先ほど外務省アジア局長は、裁判で係争中であり、最終的に実体的な権利の所在は裁判所の判断によるんだ、そのとおりだと思うのです。法治国家でございますから、実体的な権利の所属はどこかは、それは裁判所が決めなければならぬ。もともと、この今争われている裁判は、中華民国が寮生に対し出て行けという訴訟をやったのが発端でございまして、所有権を争っている裁判ではない。ただ、出て行けという正当な資格があるかどうかというところで問題になっておるのでございまして、ことしの大阪高裁の裁判は、当事者が台湾というよくわからぬ名前が書いてございますが、それは裁判のことでございますけれども、所有権をまともに争われているものではない。言うならば、裁判の対象に対して判断
