それは調べればわかるのでしょう。調べるつもりがないのですか。調べればわかるのですか。
それは調べればわかるのでしょう。調べるつもりがないのですか。調べればわかるのですか。
その学者の言っておるところによりますと、これらのタックスヘーブンの国は税金から収入を得ているのではない、税金をかけないから。しかし、そこで会社設立とかなんとかといういろいろな証書に印紙を張る。したがって印紙税、登録料というようなもので、大体日本円に直して五十万円程度だが、日本企業がこれらの三十三地域に対して落としている金が年間一兆円だと言われておる。したがって、一兆円のそういうものを払ってもなお利益が上がるのだから、もっとたくさんの所得がこれらのタックスヘーブン国・地域を利用するとあるはずじゃないか。これをつかまえれば先ほどのように課税所得が一兆二千億円ぐらいあるのではないか、こう言っておるのでございますが、国税庁はどう思いますか。
国税庁としては正確な数字を言わなければ責任に関するかもしれませんが、私が挙げましたような数字が全く架空だと思われますか、似たようなことがあるかもしれぬと思われますか、どうですか。
日本の国から遠く離れたカリフ海の島や国あるいは南太平洋のところへ子会社やら支店やらつくって、それとの取引の形をとっていろいろな会計処理をしておるというのは、よほど考えてやっているのでしょうね。利子非課税をやめると言って、零細な所得者がつめに火をともすようにしてためた三百万円以内の利子にも税金を取ろうなんということを大蔵省は考えているんだから。もっと大きなやつをねらってもらいませんと。取りやすいやつをつかまえて取るぞと、しかしそこまではなかなかと。三十三カ国に調査官、全部行きましたか。
これは外務大臣の所管ではございませんが、やはり税というものは公正でなければいけませんね。公正というのは、税金を取られる方がおれもつらいけど出さにゃいかぬ、しかし日本の政府はちゃんと取るべきところから取っておる。取るべきところから取らないで、取られて痛いやつばかり取ったんじゃ、これは公正ではない。 そこで、全部行かぬと言うのですから、これは外務省が代行するわけにはいきませんので、閣議でもあったら、やはり外の国に関係あることでございますから、きちんと調査をして、そしてもし脱税があるのならばこれはいかぬことであります。殊に、国内の零細な納税者にとっては非常に考慮すべきことでございますから、ちゃんと調査に行って、十分その調査が行き届いて
外務大臣が世界各国を多かれて経費をたくさん使われても、ああ我が外務大臣は日本国の外交のために粉骨砕身しておられるのだということで、だれも経費はいといませんよ。国税庁も同じことだからね。経費がかかるからそれはやめておこうなんてそんな考えはやめておいてください。経費がかかっても公正さをきちんと国民にわかってもらうために行政は努力しているんだ、こっちの方を考えていただきたいと思います。 時間がありませんので、もう一つの案件、政府調達に関する協定を改正する議定書ですが、このごろ円高にどんどんなっておりまして、今回のこの提案は十五万SDRから十三万SDRに限界を下げようというのですが、円高がどんどん進みますと、円高によってSDRに対する円
十三万SDRですか、十二万SDRですか。
質問を終わります。
国際緊急援助隊は、我々民社党といたしましても、かねてからこれに対する法的整備並びにその充実を要求をしておったものでございまして、今回これが法律にまとめられておることは賛成であります。 我々が国際国家として生きていかねばならぬ、こういう立場に立ちます場合に、物を売りつけるだけの国家であってはならぬのであります。もしこの地球上に不時の災害を受けて困っている国がある、その国に対して日本国が強力な援助を行える体制を常に持っておる、そしてまた、それを実施をしていくということは極めて重要な我が国の国際的責務の一端を果たすものだと考えておりまして、この法律案がまとめられたことは賛成であります。 ところで、この法律案を読みますと、少しわから
消防庁の職員は消防庁の長官に指示権限があります。市町村の消防職員に対して消防庁長官は何ができるのですか。 〔委員長退席、浦野委員長代理着席〕
消防庁長官は要請するだけであって、それを実施する機関は市町村長でしょう。
市町村長に対して消防庁長官は所轄力はありますか。
結局、市町村の消防職員を国際緊急援助隊の隊員として出す場合、その命令をする者はそれぞれ当該の市町村長なのではありませんか。違いますか。
その市町村長の事務を統括しているのは自治大臣でしょう。自治省がないということは、そういうことが行われているにかかわらずこれは自治大臣は知らぬでよろしいという法律ですか。
我々は提案されている法律案の審議をしているのであって、法律以外のことを言っておるんじゃありませんよ。超法規的な自衛隊の動かし方をやらなければならぬと言って首を切られた統幕議長もございましたね。どうして書いておかないんですか。 外務大臣は、自治大臣がそんなことを知らない状況を起こしていいとお思いですか。あなたは第五条によって命令権を与えられるようでありますけれども、自治大臣が自分の所轄する市町村長、その職員である消防職員が出ていく、それを自治大臣が知らない、そんな状態でいいと思いますか。
消防庁長官からいえば、全国の消防機関との関連をそれに書いて当たり前のことである。しかし、その市町村は自治大臣が所管している機関でしょう。その自治大臣の知らぬことを外務省が消防庁長官と連絡したりすれば、自治大臣の所管の方の市町村や府県知事が何か事を動かす、そういうことが統一的な政府の機関行動と言えるのかどうかということを聞いているのです。外務大臣。
これは各省庁にこうやって関連がある法律案でございますし、各省庁は各省庁のそれぞれの運営の仕方をやっているわけでございますから、我々は立法府としてこれを見た場合にどうも穴があいているのじゃないかと思いますが、これは検討していただかなければ、穴があいていることをそのままにしてあったのではよくない。この法律で穴があいてない運用ができるというならそれは別でありますが。 外務大臣、あなたは五条で国際協力事業団に対し、その職員の派遣を命ずることができると思うのです。この法律によって与えられるのです。どうなんですか。
第五条におきまして「国若しくは地方公共団体の職員」と「国際協力事業団の職員」と「その他の人員」と三つ書いてございますが、区別がありますでしょう。
公務員ならば公務出張は当然でありますが、その他の者については外務大臣がストレートには命令できませんな。これはどういうものですか。
法文は明瞭に読めるように書いておいてもらわないと、外務大臣が公務員以外の者に命じたのでは、これはおかしな社会になりますね。今解釈について伺いました。 ところで、先ほど問題が出ましたが、三条関係で一番最後の別表に省、庁が書いてございまして、防衛庁は書いてない。防衛庁には相談したんですか。