国会に承認を求めれば不可能でない、こういうお話でございますが、今回の協定におきましても、二分の一を限度としておると出しておられる。しかし、国会において五年たって二分の一を外して全額持ちますんだということも、国会が承認すればできることですね。
国会に承認を求めれば不可能でない、こういうお話でございますが、今回の協定におきましても、二分の一を限度としておると出しておられる。しかし、国会において五年たって二分の一を外して全額持ちますんだということも、国会が承認すればできることですね。
五年間の時限を付しておられます。五年たった後でもう五年延期するとか十年やるとかということを国会が決めれば、これはまた行われる、そういう性格のものですね。
根本は、アメリカが在外兵力を維持するのに対して支出しているアメリカの方の費用を一体どう考えるかということが問題であって、我々が今問題にしておりますからプラザ協定以後という話をされますけれども、アメリカは五十三年だって五十四年だって、自分の方が出すアメリカの国防費の中でこの種のものについてどの程度の支出をするかということを彼らは彼らなりに考えてきておるわけでございまして、何か今の円高ということになりますと、一時的な現象だから変われば変わるがごとき印象を与えようとしておられるようだけれども、本質的にはアメリカが一体日本の駐留兵力を維持するために何ぼ金を出すかということに対する対応をあなた方は考えておられると僕は思う。 そう思いますと
私が申し上げておるのは、我々の目の前に、プラザ協定以後、なるほど二百四十円が百三十円台にまで変わってきておる。これを考えられたときは百六十円台であったと思いますが、しかし為替相場に原因を求めるならば、逆にまた再び二百四十円にドルが上がっていった場合、それならばこの協定をなくするのか、こういうことになります。そんな話はないのでしょう。要するに年限を決めただけでしょう。
円ドル相場のことが一つの条件であるのなら、今我々悪戦苦闘しながら百四十円、百三十円台の上の方でやっておりますけれども、どうなるかわからぬわけだ。だれにもわからない。もしこれが妙なことになって百二十円台などということになれば、再びそういう問題が五年後にあった場合には、また労務費を何ぼか持ちますという話になるのですか。それは今何も考えない、こういうことですか。
外務大臣、こういうことだと思うのですね。駐留軍労務者は我が方が、防衛施設庁がいわば雇用契約の一方的当事者で、これを雇用してアメリカ軍に提供する。そして、労働者等防衛施設庁が労働契約という形で雇われる場合には、その支払う給料はこうこういうものを日本側としては支払っているのであって、その基準は国家公務員の一般給与に書いてあるような手当があるのだということを考えて、総額は何ぼになります、それを我が方が支払うから、アメリカ側は今までその金を渡しておった、こういうことではないかと思うのです。 しかし、いろいろな事情があってアメリカ側が全額支払えない。もっと少なくせよと言ってくる。少なくしなければ労務者の方を整理するぞということも言ってきた
アメリカ軍は、日本のみならずヨーロッパその他の地域にもいろいろな軍事力を出しまして、それに関するアメリカ軍とその駐留国との費用分担が取り決められております。ドイツでは平時ではございません。我々が今やっているのは平時の問題でございますが、ドイツでは一九八三年以来、西ドイツ政府とアメリカとの間のNATOの協定、あるいは一九五三年のアメリカと西独との協定に基づきまして、危機時又は戦時における受入れ国の支援に関するドイツ連邦共和国政府と米合衆国政府との協定というものを結んで、危機時または戦時においてアメリカの増援部隊が西ドイツにやってくることに関する取り決めをやっているわけです。 我が国も昭和五十七年、第十四回日米安保事務レベル協議でシ
同じく四十年前の戦争に参加をして敗北いたしましたドイツの方は、現にアメリカの膨大な部隊があそこにおるのでございます。そして、彼らは彼らなりに有事の場合のことについて両国政府の協定を結び、それによって実施をしておる。アメリカ軍も、そういう場合になれば自分の方の部隊がどうなるか、あるいは事前に集積されている兵器をどう使うかということを考えながら支援の具体化についてやっておるわけでございます。 我が国の方は、今外務大臣が言われましたように日米防衛協力のための指針はございますけれども、ならば一体有事の場合どうなるのだということになりますと、有事立法の研究も一、二回中間報告はございましたが、防衛庁だけで実施できるのはこんなことでございます
外務大臣、検討いたしたいという話でございますが、十年、検討しておるかどうかわからない。しかし、先ほどちょっと触れましたシーレーン共同防衛研究というのは、これは五十七年以来着々とやられまして、そしていろいろなシミュレーションも行われました。その結果ことしの初め、その結果についてある新聞が報道するところによりますと、まさに衝撃的な内容が出ておるわけでございまして、やってみたら、宗谷海峡に面した北海道北部は占領されるんだ、シーレーンは破壊されるんだ、護衛艦は四五%損失する、レーダーサイトも五〇ないし八〇%は壊される、戦車、対戦車砲等は七〇%破壊される、普通科部隊も四〇%だめになる。つまり、この当事者は真剣にアメリカ軍といろいろやられたと思
これが日米双方の公式の研究の結果だとするならば、それに対する対応を考えなくてはならぬ。国民もこのことが、内容がどの程度の現実性を持って迫ってくるかと皆心配しておると思うのですね。そういうことを政府としては、やはり国民に事実を知らして、どうしたらいいかということを考えていくべき問題ではなかろうか。 その手がかりとして、有事法制というのはなるほど政府部内のことでございましょうが、アメリカとの間の有事の話し合い、例えばそれならどこの部隊が我が方に支援に来るのか、そういうこともはっきりしていない。このシーレーンの研究の情報によりますと、アメリカの支援部隊が小さいからこういう結果が出たのであって、支援部隊の大きさがもっと変わればまた違う結
まあ研究はいろいろやっておられますが、日本の外務省、政府としては、アメリカ側の政府にそういう有事等の場合についての交渉というものはまだなす必要がない、そういう状態ですか。
研究はあと何年ぐらい続きますか。
今のような研究が行われておる。巷間、議員立法でも秘密保持法を出そうかというような話があるわけですね。しかし根本は、我々の安全保障の現状について国民がやはり正確な知識を持って判断をする、そういう環境を与えるのがこれは先決でございまして、外交が国民の支持を受けるためにはやはり正確な情報を与えなければならぬ、こう思います。そのためには、研究ばかり一部の者でやっておったって国民の支持は受けられぬのでございまして、私は、よその国がやっていることをやはり十分に承知しておられると思いますから、我が方もまたやるべきことはやっていく。外交上なすべきことは、物が起こってしまえばやれない。やれなければつぶれる。つぶれて、しもうたと思ったって終わりでござい
核戦略交渉も、あるいはINFの交渉も、短距離核兵器の交渉も、いわんやまた戦術核兵器の交渉も、有事と平和との間がもう紙一重になっているという意識がああいう交渉にあらわれておる。我々は核兵器を持ちませんから関係ないみたいな感じでございますけれども、そうではなくて、ヨーロッパを舞台にやっておることも一遍裏返せば、なぜアジアにINF、核弾頭を置くかという議論が我々の直接の関連で出てくるのであって、その場合に我々の持っておる通常兵力、それが足らなければアメリカ軍との間に一体どういう関係になるのかどういう支援があるのかならばそれは条約上どうしておかねばならぬかということは、私、今の問題であると思う。 ぼちぼち世論を聞いてやる問題じゃないと思
終わります。
多数国間投資保証機関を設立する条約というのがかかっておりますが、その投資保証の問題は、我が国が外国へ投資して経済活動を行う場合に極めて重要な関係のあるものでございますので、これは殊に我が国と発展途上国に対する関係において生ずる問題でございまして、二国間で投資協定を結んで今のような投資に対する保護をしている事例を御説明願いたい。
発展途上国におきます投資について、その投資の保証をしてほしいという期待を持っている企業は昔からたくさんあるわけでございますが、今お話を伺いますと、既に協定が成立したのは二カ国であって、あと交渉中のものが数カ国である。そんなことでいいのですか。
この投資保証の問題は、我が国のここ十数年来の対外投資あるいは現在の我が国の貿易の黒字というものが諸外国に与えている影響、また、投資保証の対象である発展途上国が我が国をどう眺めているかということを考えた場合に、今あなたが言ったように、相手方の理由ではなくて、我が方の理由によって保証協定がつくられていないという事例があるように私は思う。我が国の理由によって投資協定ができていない、そういう国々があったら事例を教えてください。
我が委員会に提案されておりますのは多国間の投資保証でございます。したがって、そのいただきました資料では、署各国がそれぞれ批准すればそれらの国々が対象になってくる、こういうことであろうかと思います。しかし、ここで言われておる保証の原因、戦争・内乱の発生あるいは当該受け入れ国政府の収用というような商業的でないいろいろな危険に対する保証をしよう、こういうものでございますが、先ほど事例に挙げられました我が国のエジプト、スリランカ等に対する二国間協定では、今回審議しておりますこれらの機関による保証と内容が違いますか。
この多国間条約によりまして投資の保証ができるようになった相手国――今の話によりますと二国間協定でも多国間のこの条約に加盟してくる相手方と似たようなものだ。似たようなものなら二国間協定は結ばぬでええ、そういうことですか。