先ほど、現在の収容者で一番最長は一年九カ月ということですが、昭和三十八年の放免者は六年ということです。これは一時ということですね。一時というと、いまのように送還不能であるかどうかを何年かの段階で判定を下さなければならぬだろうと思いますけれども、先例は六年といいますと、つまりその程度おらなければ強制送還不能であるかどうかの判定は下さぬということですか。それ以前にも判定は下し得るというお考えですか。
先ほど、現在の収容者で一番最長は一年九カ月ということですが、昭和三十八年の放免者は六年ということです。これは一時ということですね。一時というと、いまのように送還不能であるかどうかを何年かの段階で判定を下さなければならぬだろうと思いますけれども、先例は六年といいますと、つまりその程度おらなければ強制送還不能であるかどうかの判定は下さぬということですか。それ以前にも判定は下し得るというお考えですか。
中国の場合は戦前の中国と一九四九年以降の中国とは変わっていますね。しかも中華人民共和国とわれわれと国交がないわけである。したがって、もし自費で帰れない者があった場合にはきわめてこの送還がむずかしくなりますね。そういう事情は十分お考えですか。
その台湾と申しましても、台湾のほうは、わがほうの政府との間の条約では、台湾政府が持っている施政権の範囲というものは、わがほうの政府として一応限界がございます。そういう目から見ますと、中国大陸がふるさとみたいになっておって、一応国籍の所在になっておるような人々に対しては、台湾に帰れと言うわけにはいなかいでしょうね、違うわけですから。台湾政府が全部カバーしておるなら別ですよ。そうすると、やっぱり中華人民共和国政府と何か連絡をしなければならない。そんなことを実際やれますか。
それで先ほどの答弁が残っておりますが、昨年度仮放免になった者、そしてそれが確実に行き先へわが国を出国をしていったか、これをひとつあとでお知らせを願いたい。 終わります。
いま航空局長は淡谷議員の質問に対する答弁中で、厚木とか横田とかという飛行場は接収飛行場である、こういうことばを使われました。それは運輸省の、いま米軍基地となっておる飛行場に対する公定のことばですか。
あなた方のほうは接収――接収というのは、普通は占領されたときに接収される。安保条約ができてからは、安保条約上の一応権利義務関係として使用を許しているわけですね。しかるにかかわらず、いまなお接収という観念で運輸省がおられるということは重要問題なんです。一体、通常はどう呼ばれておるのか、それでどういう観念でおるのか、もう一ぺんはっきり答えてください。
ひとつことばを十分注意して使ってください。 それからもう一つ関連してですが、現在羽田には米軍のデポがございますね。米軍機が発着するについて、これを取り扱う米軍から出ておるデポです。それを処理し得る小さな事務所。
MACチャーターの場合――現在太平洋航空路で許されている以外の航空機、これはMACチャーターですから、アメリカとしては国内でいろんな飛行機をチャーターいたします。そのチャーター機が入ってきた場合に、いまあなたがおっしゃったことからしますと、給油ないしは部品交換というようなことがあります。部品交換といいますと、その何らかの特別の契約がそのチャーターされた航空機会社とその他の航空機会社との間になければなかなかできない相談である。その媒介をするのはこの場合MACでありますから、そういう米軍関係の機関が何かやっているに違いないと私は推測するわけですよ。そういうものが羽田にちゃんとあるかないかお答え願いたい。
総理は、本予算委員会におきまして、沖繩基地について、これは攻撃基地ではない、防御的な基地、戦争抑止力、その一つだ、かように考える、こういう見解を披瀝されました。ところが、昨日の本委員会において、あなたの内閣の防衛庁長官は、私があげました例示としての七つの種類の基地、これらについて、攻撃基地であるということをお認めになりました。これでは佐藤内閣の見解が二手に分かれておる。国民は、一体総理大臣がどのような御認識を持っておられるかについて、深い疑惑の念を持たざるを得ないと思います。したがって、この機会に、総理のこの点に対する御見解を国民の前に明らかにしていただきたいと存じます。
基地の性格につきましては、これは軍事的に評価をせられるのは当然であって、その基地をどのように扱うかはいろいろ政治的に考えられるでしょう。しかし、一国の総理が――沖繩の基地が、アメリカ軍の判断に基づいてこれを攻撃的に使用するということによって、彼らは彼らなりの極東の安全に関するかまえをいたしておる。その場合に、わが日本国の総理が、それが防御基地だということになりますと、国民はその判断に苦しむ。明うかに沖繩にはアメリカの攻撃基地がある。なぜこれを一国の総理が防御と言うか。これは非常に国民が判断を間違えるもとになる。たとえばあなたは、防御的な基地と戦争抑止力、その一つだというぐあいにこれを同列に置いてお考えだ。ところが、戦争抑止力というも
佐藤総理、だれでも戦争を欲する者はございません。戦争を欲しないから、各国はそれぞれ軍事力を持っておる。わが国の場合には、その憲法に許された軍事力というものについて、あなたの前の内閣からも、またあなたの内閣も、その保有する兵器については攻撃的な性能を持つ兵器は持たない、こういう方針でやってこられたと思います。アメリカの方針は、相手方に打撃を与える、相手方に対する攻撃力を持つことが安全を保つゆえんだ。ここが、日本国の持っておる方針とアメリカ国の持っておる方針が全然違うわけだ。したがって、沖繩におけるアメリカの基地は、攻撃基地であることがアメリカにとって必要なのです。それを、本土における日本政府側が持っておるいろいろな自衛隊の基地と、沖繩
佐藤総理、それを聞いているのではないのです。沖繩の基地をあなたが防御的な基地だと判断をきれ、戦争抑止力の一つを構成するものだ、こういう御判断を持たれることは――基地の返還問題にあたって、その態様についてこの委員会でも数々の質問が出ました。一つの問題はいまあなたがおっしゃった核の問題であり、一つは自由使用の問題。したがって、アメリカが沖繩の基地について判断をしておるその判断と違った、えてかってな判断をあなたがお持ちになって対米交渉をきれても、食い違ってなかなかまとまらない。その基地の性格は、アメリカが判断しているとおりのものであることを国民に知らしめつつ、そうしたら一体日本の総理はどういう覚悟でこの基地の態様についてアメリカと折衝する
これで終わりますが、総理、こういうことなんですよ。あなたが沖繩の返還後の態様を頭に描きつつ御答弁をされておられる。佐藤内閣の方針としては、わが本土にある基地は、これは防御的な作用を及ぼすべし、もしこの作用に逸脱するところがあれば困るというので、自民党政府は、安保条約を締結時、その六条についての事前協議のいわゆる歯どめをざれたわけだ。ところが、沖繩の現在の米軍基地は、それと無関係に、これはアメリカの自由に使用されておる。しかも、アメリカ側の主たる軍事的な意見は、米軍が沖繩に持っている基地が自由に北東太平洋に使われるから重要なんだ、こういう意見があることはあなたも御存じだと思う。その場合に、この現在のアメリカ軍の基地が防御的基地だという
私の質問はこれで終わりますが、私は佐藤さんに数次にわたっていま質問を試みましたが、なかなか最終的なところまで来ませんが、要望しておきます。 あなたの一言一句というものは、国民に非常な関心を呼び起こすことばであって、したがって、ことばをお使いになる場合には、やはり正確に、またそのことばの及ぼすべき影響というものを勘案をして、これから御発言を願いたい。間違った感覚を与えるような発言をされますと、そのこと自体によって大きな問題が起こりますから、厳重にひとつ御忠告を申し上げておきます。 終わります。
私は、わが党の基本的政策である沖繩の本土並み返還、並びに安保改定に伴う地位協定改定の問題、さらにわが党の主張する自主防衛、すなわち専守防御の観点に立って、政府の防衛構想をただしたいと存じます。 政府はひとつ簡単に明瞭にお答え願いたい。違うことをお答えになりますと、ひとつ委員長、あれは時間超過ですから削ってください。
防衛庁長官に伺います。沖繩におきますアメリカ軍の基地の性格を伺います。 第一、第四九八戦術ミサイルグループ基地、これはメースB基地でございますが、これは攻撃基地であるかどうか、伺いたい。
第二、現在B52隊が沖繩の嘉手納基地に駐留をいたしております。ベトナム爆撃中であることば周知の事実であります。したがって、現在嘉手納基地は攻撃基地として使用されておると私は思いますが、防衛庁長官はどうお考えか。
同じく嘉手納基地に第四二五二戦略航空隊、これはKC135、主としてこのB52に給油をする部隊であります。 〔委員長退席、田中(龍)委員長代理着席〕 つまり戦略航空隊SAC所属であって、このSACは主として攻撃を任務とする部隊、それに対する給油の任務を帯びた部隊でありますが、これがおる基地は攻撃基地ですね。——大臣答えなさい。大臣。判断の問題じゃないか。
B52の使用は、給油とワンセットで攻撃を果たすのです。これはいま答弁のあったとおり、攻撃基地。 次の問題、第一八戦術戦闘機隊、これはF105でありますけれども、これは攻撃用の航空機として米軍が沖繩に設置をいたしておる。これもまた、これのおる基地は攻撃基地であると私は思いますが、防衛庁長官はどう考えるか。
次、沖繩の東海岸には第三海兵師団がおります。この第三海兵師団は、第七艦隊の第七九機動隊に属するものである。すなわち上陸作戦を主たる任務としてその地におるのである。命令一下直ちにこれは相手方の土地に上陸を行なう、そういう部隊である。すなわち、この部隊がおる基地は攻撃基地である、このように私は思いますが、防衛庁長官はどう思うか。