日本道路公団が昨年の七月十八日、業第一一〇号をもって高速道路通行料金別納規則第二条に規定する別納の取り扱いを受ける対象者を、それまで個人または会社を主体にして扱ってきたのでありますけれども、これに中小企業等協同組合を新たな対象者として取り上げた、こういう通達を出しました。これに関連して私はひとつ関係各省の意見を伺っておきたいと思います。 第一に中小企業庁に伺いたいのでありますが、中小企業等協同組合法第三条第一号にございます事業協同組合、その三号にございます協同組合連合会、この二つは、法律の性格上、質的に異なっているものであるかどうか、御見解を承りたい。
