独立後も外交、防衛についてはオーストラリアがめんどうを見ていくという旨の御発言がございましたが、それはことしの十二月一日完全自治以後もということなんでしょうね。独立後のことはわかりませんわね、独立ですから。完全自治後も外交、防衛にはオーストラリアがめんどうを見ていく、こういう意味でございましょうね。
終わります。
私は、ここ十日間、中国を訪れておりました節、いろいろと問答いたしましたことを頭に置きつつ、二つの点について御質問したいと思います。 一つは日ソ共同宣言、日ソ共同宣言の第一項で、「双方は、第二次大戦の時からの未解決の諸問題を解決して平和条約を締結することが、両国間の」関係にいいことだ、そういうふうに確認をしているわけですね。この「第二次大戦の時からの未解決の諸問題を解決して」という内容について、日本側がおそらくは歯舞、色丹に加えて国後、択捉等四つの島に言及されたと思いますが、大平さんは、相手方、ソ連側もまたそのことをはっきりと了解をしてこの文字が使われたと解釈してよろしいか。
いまの大臣の御答弁によりますと、わがほうは領土問題として問題を提起した。彼らのほうは領土問題も、まあ日ソ間には未解決の諸問題、平和条約を締結するための問題、こうなると経済協力の問題もあるのでこういう表現にした、こう言われたと聞きました。つまり、もう一つ大平大臣のことばをかりますと、領土問題だけと書くといろいろほかに差しさわりがある、したがって、このことばで、わがほうが提起した領土問題も含まれておると解釈してよろしいですね。
第二番目の問題は、第三節目の一番最後でございますが、この前には国際情勢あるいは国際の平和問題についての見解が書かれておりましたが、その最後の部面に次のようなことばがございます。「双方は、国際間の永続的な平和と福祉を増進するため建設的な貢献を行なうとの決意を表明した。」とあります。これはソ連が前から提唱しておりますアジア集団安保の提唱、これに何らかの意味でもコミットしていないと解釈してよろしいか。
それでは日中間の問題、航空協定の締結の問題でございますが、先ほど大平さんは、一番最初に航空協定の締結を、目玉であるからしたい、こうおっしゃいました。私はもう少し突き詰めて考えておりますのは、この問題を解決しなければあとの問題は解決しない、目玉ではなくて、もっと顔全体の問題だというくらいに考える。ほかの問題、いかに交渉を進めましても、この問題が解決しなければ解決しない。すなわち、この問題には原則の問題がかかっておると見てまいりました。したがって、ねばならない、そういう絶対の問題と大平大臣は受け取っておられるかどうか、伺いたい。
目玉学説にはまだもう少し慎重に再検討される余地があろうかと私は思います。 さて、いままで延引をいたしております理由でございますね、そこまで重要性を感じておられるにかかわらず延引をしておられます理由について伺っておきたいのですが、共同声明の三項で、中国側は「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であること」を表明をされて、わがほうは「この立場を十分理解し、尊重」するというぐあいの表現を使われました。この二つの、中国側の政府の台湾に対して考えていることと日本政府が台湾に対して考えていることには幅がありますか。
いま台湾から入ってきている飛行機、中華航空公司の飛行機にはどんなしるしがつけてありますか。
この場合問題となるのは、青天白日旗という旗ではなくて、この条約によって約束で定められておるBという記号であると、こういうことですか。
中国の航空機を飛ばす公司がございますが、この中国側の航空機はいまどういう記号をつけて飛んでおりますか。
大平大臣はこの共同声明を昨年出されました以後、すなわち日本と中国との間の国交が成立をいたしました以後、われわれ日本と台湾との関係は中国の一部の地域の問題であり、同時に日本国の国民と中国側の民間の者との問題であるという御認識をお持ちですか。
いま大平大臣が言われました「事実上の」というのは、つまり政府間の関係ではない、事実上の関係である、別のことばで言えば民間の関係でございましょうね。 さて、わがほうの運輸省は、よその国からわが国の飛行場に入ってくる航空機について乗り入れの許可をいたしておると思いますが、先ほどの話のこの中華航空公司という会社がいままでBという記号をつけて乗り入れてきておる。しかし、いわゆるシカゴ条約機構から見れば、もはや正当には条約上Bという記号をつけてはならぬ、そういう会社になってしまっておるにかかわらず、そのBという字をつけてきたその飛行機には、記号が間違っているんじゃないか、記号を直すべきだ、だから直さない間は、あなたはいままで許可をしてきた
行政措置としてわがほうの政府が他国の航空機の乗り入れを許可するわけでございますが、その場合には、その航空機がつけておるデザイン一切については一切の注文はつけられぬ、こういうことですか。
つけておらないということと、そういうしるしをつけた飛行機では困るということがいえるかどうか、行政上ですよ。
乗り入れを許可しなければならない必須条件というのは何ですか。