そこで、わがほうの米は、本土内ではまだ統制物資なんですね。この前のお話を聞いておりますと配給米のほうが行く。自主流通米は行かぬのですか。
そこで、わがほうの米は、本土内ではまだ統制物資なんですね。この前のお話を聞いておりますと配給米のほうが行く。自主流通米は行かぬのですか。
たてまえとして、つまりわがほうに新しくことしから自主流通米という制度が開かれた。それは、言うならば沖繩の現状において行なわれておる米の消費と似たような、商品としての米が本土にもできるわけですね。そこで、沖繩のほうとしては、この法律によって米が行くわけでありますが、もし沖繩県民が本土における自主流通米を食べたいと思っても、たてまえとして許されておるのかどうか、道が開かれておるのかどうか、そこがポイントだと思うのですね。米を何か援助援助といいますけれども沖繩県民からすれば何か質の悪い米だけが来て援助めいた形をいわれるけれども、同じ日本人で食べることができるのなら本土の人間が食べている米も食べようではないか、それはちょうどカリフォルニアや
いまあなたのおっしゃったのは、沖繩における末端の消費価格の現状においてということですね。しかし、先ほど申しておりますように、もし米が商品として取り扱われ、そして銘柄によって選択できるということになりますと、あるいはそういう米を買いたいといわれる輸入業者があるかもしれませんね。だから、いまあなたがたてまえの問題と実際問題と混同して言われたけれども、買いたいといわれた場合には売り渡せるようになるのかならぬのか。
沖繩における消費者に最後に手渡しする米の小売り店というのには、特定の制限はないと思いますが、いかがですか。
いまこの委員会でも本土と沖繩の一体化としてやっておるのですが、食糧庁長官、本土においては米の小売り店には一定の制限がございますね。
わが国として非常に都市化現象が行なわれて、人口の移動が非常に大きく行なわれている。そしていろいろなところに新しい集落ができ、その集落ができますと米の必要を感ずるわけです。ところが、いままであなたのほうで省令や施行規則でやっておるあの締め方、元の食糧公団に縁のある者でなくては新しい小売り店ができないというような、十年前ならいざ知らず、いまのような大きく社会構造が変化しつつあるときに、私には非常に古くさい制度ではないかと思われてならない。しかも、先ほどから論じておりますように、米がだんだん商品化してくるということになりますと、いままでそういう制限を加えてきたのは、米は商品ではなかった、配給物資であった、したがって、そういう配給統制に熟練
先ほど、ことしの四月から、いわゆる消費者と小売り店とをつなぐいままでの鎖であった登録ということはやめた。 〔委員長退席、小渕委員長代理着席〕 そうすると、それによって一見消費者としては小売り店を選択する幅が広がった、こういうように思えるのです。ところが問題は、小売り店を選択するというのではなくて、小売り店にある米を選択するというのが、いままでの登録制の鎖を断ち切った一つの趣旨であったと思う。自主流通米を言うならば、何と申しますか、その迎え水みたいなものだというふうに私は思うのです。ところが、その自主流通米も、いまのことばによると、配給米というその感覚の中でそれは処置をしていこう、こういうことになる。先ほどもあなたが言わ
総務長官、いまお話しのように、わがほう本土における米の生産者から消費者に至るこの流通の機構と、それにかかわる一連の形が明らかになったわけです。沖繩はそれと違うわけですね。そこで、いよいよ本土の米が、この法律が成立しますと沖繩に行くわけですね。あなたは、これまで一体化と言っておりますけれども、この本土がやっている米のやり方を、まさか沖繩に輸出されるお気持ちはございませんでしょうね。
私は、むしろ現在の沖繩でやっているほうが、経済社会の現実から見れば合理的だと思うのですけれども、沖繩のほうは全体的に見ますとまだ全く戦争直後、ああいうふうに米が足らぬのですが、しかし、あれだけ足らないと、統制ではなくて輸入をして、そしてまかなわなければならぬ。こういうことが、やはり商品としての米の取り扱いを沖繩で実現し、やってきたと思うのです。 さて、そこで、そこまでまいりますと、今度の法律で一体政府はどの程度の、どれだけの米を沖繩に譲り渡そうとしておるのか。この前の質疑を聞いておりましてもはっきりその点はしておりませんが、これは一種の援助法案でございますから、援助法であるならば、この議会で、何をやるかわからぬが筋道だけ承認する
暦年と申しますと、来年の一月一日から十二月三十一日、こういうことですね。 そうしますと、この法案が成立いたしますと、沖繩側もこれを受けて計画を立てる。沖繩側の場合には、米の数量が問題ではなくて、その数量によって出てくる金額、つまりこれの沖繩の農業等を中心とした開発にどの程度の金が使えるかということが、沖繩のほうの問題だと思う。ことしは一体どれくらい売り渡せるおつもりですか。
これはもうすでに二月までの契約を外国とやっているから満ぱいであるのか、まだ入り得る余地はあるのですか。
そうしますと、それほどの数量をやりたいというのは、外国との交渉もありましょうが、その交渉は日本政府がやっているのですか、沖繩の政府がやっているのですか。
それでは、来年度に関しましてはわが本土の米が一応三万トン程度行く、その場合の価格、このお見込みをお知らせ願います。
そうしますと、琉球政府側としても大体それを見込んで関発を計画し得る、こういう
いま量並びに価格、それから最終的に使用し得るであろう総額のお見込みをお話しいただきましたが、いつごろ確定するおつもりですか。
現実にぴしゃっときまるのはいつごろだとお考えですか。
相手方が二つも三つもあるかもしれませんが、がんばらなければいけませんな、総務長官。ただ、われわれこの法案を審議する側からいたしますと、やはりその決着はいつごろはっきりするかということを知りたいわけです。だから、御方針はわかりました。したがって、いつごろそれが決着するかということも一応お見込みを立てておられると思うので、その辺を伺いたい。
なかなか決着の期日がはっきりいたしませんが、ともかく方針を立てられたら——この審議の過程で示された数字では私は不十分だと思います。もっとやるべきだと思います。しかし、ともかく初めてのことですから、ひとつ努力をしてやっていただくようにお願いいたしまして、質問を終わります。
沖繩における米軍基地の取得の原因別に法律上の根拠——法律がない場合もありますけれども、そういうことをこの際一応明らかにしていただきたいと思うのです。 そこで第一に、平和条約第三条で沖繩は米国の施政権下にあるといっておりますが、施政権下にあるいまの沖繩は、それ以前における占領状態とは法律上完全に変わっている状態だと思いますが、まずそれからお答え願いたい。
占領中には個人の所有権、つまり個人の権利ですね、これは占領中のゆえをもってあたかも当然かのごとく、占領軍がこれをじゅうりんしておった。いまおっしゃったように、違うところというのは、特にその個人所有権、個人の権利と関連しつつ見ていくならば、やはり施政権下における沖繩の土地については、そういうアメリカ軍以外のものが全部所有しておったわけですから、そういういわば土地の権原に基づく差異——同じようなアメリカの軍事基地といわれても、そういう差異がやはりそれぞれの法律関係上明確になっているはずだと私は思いますが、いかがですか。