なかなか御決意がないようでございますけれども、佐藤総理は、中華人民共和国政府というのは一体どういう政府だと心得ておられますか。
なかなか御決意がないようでございますけれども、佐藤総理は、中華人民共和国政府というのは一体どういう政府だと心得ておられますか。
いまお話がございましたように、中国本土を、ことばをちょっと入れますが、これは有効に支配している政府である、そのようにお考えだと思うのです。この政府とあなたの所轄しておられる日本政府とはどういう関係にありましょうか、それをお答え願いたい。
けさあなたは、中華人民共和国政府と日本政府との間は、法的には戦争状態は継続しているといえるかもしれませんと言われ、重ねて、法的には戦争状態が継続しているであろうということは間違いではないと思うと言われたが、事実状態は別だと言われましたよ。 さて、あなたはなぜ法的に戦争状態が継続していると判断されたのか、伺いたい。
中華民国政府とはいつ交戦状態に入りましたか。
ただいまの答弁のとおりである。法的に中華民国政府と日本政府とが交戦状態に入ったのは、法律的にですよ、一九四一年十二月九日であります。これが日華平和条約の調印、批准されたときに交戦状態がなくなったわけですね。私が伺っておるのは、あなたはけさ中華人民共和国政府との間には法的にはまだ戦争状態が続いておるということを認識された、御確認になったから、それは一体どういう意味だということを聞いておる。伺いたい。
中華民国政府とわが国との戦争状態は、中華民国政府が宣戦布告をしてから交戦状態に法律的にはなった。しかもそれは中華民国政府と一九五二年に終了した。問題は、一九四九年に、すでに中国を代表する政府としての中華人民共和国政府ができ上がっておったところに問題がある。しかもその中華人民共和国政府は、その名前を冠する以前に、自分が有効に自分の支配する地域の政権として中華ソビエト臨時政府を宣言しておったときに、わが国に対して宣戦を布告しておった。期日を御存じですか。
中準ソビエト臨時政府は一九三二年の四月十二日にわが国に戦争宣言をいたしております。外務大臣の朝来からの話、いまの話とあわせて考えますと、あなた方はこう考えているんじゃないですか。つまり、中華民国との間には戦争状態は終結をした、この状態を北京政府が承継してくれなければ北京政府との間の国交正常化はあり得ない、こう考えているのですか。
法的に中華人民共和国政府とわれわれが戦争状態にあるんだということは、二つの方向から考えられる。一つは、いま申し上げましたように、中華人民共和国政府の前身の臨時政府時代に宣戦布告をしたあと始末がない。私は、きっとあっちの政府はそう思っておると思うのです。宣戦布告をして実際に戦闘があったわけである。そのあと始末がないままで終わっておると思っておると思います。もう一つは、なるほど中華民国の政府と戦争状態に法律的に入った。事実上の戦争状態はその以前からございましたよ。しかし、法律上は先ほど言われた日取りから入った。それは終わった。しかし、それはその中華民国政府は有効に、先ほど総理大臣のことばをかりますと、北京政府が支配をしてない地域を支配し
北京政府との間の国交回復とか国交正常化ということばを聞かれたときには、どんなことが国交回復であり、国交正常化だとお考えですか。それをひとつ伺っておきたい。
七面鳥と鶏と肉が同じだからといって、私は七面鳥のことを聞いておると、あなたは鶏の話ばかり答えておりますな。よく似ておっても違うものは違うのです。私は、中国との間の問題は、やはり違いということを認識して、どこからほぐしていくかというような違いを認識しなければほぐせないと思う。あるものは一つですね。なかなかこんがらかっておる。しかし、たとえこんがらかっておっても、七面鳥の肉は七面鳥の肉だし、鶏の肉は鶏の肉なんであって、そこをやはりかみ分けていかねばならぬ。これが中国問題の、比喩的であるけれども、性格だろうと私は思います。お答えにならぬのでありますから、何時間やっておったってこれはしようがない。 そこで、あと中国問題で二つ伺っておきま
佐藤総理、私は最初からあなたに申し上げたのは、任期中にお考えにならないか、国交回復をですよ。つまり目的を立てれば——いま外務大臣は学問的にいろいろ学説があったりと言いますが、そうじゃないと思うんですね。日本政府が国交回復をしよう、たとえば国交回復議員連盟が政権をとればそうなると思いますがね。そうすると方針が立つから、それならば現行の国連規約の中でどこをどう一体、もし規約改正をすべき点があるならばどこであるか、規約改正をしなくてもこういう決議でいけるのであるか、こういうことがのってきますね。ところが、そういう気がないからじっと見ておる、こういうことになる。やはりあなたの決意というものがもとであって、おのずからその国連の中で中国代表権が
佐藤さん、よくわからぬのですがね。しかし、私の言うていることはおわかりになったから、ひとつ腹を練っておいてください。 一つ最後に伺いたいんだけれども、こういう状態でやっておりますと、ことしもだいぶあぶなかった覚書貿易について、一体どうなるかと国民は心配いたしておる。あたは自民党総裁として、自民党員を次回の中国との覚書貿易の代表団に派遣する意思がございますか。
従来まで覚書貿易の中には自民党の国会議員が、党員のそうそうたる方がその代表として行われた。これは自民党の代表でも何でもございません。しかもことしの経過から見れば、やはり自民党総裁であるあなたと連絡をとりつつ行かれたようにわれわれは承っておる。重要な段階でございますので、あなたの覚書貿易を続けるべしという御意思を表明されたことは、ことしもまたあなたの党員の中からこれに参加せしめたいという御意思と了解してよろしいか。
アメリカとの間に自主性を回復するという御意思はわかりましたけれども、アメリカ人の目から見ると、日本の防衛について日本側が何ら努力をせずして、いわばただ乗りみたいな形に、日本がアメリカにおぶさりながら自主性も何もないではないかというような考え方の人がある。いよいよことしの六月二十三日以来、安保条約はあなた方のことばでいえば自動継続の状態に入りました。そして十月には「日本の防衛」と称する防衛庁が発行したいわゆる防衛白書が出ました。次いで四次防というものの輪郭が、自民党だけでございますけれども、自民党の機関の決定を経て世の中に発表せられました。これについて一体どうなるかということを国民はいろいろな角度から検討いたしております。私はこの機会
この檄文の中では、治安出動が行なわれた場合には、何か憲法改正が行なわれて、世の中が変わるがごときことを期待しておったように読みとれる節がございます。私は間違いだと思います。しかし、治安出動そのものについては、防衛庁設置法、自衛隊法ができまして以来、いろいろな角度から質疑が行なわれましたが、必ずしも一義的に明確になっていない。したがって、こういう期待を抱く人が出るのもやむを得ない点があるのではないかと思われてなりません。それでこの機会に、治安出動というものについてひとつはっきりと政府の考え方をきめておいていただきたい。 公安委員長に伺いたいのでありますが、昨年十月二十一日のいわゆる新宿事件のときには、警察がこれらの事件について、こ
公安委員長は、ただいま銃砲等が多量に使用せられて、普通の日本国民が大いに殺傷せられるような場合——後段は私がつけたことばでありますが、もう一つは非常に広い地域がそういう人々によって支配せられておる、この場合も、公安委員長、私はやはりおそらく普通の日本国民が殺傷せられるということが付随的に起こっておると思うのですね。そうしますと、もしこの解釈はあなたの解釈で合っておるならば、普通の国民が身体に危害を加えられる、生命を奪われるというような状態が起こっておる場合、その場合に公安委員長としては治安出動があり得るんだ、こう考えておられると思いますが、お答えを願いたい。
公安委員長、端的に聞きますが、私が申し上げた標識は、普通の国民が身体に危害を加えられる、生命を奪われるというような状態、その広がりはいろいろございましょう、そういう場合と、ただ単に多数の人が動いておる、大衆行動をやっているというのは全然違うと思うのです。その場合に、私は前段にのみ治安出動みたいな状態が考えられるのであって、後段のような場合には考える必要がないのではないか。もしそれを時の政府が規制しようとするならば、警察力だけで十分であって、前段のときのみ治安出動のようなことが考えられる、こう思うのでありますが、お答えを願いたい。
防衛庁長官はどういう意見ですか。
私は、いま公安委員長と防衛庁長官が申しましたように、日本国民がゆえなくしていまのような危害をこうむり、あるいは身体、生命を奪われるような状態が発生したり持続したり、これはあらゆる力を尽くして何とかせねばいけませんね。その他の場合には私は自衛隊は出動すべきではないと考える。ところが、自衛隊法ができましたときに、間接侵略その他緊急事態に際して、それから警察力をもって治安を維持することができないと認められる場合、条件がついておりますが、この規定がきわめてあいまいだからいろいろな治安出動の状態が考えられたのではないか。 前の前の防衛庁長官である増田長官は、これについてこう言っておりますね。自衛隊法七十八条は、いわば十ぱ一からげに書いてあ
訓令ではっきりさせる意思はございますか。