必須条件がなければ、いまのようにわがほうのある理由によって何らかの注文をつけるということも可能ではないですか、裏から言えば。いかがですか。
必須条件がなければ、いまのようにわがほうのある理由によって何らかの注文をつけるということも可能ではないですか、裏から言えば。いかがですか。
一つの国で二つ以上の航空会社から乗り入れを言ってきている。アメリカなんかございますね。そういうものはそれぞれの会社に対する許可でございますね。
運輸大臣がその会社別に許可をいたした場合、その飛行機会社の所属している政府には連絡をいたしますか。
通例でございますが、その政府がそういう指定をしたという通例がない場合は一つもございませんね。
通例、航空協定が結ばれているから入ってくるのでございまして、さて、あなたは実務の担当者として、いまわれわれは中国政府との間に航空協定を結ぼうといたしておるわけです。このいままで入っております中華航空公司という会社は、これは中国の台湾省の一部にある会社であって、あっち側から指定してこないかもしれませんが、そういう場合に、いよいよ航空協定が結ばれる場合に、中華人民共和国政府から指定のない会社の飛行機は乗り入れさせることはできない、こういう結論になりますか。
もう時間がまいりましたので、時間を食うわけにましりません。 大平さんに申し上げておきたいのは、先ほど共同声明第三項を二回にわたって御確認いただきましたが、中国側が日本と台湾との問題を地域的な民間の問題であるというていることばを十分にそしゃくをされまして、そして、いろいろな国のやることは歴史がございますから、その歴史性の上に立って判断をし、結論をつけねばならぬことでございます。しかし、この航空協定の問題はいまや時期が来ており、そのことを決着しなければあとのことが進まない段階に来ていると私は判断いたしておりますので、ひとつ慎重に御検討いただきまして結論をお急ぎいただくよう期待をいたしております。終わります。
外交というのは未来を築くものでございますが、同時にまたわが国の信用が外国において高まってくるということがなければ未来もちゃんと築けない。その意味ではやはり過去のことも整理をしておいていただかなくちゃならぬ、こう思うわけでございまして、そこで過般の外務委員会で、戦争中に沈没をいたしましたわが国所属の艦船が他国の領海内にある問題がもし外交問題になった場合の措置について伺ったことがございました。その中で、特にパプア・ニューギニア地域、これはニューギニアの東半分とニューブリテン、ニューアイルランド、ブーゲンビルの地域でございますが、その辺について、この大部分は国連の信託統治地域でございまして、国連の信託統治地域の領海内におけるわが国にかつて
これは近い将来の問題でございますが、ぜひひとつ十分に御配慮を願いたいと思います。 さて、外交の基本は安全保障だということをかってあなたに申し上げました。これからヨーロッパ、ソ連等の首脳部とお会いいたされるのでございますが、長沼判決がございましたね。これは外国人から見ておりますと、われわれ日本人が十五年間も持ってきた自衛隊が憲法違反である、こういうことでございますから、一体日本の国は自分で自分の国を守る責任を持とうとしないのかということになりますと、わが国の外交の基本の一つの柱がきわめて脆弱なものに映る。 そこでひとつあなたが外交をお進めになるについて長沼判決をどう受けとめておられるか、伺いたい。
特にこの長沼判決の中で外務大臣に関係のある個所がございまして、それはこの判決のいうところは、憲法九条の第一段、一項では、自衛戦争、制裁戦争を放棄しているとは見られない。ところが第二項ではそういうものを放棄しておるんだ。そこで宣戦、講和という戦争行為に関する一切の規定が置いてないからという逆の解釈をいたしまして、そういうものはない。しかし日本の外交を進める上について平和であることにこしたことはございませんが、この判決文におきましては、宣戦、講和に関する一切の立法あるいは行政行為の指針となるものが明示されてないから、すなわちそれはそういう行為を外交として日本国は行なってはならぬ、こういうことであるからそういうものはないという裏解釈ですね
大平大臣、いま条約局長が申しましたが、わが国の憲法をはじめとする法体系に明示されていなくても、一般通念として日本国は独立国として、外交上いやなことであっても戦争関係に関する行為をすることはやり得るはずだ、こう大平大臣も考えておられると解釈してよろしいか。
過般の委員会で、ピカソが最後にまとめました版画集三四七、通称エロチカといわれる上下二冊の版画集がございましたが、これの輸入に関して質問いたしました。ところで、それは結局のところことしの春輸入が認められたわけでございます。 さて、その認められましたのに基づきまして、今回さらに三百部の輸入の申請をいたしましたところ、ただいま税関でとまっておるというのでございまして、前回、一応輸入がいけないということで、その決定がございました。禁制品に該当するという通知があって、その通知を取り消す決定書が出ましたのが三月二十七日でございますが、その中で、普通なら風俗を害すべき問題を生ずるおそれが懸念されるからだめだけれども、この書籍は芸術書として編集
これを外務委員会で取り上げておりますのは、わが国の国際的なキャラクター、品位とでも申しますか、つまりこれが現物の下巻、その下巻の中に含まれておる二十点が日本の審議会では関税定率法違反に該当するというのでございますけれども、これはアメリカの出版社が印刷したものでございますが、よその国でこれが堂々と輸入されておる。日本の国だけがいかぬ。しかもその中の身を精査してみますと、二十点の中で九点と十一点とは違った構図でございまして、十一点のほうの構図と別途九点とは全く違った構図、それを同一の風俗を害するということで律している理由というものを私は聞きたいと思いますけれども、それより先に、そういうことを理由によその国で輸入が認められているものをわが
これが最終的に公安を害する、風俗を害するということになれば、日本国民の権利義務に関する問題ですから、現在下張り何とかというのが裁判にかかっておりますけれども、そのように日本の裁判が刑法に従って処置すべきものである。ただ単にそれを輸入するかどうかということで大蔵省としてはそういう審議会をつくっておられるのですけれども、私ども外務委員会で問題といたしておるのは、わが国はわが国の事情があると思います。しかし、その事情を表面に打ち出すことによって、国際的な芸術品として扱われているものの一部に紙を張ってみたり、あるいはまたそれを消してみたりするような日本人の行為というものが疑われているのでございますから、私は条約局長が外務省代表かどうか知らぬ
審議会で審議をされている過程であると承ります。ぜひぜひひとついまのような観点、すなわち全体としての日本人が美術あるいは芸術に対してどう考えておるかということをいわば国際的に測定される、これは事件になっておると思うのです。しかも一点ならば輸入を許可したという事実がございます。したがって、その取り扱いについて、われわれがわれわれ自体を不信の念を持って取り扱うということになったのでは、国際的にはああ日本人はこういうものだなというふうに見られないとも限らないという懸念を国会の外務委員会で表明している者があるということを十分ひとつ審議会の委員の方々にも反映さしていただいて、良識のあるお取り扱いを願いたいと存じます。 終わります。
大平外務大臣に伺いたいんですが、過般大平外務大臣も田中総理と一緒に訪米をされました。そしてニクソン大統領と総理との間にはいろいろな会談がございまして、共同声明の形でこんなことをやったという発表がございました。あの訪米の前に私は、あなたはこの席にお見えになり、田中総理もお見えになったときに、特に注文をつけましたのは、ニクソン・ブレジネフ会談で、わが日本を含んでおる極東アジアのことについて何を語られたかは明らかでなかった、ぜひ、田中総理が訪米されニクソン大統領と会談される場合には、中国を含め、日本を含めているこの辺の地域のことでひとつ話を、彼らの見解を聞いておいてほしいと申しておきました。共同声明で出ましたこのくだりのところは、ただ単に
それを受けたかどうかは知りませんが、発表の八項目で、いままでの日米両国間の既存のワク組み、すなわち日米安保体制というものを振り返りつつ、これによる両国の協力関係の継続は「アジアの安定の維持のための重要な要素であることを再確認した。」この場合に、アジアということばを使われたのはどの辺の範囲のことをさして言われておったのですか。
私どもが懸念いたしますのは、その次に、アメリカの大統領は「右地域において適当な水準の抑止力を維持するとの米国の意向を確認した。」こういうことでしょう。そうしますと、アジアがぼんやりした地域ではなくて、日米安保条約によってアジアの安定維持のために日本も協力するんだ、こういうことを前段に言われ、アメリカはそのアジアの地域に対して自分たちは兵力を持っているんだ。それから軍事基地の話がきておるわけでございますから、そうしますと、いままで安保条約が設定せられて以来、極東とは何かということが国会でも非常に詳しく論議をされました。ところが、いまそのぼんやりした地域であるアジアの安定のためにわれわれは日米安保条約を解釈し、その運用をあなたの政府は是
これまでの長期間にわたる日米安保体制、そしてこの安保条約によってわれわれがアメリカに軍事基地を貸与しておるその対象区域、たとえばベトナムはこの安保条約できめている地域の周辺であるというあやしげな見解が、昔、椎名外務大臣のときに言われて以来踏襲されているわけなんです。さて、そういういままでの安保条約が適用せられる地域について外務省、あなた方政府が考えておったこととここでアジアをコミットされたこととは違いますか、同じことなんですか。
ちょっと聞き間違いであったらと思うぐらいの御答弁でございますが、いままで極東ということで国会で明らかにしてこられた政府の見解、その極東という文字とここで使ったアジアといま同じだとあなたは言われましたね。そうですか。
だから聞き間違いかしらと思いました。そこでもう一ぺん確かめておきますが、このことばをお使いになったけれども、いままで議会を通して国民に明らかにせられてきた安保条約の適用地域の考えは同じだ、こう理解してよろしいな。