この問題の物質は、あなたはいま撤去を要求する決意であると言われましたが、実際にこれは交渉しなければなりませんね。まだ交渉されておりませんね。
この問題の物質は、あなたはいま撤去を要求する決意であると言われましたが、実際にこれは交渉しなければなりませんね。まだ交渉されておりませんね。
だから、しっかり聞きたいわけです。申し入れつつあるというのは、申したのか。現実の日本政府の意思として、沖繩におけるこのような物質は望ましくない、だから撤去せられたいという日本国政府としての意思をアメリカ政府に申されたのかどうか、この点をはっきりお聞きしたい。
報道によりますと、一日前でございますけれども、いまだ日本政府からは何らのこの件に対する政府としての申し入れ、抗議等はないということを、アメリカの国務省の報道官が記者会見で言っている。何かその辺に——申しつつあるというのはそれから以後の話かどうか、いつせられたか、お聞きしたい。
私も正確な日本語で承りたい。申し入れたというのならば、あなたのいまのお話から、十八日も、二十日も接触を持った。十八日に最初持ったのは、どういう事情かということをアメリカに聞いたのが十八日の段階だと思います。それからアメリカの一応の見解が示されたときに、あなたは、相手方がはっきりこの状態、物質が何であるかということを言わなくても、あなたの御判断でそういう疑わしいものは撤去してくれと、それを言われたのか、国民はそれを聞きたいのです。正確に日本語としてわれわれは承っておきたい。
愛知さん、進行形というのは、始まってから相手方に到達するまでに時間があるわけですね。国民として知りたいのは、日本政府側がこの事件をどう判断し、そしてどのような措置をとったかを聞きたい。そこであなたは申し入れつつあるというような、主観的にはそうであっても、国民が外から見ておって、ほんとうに日本政府はいつ申し入れたのかということを聞きたい。琉球政府の主席は申し入れました。また日本政府の外務大臣もいつ申し入れておるか、聞きたいわけです。それを言われないということはないでしょう。
それは重大な見解の差異です。十八日の段階ではあなたの御言明でも何かわからない。新聞報道だから実態を明らかにするための申し入れをやったのです。私が伺っておるのは、このような物質、正体がわからないが致死的な物質であれば、これは沖繩には存在を許してはならない。これは外務大臣もお考えであることを伺いました。であるならば、相手方の返答はきわめてあいまいであっても、そのような判断を日本国政府がした場合には、これはやはり撤去してくれということを正規に申し入れなくてはならぬ問題だと思うのです。したがって、そのことをやられたかという質問をいたしましたところ、あなたは申し入れつつあるというのですから、その撤去ということについての申し入れをしたと言われる
具体的にいつの会談で申し入れたということを伺えばわかるのでございますが、なかなかその辺の時間の幅が外務大臣にはあるようでございますが、このガスの性質等についてはっきりさせるためには、被害を受けたアメリカ兵等の被害状況等は、アメリカ側は示しましたか。
その医学的観察に付せねばならぬ、その医学的観察の内容について日本政府としては伺われましたか。
あなたは、これを確かめられる御意思はございますか。
この問題の物質の性質を国民が知りたいわけですね。それを知るためには、やはり医学的観察をしなければならない状態に二十四名の米兵たちがあったならば、それは一体どういうものか国民は知らなければ、この物質の性質がわからないでしょう。したがって、あなたが国民の生命を守ろうという御決意であるならば、当然事項として、その内容についてアメリカ側に照会されるのはあたりまえだと思いますが、いかがですか。
外務大臣としては、このような生物的ないしは毒ガスに類するようなそういう兵器というものは、日本政府としては保有すべきではない、このようにお考えですね。
全世界と言われましたが、私は、あなたの政府だけの御決意を伺いたい。その中に含まれておるということに了承いたしまして進みますが、問題が起きてからアメリカ側にいろいろなことを言うのではなく、日本政府の意思がそこにはっきりしておるならば、化学兵器、生物兵器の、本土並びに沖繩に対する持ち込みを禁止するのだということの協定ないしは条約をアメリカ側と締結しようではないか。ほかの国は問題ありませんから、彼らは軍事基地を持っておるから問題が起こる。そういうことを提案する御意思はございませんか。
問題は、全部の国に呼びかけるというのは、なかなかひまのかかることである。しかし、緊急の日本国民の生命を守るためには、軍事基地を所有しておるアメリカ国が、これらの軍事基地に対して当該危険な物質を持ち込まないということが、日本国民としては当然の願いであり、要求であろうと思う。だから問題をしぼって、アメリカに提案される御意思はないか、それだけを伺っておきたい。
先ほど、一九二五年のジェネバ議定書と今回イギリスが出しました生物戦争に関する決議案との関係について、外務大臣は、今回のイギリスの生物戦争に対する決議案が、一九二五年の議定書の精神並びにその目的の上に立っておるのであって、であるとするならば、今回のイギリス案は生物だけでございますけれども、生物——毒ガスの問題はございましょう、含めねばならない。しかし、そのことに対して日本政府は賛成をしようというのならば、第一に、いろいろな過去の事情はございましても、一九二五年のジェネバ議定書に対して、私は、ここで批准を行なうということから自分の態度をはっきりさせることが必要だと思います。したがって、この批准を求める御意思があるかどうか、あらためて伺っ
終わります。
先ほど伸栄丸事件について御報告がございましたが、防衛庁にちょっと伺いたいのですが、この精度はどのくらいと見ておられますか。きわめて精度の高いものと見ておられますか。
その考えられる艦対艦ミサイルを発射する場合には、目標をちゃんと設定して撃っておると思うのです。したがって、その目標に関して精度が問題になりますけれども、しかし、相当な長い距離ではございますけれども、目標からとんでもないところに行くという場合は——とんでもないと言うのは語弊がございますが、核弾頭なら相当はずれても有効である。核弾頭でなければ、まさに命中しなければあまり意味がないわけですね。したがって、射程が長ければ長いほど——この場合は一体どこから撃ったかわかりませんが、先ほどお話がございましたように、このミサイル自体は核弾頭と通常弾頭を装着できるとおっしゃった。それから、その当時のソ連の艦艇の配置状況からして、これは地上や航空ではな
いまお話しのように、要するに目視した船員の語るところによれば、自分の船から五、六百メートル離れたところ。そうしますと、その訓練弾がそういう状態で着水した場合に、五、六百メートル離れたところに破片が飛んでくる、直径にいたしますと一キロ以上になりますね。訓練弾というのはそういう危険なものですか。
外務省に伺いたいのですが、いま防衛庁からこのミサイルが発射せられた当時の状況について話がございました。先ほどの外務省のお話によりますと、ソ連がことばでもって遺憾の意を表したときに、これは偶発的な事件であった、こういうことをソ連側から言ってきたというあなたの御説明があったわけですね。その偶発的という意味は、つまりその地域、その地点に発射する意図がなかったにかかわらず発射されたという偶発性なのか、それともそこへ発射する意図を持ってやったが、そこに日本漁船がいるということは知らなかった、しかし被害が起こったという意味の偶発的なのか、どのようにあなた方は受け取っておられるか、お答え願いたい。
先ほど防衛庁の説明では、事故が起こりましたあとで、ソ連側から訓練水域の設定が知らされたがごとき御説明がございました。外務省は、そういう事実があったと確認しておられますか。