非常に時間がかかるのです。したがって、私が申し上げておるのは、ともかく現政府が沖繩の返還を主たる目標にしながらその施策を進めるについては、施政権返還前といえども、いまのような整理をアメリカ側と交渉すべきだ、その交渉する意図があるかどうか、これを伺っておるのです。お答え願いたい。
非常に時間がかかるのです。したがって、私が申し上げておるのは、ともかく現政府が沖繩の返還を主たる目標にしながらその施策を進めるについては、施政権返還前といえども、いまのような整理をアメリカ側と交渉すべきだ、その交渉する意図があるかどうか、これを伺っておるのです。お答え願いたい。
外務大臣、やらなければいけませんよ。あなた、いまの答弁は、やらぬということですよ。やらぬということは、あなた方いかに沖繩施政権返還に熱心であるかのようなふりをされても、実体的にはやってないということになりますよ。一番重要な問題はこの問題ではありませんか。その他の問題は、いろいろ問題はございましょうが、予算でもって措置し得るような問題は、あした返還があってもすぱっとやれるわけだ。この問題はアメリカとの交渉問題だから、だからいまから準備をしなければ時間のかかる問題。いまから準備をしないということは、返還時において、沖繩の基地についてわが国の国益にマイナスの効果を与えるようなことをあなた方考えていると私は見ますよ。もう一ぺん御答弁。
幾ら伺っても、やるという意思がないのですから、先ほど私が解釈したとおり、あなた方の誠意をどうも一〇〇%信用するわけにまいらぬ、このように私は思います。 さて、沖繩返還の時期はことしの秋にきめたい、こういうことでありますが、その返還の時期をきめるときには、いまのような問題をはらんでいる基地の態様についても同時に決定をされる御趣旨か、伺いたい。
十分考えるのだけれども、私の伺っておるのは、これだけの国民が心配しておる問題だ、したがって、時期はきめるが基地の態様はそれからだというのであっては、沖繩の問題の解決にならない。そこで時期の決定と基地の態様に対する日本政府の要求の決定ということは同時でなくてはならない。そこまでやはり詰めなければ沖繩問題は解決しない。したがって、同町に決定される覚悟で交渉をお進めになるかどうか、このことを伺っておるのです。
考え方に同意をされましたら、少なくも愛知さんですからその御意思をお持ちだ、私はこれは推測でどうもぐあいが悪いですが、何べん言ってもそういうお答えですから、そのつもりであなた方のやることを見ておりますから、さよう心得られたい。 沖繩返還後の沖繩防衛について、防衛庁長官は案を策定しつつありますか。
私どもは、沖繩の防衛について政府が案をつくって、そしてアメリカにぶつかる、こういう姿勢でなければ、アメリカ側の出方を見て考えるというようでは、アメリカはなかなか交渉に応じない、ここがぼくはポイントだと思う。さて、そういう構想がまとまったら、この件は国防会議にかけますね。
将来沖繩の返還があった場合に、安保条約があれば地位協定と沖繩の基地の問題が発生いたします。 さて、私はここで、現在の本土のアメリカ軍基地について、いま百四十八カ所ございますが、このアメリカ軍の基地に対して日本側は、こういう目的でこの基地を使いますというぐあいに使用目的をアメリカが明示をしてこの基地を使わしておる、こういう形になっておるか、どう承知しておられるか、お答え願いたい。
そこに問題がある。陸上施設なんていうことで貸しておると、アメリカ側はかってに使用目的を変更する。大体使用目的がないのですからね。そこで王子のごとき問題が起こったわけだ。したがって、あなた方はアメリカと対等だと思うのなら、少なくともいま貸しておる軍事基地についても、目的をはっきりと限定しなければならぬと私は思う。その用意はありますか。
合同委員会の名前が出ましたが、これはこの委員会でわが党の麻生委員から、ちゃんと合同委員会の内容の議事録を出せという要求が出ておって、まだ出てない。合同委員会で決定されておる日米合意の中で、それぞれの基地について目的が明示をされていなければ困る。ところが、その目的は明示されておるかどうかは、われわれは外からはわからない。目的は明示されておりますか。お答え願いたい。
われわれは現在の安保状態を占領の継続だと見ておる、そこなんです。防衛庁長官、いまあなたがお答えになったが、それをひとつ本委員会に提出していただきたい。われわれは軍事基地の実態を知りたい。アメリカとの関係でどういうことになっておるか。それは目的を明示しておるかどうかということは重要な問題です。提示を願いたい。お答え願いたい。
防衛庁長官は検討すると言いましたから、委員長、どう運びますか。出すつもりですよね。
先ほど防衛庁長官は、占領中からの継続の基地についてはこの目的がはっきりしておらぬものがあるというような答弁をされました。現在、合同委員会で合意が成立する、最終末端で、それぞれの具体的な基地についての約束が成立をする、その約束が成立をするときの文書は一体どういう表題になっておるか。財産受け渡し書ということになっておる。アメリカ語で書いてあるそのアメリカ語は、トランスファー・オブ・プロパティということになっておる。トランスファーというのは、ある利益やある一つの物体が、ある人間から完全に離れて、そうして他の人間に移りますということが、このトランスファーということのアメリカ人が解釈していることばの意味なんです。ところが、安保条約なり地位協定
あなた、使用目的と使用条件と混同したらいけませんよ。射爆場とかなんとかとごたごたやっておるのは、それは条件の問題だ。飛行場だってそうでしょう、進入路をどうするか、こうするか。私は目的のことを言っている。 その目的というものがなぜあいまいになっておるかは、占領中からやっておるこの軍事基地の取り扱い、一番末端のところにおいて受け渡しという観念、引き渡しという観念でわが国土をアメリカに渡しておる、ここに問題がある。この根本的な観念を変えない限り、占領は続いておるとみなされてもしようがない、このことを私は申し上げておる。こういう観念でまだやるのかどうか、これを伺っておるのです。あなたの御答弁を願いたい。
防衛庁長官、資料のことはわかりました。 そこで、いまのように貸すというのなら、日米両政府が対等の立場で貸すというのなら、英語ならリースということばが使われるのが英米法の通常のことばです。リース、貸すということです。これは自分のほうにちゃんと権利があって、一時、テンポラリーにそれを相手方に使用を許す、こういうことが貸すという観念、リースですよ。ところが、わが国はこれをトランスファーといわれて、受け渡し、引き渡しという概念でこれを実行しておる。ここに安保条約の問題が私はあると思う。したがって、こういうことばをなお続けて使っていくのかどうか、この答弁をあなたにお願いしておる。
二年前にわがほうの春日委員が、佐藤・ジョンソン声明について、沖繩の基地の英文の評価については、コンティニュー・ツー・プレーということは未来にかかわることではないかとただした。先ほども正木委員から同じ質問があった。東郷さんは一生懸命答弁しますけれども、問題は、わがほうがどう解釈しようと、アメリカ側がどう解釈するかというところに日米安保関係については問題があるのです。そこでわれわれはこれを問題にしている。コンティニュー・ツー・プレーという、コンティニューということばは、どんな英文の辞書を引いても現在から未来にわたる概念であることははっきりしているじゃありませんか。ある状態がそのまま続いていくのだということがコンティニューなんだ。いまのト
外務省がそんなかってに英語の解釈をやられて、外務省が英語辞典つくるなら知りませんけれども、普通の英語で、国民がこのことばで解釈していることを、われわれがそのまま受け取って——だからわがほうも貸与と書けないでしょう。受け渡し書と書き、あるいはまた引き渡し財産の云々ということばを、日本語でこの紙に書いておるじゃありませんか。そうではないじゃないですか。貸与なんだから、なぜ貸与という観念をわがほうでしっかりとアメリカに伝えないか、私はこれを申し上げておるのです。外務大臣、貸与ということだとわが国会に説明をし、国民に説明をするのなら、そのようにぴちっとやはりアメリカに対しても態度をはっきりすべきではございませんか、御答弁願いたい。
政府委員の見解がそうあっても、だからこそこの軍事基地の問題がこじれておるのです。この軍事基地の問題を解決するためには、日本政府側が、これは貸与基地だと国民に説明しておるのなら、アメリカ側にもはっきりわかるように、行政行為の末端に至るまで統一すべきだ、このことを要求いたしておきます。 さて、この地位協定の問題として重要な問題は、わがほうはいまあるアメリカ軍の軍事基地についてこれを返還させたい、こういう意図をもちましても、現在の地位協定上ではアメリカ側に要請をし、再検討をしてもらって合意をする以外に方法はない。アメリカ側が合意をしなければ、いかにわがほうがそれを希望しても、要請をしても、実行できない。現在の地位協定上、わがほうはアメ
承知して質問しているのですから、あまり御説明はせんといてください。 いまあなた、五十カ所の返還がきまったなんて、きまっておりませんよ。いま交渉中じゃありませんか。そうですね。交渉中でしょう。しかも、いまあなたがおっしゃったことを全部聞きましても、アメリカ側がうんと言わない限り成立しないということですよ。私が質問したのは、現在の地位協定上わがほうの判断によってアメリカの基地を返還せしめる権利があるかどうか、これを聞いているのだから、そのことだけお答え願いたい。
その不必要な判断はアメリカ側がするというのが地位協定の精神ではありませんか。対等であるのなら、対等の貸借関係なら、わがほうは不必要と判断した場合に、わがほうの要求し得る権利というものがこの協定に盛られていなければならぬと私は考える。どこにありますか、お答え願いたい。
愛知さん、あなたまたいま不必要と言われた。問題は、わが日本側が不必要だと判断をしても、アメリカ側が不必要と判断しない限り軍事基地の返還は地位協定によって求められないという姿になっておる。このことをわれわれはけしからぬと考えておるわけだ。そうなっているでしょう。わがほうが不必要と思っても、アメリカに対しては要請をし、再検討し、相談するだけじゃありませんか。何かの方法でぴしゃっとこれを、わがほうの権利を実現する手段というものは地位協定にありますか。あればお教え願いたい。