ちょっと話が違いますが、総務長官、いまの話だったら、わがほうがいろいろな法律をつくる。属人的な一定の権利を、本土の国会で成立せしめた法律によって沖繩県民に与える。沖繩県から何らかの形で国会議員が来ますね。そうすると、何でもできるというあなた方の見解は、すべての権利を与えることができる、沖繩の中はかまっておれない、全部やれる、こういうことになりますね。本土における行政措置だ、本土における法律効果だ、あっち側にいるのは別問題だ、そういう法律は幾らでもできる、合憲である、そう解釈してよろしいですな。
ちょっと話が違いますが、総務長官、いまの話だったら、わがほうがいろいろな法律をつくる。属人的な一定の権利を、本土の国会で成立せしめた法律によって沖繩県民に与える。沖繩県から何らかの形で国会議員が来ますね。そうすると、何でもできるというあなた方の見解は、すべての権利を与えることができる、沖繩の中はかまっておれない、全部やれる、こういうことになりますね。本土における行政措置だ、本土における法律効果だ、あっち側にいるのは別問題だ、そういう法律は幾らでもできる、合憲である、そう解釈してよろしいですな。
この法律はこういうことをいうているのですよ。沖繩においてこの法律に定める手続によってそれぞれの行為をした者、そしてこの免許資格を得るにふさわしいこの法律に認められた手続でやったので、それは本土に来たら営業させますよということをいっておるのではなくて、沖繩がストレートにその法律で権利を与えるということじゃないでしょうか。それが営業しようとしまいと別の話で、法律というものはそういうものだ。あなたにその権利を与えます、本土法によって一定の免許資格をあなたは持っておる人です、だから沖繩でやろうと本土でやろうとどこでもやれます、そういう権利をこの法律によって与えます、このことを法律がいっておる。したがいまして、それは法律がその人に適用されてい
あなたの解釈、この法文のどこで解釈できるのですか。私の解釈は第一条、それから第五条ですね。ストレートにこれが成立する。この法律によって沖繩の県民が資格を取得しようという行為をしたときには、その人に正しい法律が響いておるから、そういう行為がこの本法の各種法律によって認められる資格を与えるわけであります。行政手続が進行する、こう見るわけです。あなた、潜在的だとか、施政権返還後だとか、そのときに一体化が摩擦しないように、そんなことは書いていない。ストレートに与えますということは書いてある。しかも法令が適用するということが書いてある。うそですか、この法律は……。
私は、沖繩県民で、これによって免許試験を受けますね。そして合格をする。そうすると、本土政府は、あなたは合格いたしました、本土における公認会計士の資格を付与しております、というてくれます。そうなると思うのです。その資格というものは、本邦において公認会計士として営業しようとしまいと、一身専属的な一つの権利として彼は与えられるわけでしょう。この法律が沖繩県における具体的な人間に対して及んでおるから与えられるものじゃないですか。そうでしょう、どうなんですか。与えないのですか。本邦に来て営業するまでは、おまえはこの特例法によって認められる公認会計士だということは言ってやらないのですか。そこをちょっと答えてくださいよ。
そうしたら、五条の法令の規定を適用する場合には、それはどういうことになるのですか。適用するつもりなんでしょう。
沖繩の学校等々に対して、本法による規定をあっち側の学校に適用した場合に、本土のいろいろな学校と同じような、同格の学校とみなそう、こういうことでしょう。適用といってどこに適用するのですか。沖繩の学校でしょう。
委員長、何ぼ言ってもうんと言いませんが、困ったもので、ここの五条の問題は、あなたが言われたように、最後のほう、「沖繩の学校教育に関する法令の規定による学校」、それに対して、その上が、「法令の規定を適用する場合には、」ということですから、この五条によって沖繩の学校と本土の学校と比べて、いままでなら、この五条がなければ、沖繩の学校を卒業してもこの資格はあるとは認められなかった。しかし、この法律によって、沖繩の学校を卒業した者に資格を認めようというわけでしょう。その限りにおいて、いろいろな法令の規定を適用したいといっておるのが五条でしょう。
ただいま、この特例法の法律的性質、すなわちこの特例法と沖繩県民との関係において、どういう法律的な性格を有するかについて御回答がございました。しかし、私は、これが沖繩という地域に住居を持っておる人々、沖繩県民と申しますか、沖繩県民に対して日本国の法律によって、だれでもそういう条件に合致し得る者はそういう資格を与えるという法律効果を及ぼす、そういう意味の法律でございますから、その意味合いにおいてはこの沖繩住民に適用せられる法律である、そのように解しなければ、何か停止条件つき法律効果、すなわち具体的に営業を開始しようとするときに初めてそれぞれの資格を与えられるかのごとき御説明がございましたが、そうではなくて、この法律が成立いたしますと、こ
昨日東京地裁で松川事件に関する国家賠償訴訟についての判決が下りまして、その判決は、結局公訴遂行のしかたについて検察官の側に真実義務にそむく点がある、違法か少なくとも過失があるものであったことは明らかである、こういうような判決をいたしまして、賠償を支払えということになりました。松川事件の内容あるいはその真実につきましては、一般の国民は裁判所の判決以外に知るところはないわけでございますが、ただその裁判所の判決が二転、三転しつつ最終的には無罪になり、そしてそれに関係づけて国家賠償の請求があり、そのことが一応地裁段階では判決が下りました。 さて法務大臣、これが始まってから最初の無罪になる判決が下るまでも十五年ほどたっておる。それから、国
法務大臣は裁判所と検察庁の両方の上に立っておるわけですから、なかなか微妙な立場であろうかと思います。ただ一般の国民の側からいたしますと、ともかく三十八年には、いろんないきさつがあったけれどもわが国の裁判所は無罪判決をやった。それから五年以上たちまして一応国家賠償の判決があった。これはいずれもあなたの所管の裁判所がやっているわけですね。それをもう一ぺんあなたのほうの所管のほうでそれを控訴される、また何年か続いてまた同様の判決があるというようなことになりますと、国民全般から見ますと、わが国の裁判制度について何か非常な疑惑を抱かすことになりやしないか。未来のことはわかりませんが、つまり判決の内容は検察側としては争わざるを得ないと私も思いま
当該責任者の訟務部長はそうお考えですが、法務大臣、もし控訴されたとして、また五年も六年もかかってもいいとお考えになりますか。国務大臣として聞いておるのですよ。
まだ方針がきまっておりませんからその程度しか出ないと思いますが、日本の裁判制度そのものについてやはり国民が受けておるいろんな感じがあると思うのですね。ひとつ法務大臣としてその点も勘案しつつ慎重にやっていただきたい。 それから入国管理の問題について伺いたいのです。横浜に入国者収容所がございます。大村にもございますけれども。この収容所には、退去強制令書の執行を受けた者、これを送還するために一時これらの者を収容する施設だと聞いております。いま言った横浜入国者収容所には何人入っておりますか。
その三十八名の犯罪の種類がわかっておりますか。累犯もたくさんありましょうが。
この入国者収容所組織規程によりますと八条で、横浜入国者収容所に関するいろいろなことについては大村の収容所に関する規定が準用されておりますが、その中で、被収用者の仮放免に関する事項というのがございます。仮放免というのはどういうときにやるのですか。
収容する必要がなくなったら仮放免ですか。つまり、入っておる者は強制送還すべきものでしょう。だからわが国の外へ送還する必要がないということになるんでしょうね。それはどういう場合なんですか。
昨年仮放免になったのは何名おりますか。それは全部、いまおっしゃった病気は別として、自費でわが国から退去したかどうかお知らせ願いたい。
いまおる三十八名について長いものは何年になりますか。ちょっとお知らせ願いたい。
この仮放免はあとでお知らせ願いたいのですが、もう一つこの四条の二項の八号、これは大村の関係ですが、横浜にもあと準用されております。送還不能の被退去強制者の放免に関する事項というのがあるのですね。つまり送還不能、こういうことをみなされた場合には放免する、こういうことがあり得ることになっておりますが、そういうことをやったことがあるかどうか、お知らせを願いたい。
それはどういうケースですか。
その人は何年ぐらいその収容所におったのですか。