もう時間がございませんから、法制局長官、先ほど外務省はアメリカ国が同意をすれば法律的にはできる、わが法制局もそうお考えですか、それをひとつ承っておきたい。
もう時間がございませんから、法制局長官、先ほど外務省はアメリカ国が同意をすれば法律的にはできる、わが法制局もそうお考えですか、それをひとつ承っておきたい。
重要なことですから、これだけ詰めさしてください。外交交渉で平和条約にもし制限があるとするならば、沖繩の代表について、日本国憲法下における国会議員と同等のものとして日本の法令上処置をするについて、外交交渉が成立するまでできるということが外務省見解だと思うわけだ。ところが世間には、日本国憲法があるからそれはできないのだ。つまり法律上の解釈としていわれている向きがあるわけですね。 そこで私があなたに伺いたいのは、外交交渉は成立する、ただし、まだ沖繩の施政権は全面的に返ってきませんよ。ただ沖繩で、いま総務長官が申しましたように、選挙が行なわれて代表たり得るものがある。それを国会で処置をする場合について、われわれ国会議員と同等の取り扱いを
これで終わりますが、だから私最初申したように、日本国憲法というのは、沖繩があんなことになるということを予定してつくったものでないわけだ。その沖繩がなぜああいうふうになったかというと、戦争に負けたからであって、そして占領、それから平和条約という怪しげな形で押えつけたままになっている、その終期はしかとわからぬ、そういう状態ですね。そこで国政参加の問題があがってきた。われわれとしては、日本国民の一人としての沖繩県民の権利がはっきり国会に反映できるようにしたい。だといたしますと、日本国憲法は全国民の代表だとはっきり国会議員を定義づけております。おりますから、われわれの法域がこの国会議員の身分、権限、地位に関する限りにおいて沖繩へ突っ込んだの
あと一つ要望しておきますが、法制局長官、いま施政権がない。施政権が返還されれば当然沖繩から国会議員は出てくるわけだ。いまここで沖繩代表の国政参加ということを問題にしておるのは、いわばその中間的なものがあり得るかどうか、その形はどうかということがいま問題になっているわけです。 そこで、いま日米間の合意でできたものは、われわれの側から見ますと、政府がいま進めておる一体化だけの問題に限っておる、こんなべらぼうなことはない。いま政府が考えておるそのような代表と、それから一〇〇%の国会議員との間のところ、これをひとつ法制局としては——あなたのいまの答弁だと、全面的施政権返還がなければ考えられないかのように私は承ったのですが、そうではなく、
今回ソ連軍が他の四カ国とともにチェコへ侵入いたしました。日本におりますアメリカ軍の警戒配備は変わりましたか、変わりませんか。お答えを願いたい。
確たる情報は入りませんが、変わっていないという程度ですか。防衛庁長官は米軍の警戒の態様が変わるかどうかを、あなたはわが国の安全の責任者として知る必要がある、こう思って、それを探索しようとはされませんか。
わが自衛隊も何ら事前事後変化はございませんね。
それは承っておきます。 さて、ソ連軍等は、チェコに武力占領いたしておる状況のようでございますが、チェコ自体はいまだ二つに分かれたような情勢はない。しかしチェコにとっては非常な危機だと思います。あなたは日本国の安全の責任者の最高指導部の一人としてわが国の安全ということに関連しつつ、今回のチェコの事件をどうごらんになるか伺いたい。
他国の軍隊が自国に入ってくる、その場合にその自国の持っておる軍隊が直ちに他国の軍隊に立ち向かわないという状況のように私も情報によって思うわけであります。すなわち、チェコの軍隊はいまだソ連軍に立ち向かっていない、こういう状況ではないかと思いますが、あなたはどう思いますか。
その軍隊は本来ならば自国の領土を侵略してきた者に対しては立ち向かうべき任務を与えられておったと思います。しかしそれは政治的な一つの指導下においてその命令が下るまでは動かない、こういう一つし団結を保った状態であると私は判断しますが、あなたはどう思いますか。
逆にチェコの軍隊がチェコ国民を相手に何らかの行動を起こしているということも実際ないと思いますが、あなたはどう思いますか。
チェコにとりましてはまことに国の危機だと思います。しかしいまのところ時々刻々変化いたしましょうが、いまのところきわめて国民的団結を保持しつつこの危機に対処しておると思います。 さて、そこでわが国の場合、先ほど東富士演習場の話が出ましたが、わが国の自衛隊法には防衛出動と治安出動という二本立ての出動態容が法律の文理上書かれてある。そこでそれに基づいて自衛隊は二つの出動に対しての用意をしておいでになる。その治安出動の面について、いろいろな議論がこれまでもございました。治安出動というのは防衛庁長官どういう場合に発動するのですか、お答えを願いたい。
間接侵略とその他の場合、これは態様がきわめて異なっておると思いますが、あなたはどう思われますか。
自衛隊というのは火器を持った、兵器を持った部隊に対して直接——直接侵略というんじゃありませんけれども、それにじかに対処し得る実力部隊だと私は思います。ところで、間接侵略という場合には、たぶんやはり相手方も火器を持っておる、こういうものが頭に描かれておるはずだと思います。ところでその他の場合、あなたは警察力の整わざる、不十分なものに対する支援、こういうものにも自衛隊を動かす、それも治安出動の中に入る、こういうお答えであり、従来政府はそう考えておると思いますが、その火器を持ったものとそれからいまのその他総理大臣が必要と認めた場合の治安出動とは、相手方が違うでしょう。お答え願いたい。
私の申し上げたいポイントは、いまの森羅万象とか多種多様というところにあるのではなくて、自衛隊の相手方になるものは火器を保有しておるかしておらぬかということが一つの目安ではないかということを申し上げておるのですが、あなたはどうお考えになりますか。
この自衛隊法というのは、第一次安保条約のときにまさしく日本国内の治安力はきわめて不足だ、こういうのでアメリカ軍がそれを半分くらいやるような、そういう条約面の文言でございました。それを受けておるのであります。しかしいまやわれわれが思うのに、これが自衛隊の性格というものをきわめてあいまいなものにしておる原因ではないか、その角度で質問しておりますから、その角度をひとつおのみ込みになってお答えを願いたい。 そこで火器を持たざる騒擾、暴動に類するもの、どんなものですか。
日本には警察力というのがあるわけですね。警察力の中には火器を持っている警官も含まれております。自衛隊は主として火器を持っている部隊でしよう。人を殺戮し傷害する火器を持っておる。その部隊を治安出動で発動せしめる場合には、同様な被害を日本国民自体に与えるようなものが相手方におらないとおかしいじゃないですか。相手方にその能力がないのに、それ以上の破壊力あるいは殺傷力を持った部隊を発動させるということは非常に重大な場面であると私は思うのです。したがって、その相手方に火器がなくても発動させる、こういう御意向であるかどうかはっきりしていただきたい。
増田長官が昔大学で法律を勉強されたときは大日本帝国憲法の時代であったと思うのです。そのときに、あのときの大日本帝国の軍隊が国民に銃砲を向ける場合というのはどういう場合でしたか。御記憶があったらお答え願いたい。
われわれが生をこの世に受けてからは戒厳令ですね。つまりあの当時の軍隊は、軍隊の当然事項として銃砲を持って国民の前に立ちはだかるとい姿勢は原則としてはなかった。それをくつがえす戒厳という特別の場合、つまり行なわれている法令を停止せしめる、そういう非常の場合にのみ初めて、国民の前に、国民自体の一部である軍隊が銃砲を持って出てくる、こういう想定をしておったと思うのです。あなたはそう思われませんか。
私は別に古いことをここでやるつもりはさらさらないのです。現在の自衛隊法で、火器を所有する自衛隊が出動する態様を防衛出動と治安出動とに分けて、そうして治安出動の中に間接侵略、その他緊急事態と二つを包含しておるのです。第三の場合は大体において火器を持ったものではないはずだ。火器を持ってくれば大体間接侵略と判定できる状態ではないか。しかるにかかわらず、その第三の場合をもなお想定してこの法律が使われておるというのは、自衛隊そのものが国民と向かい合っているという状態をこの法律自体が想定しているわけですね。そうではありませんか。