次に査察でございますが、査察はどう変わりますか。
次に査察でございますが、査察はどう変わりますか。
私のお聞きしたのは、この協定でこのままずっと濃縮ウランを手に入れて、同じくこの協定による国際原子力機関の査察を受けていく。新しく核防条約を批准をいたしますと、この協定によって自動的にそっちへ移る。その場合に受ける査察と、損得というのはおかしいですが、合理的と言われたのがよくわからぬのですけれども、どっちが得なんですか。
なぜこの二国間協定によっても、それと同じことができないのですか。これは外交問題かもしれませんね、大臣。そこのところをちょっと聞きたいわけです。査察がどうして変わるのか。つまり損得ということばがいけなければメリットでいいですね。つまりNPTに入った場合の査察のほうが、この協定による査察よりも、同じ国際原子力機関が行なうことでありますがメリットがわが国に多いという、そこのところがちょっとよくわからない。
われわれはこの二国間協定を新しく変えようということをやろうとしているわけでございますが、その変えようとしているときに、われわれの受ける査察というものは、たとえば国際原子力機関の間にいま言われたモデル協定みたいなのと同様の内容でやってくれと言うことはできないのですか。
こういうことでしょう。この協定によってわれわれが査察を受けるのは、われわれが平和的利用の道にたがえているのではなかろうか。たがえてはならぬというので国際原子力機関というものがやってきて査察をするということはわれわれは承諾しておるわけです。NPTにいよいよ批准して入った場合にはそのことは同じことであって、あるいは平和的利用をやれ。ところが供給の面は同じことだとあなた言われた。最初NPTが問題になったときには、あれに入らなければ供給もまたむずかしいのではなかろうかという議論が現実にあったのです。しかしいまや二国間協定で三十年以上にわたってわれわれは濃縮ウランの供給を受ける。しかし問題は、同じ原子力機関が行ない、そして相当多数の国がNPT
ぜひそのようにひとつ外交をお進め願いたい。 それから原子力局長、科学技術庁にお願いしたいのですが、違っておるということばだけを知らされたのですが、どこがどう違うかわかりませんのでね。こことこことが現状でどう差があるかということは資料としてひとつお示しを願いたい。委員長、ひとつよろしくお願いします。 時間も参りましたので、外務大臣に最後に一つ伺いたいのですが、先ほどソ連が濃縮ウランの日本に対する提供について考えておるとかおらぬとかということをちらほら耳にするとおっしゃった。しかし商業ベースでこれは供給せられるかどうかという点についてはちっともはっきりしていないので、濃縮ウランの供給国としてはカウントしていない、こういうことばを
終わります。
大平外務大臣に伺いたいのですが、先月、五月二十九日、三十日両日開かれました日米間の安保事務レベル協議会でどんなことが話されたのでしょうか。お聞かせ願いたい。
その場合に、日本側はどうする、こうするというわがほうの意見の発表はございましたか。
この場はどういう場なんですか。二つの国のある意味では代表している人々が、レベルはいろいろございましょうが、集まって、同じテーブルについて話をする、話し合う、これは外交折衝というのですか、座談会というのですか、どういうものなんですか。
そういたしますと、要するに日本政府の行なっている外交の一部面であることは確かですね。
そういたしますと、その場に出された文書というのは外交文書といわれるものですか。
わが外務委員会は、わが政府が他国との間のいろいろな外交折衝を通じまして議のまとまりましたものについて、それぞれ国会の批准を要するものやあるいは承認を要するものはこれは審議するわけでございまして、それに必要な限りの外交文書は見せていただくことはございますが、交渉過程、あるいは協議会ですから交渉ではないという話でございますが、そういうところでやっているものはいまだかってあまり見たことはないのでございますが、伝えられるところによりますと、本院の内閣委員会で、昨日、その場所で提示せられた文書が委員会に提示されたという報道があるのでございます。そうしますと、シェーマティッシュに申しますと、外交文書がわが衆議院の委員会に提示をされた、こういうこ
二つ、要素があるのですが、一つは、この協議会の性格上そこでどういうことが具体的に話し合いされたかということについては、日米両方外へ漏らさない。外という言い方は悪いですが。政府が知るのはあたりまえでしょう。というようなことで進めているので出せないという理由が一つ。 もう一つは、非常に注意深く言われたのですが、私は外交文書かとお聞きしたところ、しゃべるために必要なメモないしは資料、最後は紙きれ、こうなりましたね。そうしますと、それはしゃべるために、確かに頭の賢い人ならいざ知らず、賢い人でも間違うのでありますから、メモや資料が——紙が必要だと思います。しかし、それはしゃべるほうが手に握って見るべきものではなかろうか。私は外交文書という
やはり相手方はそのものを持ったわけですね。説明の資料であろうと何であろうと、要するに、メモワールという外交文書もございますがね、紙きれに書いたものを相手方が持っておる、そういうもの。これは条約局長がお答えになることかどうか知りませんが何もなしで両国がしゃべっていることと、何ほどかのものを紙に印刷したものを渡したこととは、どういうことになるのでしょうかね。
もし、この紙の性質を、説明のために用意したものといたしますと、別に外交文書ではないとたびたび繰り返しておられるわけでございますから、したがって、それを議会が知りたいと言っても、これはちょうど外国との関係がなければ、大部分のものは要求に応じて資料を提出されるのが、政府と国会との関係であったと思うのですね。そうしますと、何か、その会議で討論されたことを外部には漏らさない約束だからといってこのメモを見たいということをしばらく拒否されたようだけれども、ちょっと話が違うのと違いませんかね。日本側が用意した、しかも正規の文書ではない、メモである。それはしたがって、アメリカに対して言う場合と政府が国民に対して説明をする場合と違うなら知りませんよ。
普通なら、相手方がどう言ったかということを公表するということが望ましくないということからいうならば、自由な討議をやっているんだからそれを公表したくないという両国間の申し合わせというものがあり得るとすれば、それは内容ではなかろうか。事はわがほうに関するものであって、しかもいまのような性格のものという場合に、私は、そう拒否しなくてはならぬかどうか、事の性質上アメリカの国会ならどうするか知りませんがね、と思うんです。さて正式に提出したわけではないんだけれども、食い違いがあるではないかというぐあいに公の委員会でなったら、やはりそのものがこれだということでなければ、質問者がこれだろうと思ったこととの食い違いがわかりませんね。したがって、結果的
考えておられることはわかるのですが、具体的に、先ほど、提出しなかった、しかし一部の報道では提示した、こうなっているのですが、その辺はどっちがほんとうなんですか。最終的に提示したればこそ、食い違いというものがわかったということが内閣委員会の審議の過程であったと伝えられているわけですね。その辺ちょっとよくわからない。
そういたしますと、外務省といたされましては、これから、問題となりましたものは委員長の手元にはやはりお見せするわけですね。
まあ、ある事件が起こりますと、それぞれその事件特有の特殊な要素がございますね。しかし、事が一たん行なわれますと、その特殊な要素の特殊性を捨てまして、そうしてそういう筋だけが残ってくるわけであります。私の伺いますのは、正確に申しますと日本側の意向を盛ったある資料——紙であろうと何であろうと、資料であることに違いありません。それはたとえ両国間の交渉であれ何であれ、協議会という名前を使われようと、日本と他国の間で話し合われた、その場所で使われたそういう資料、それは国会の委員長には見せるということが、日本政府、外務省の方針である、こう理解してよろしいか。