不均衡是正の中で、四十一年七月十五日の当大蔵委員会でみりんの税金のことを研究をお願いしておいた。前塩崎主税局長は慎重に検討するということですが、自来これは二年近くたとうとしておるわけです。大体検討は済んでいるのだと思いますが、残念ながら塩崎局長がいなくなったものですから、新任の吉国主税局長にきょうはその門口のことを申し上げようと思いましたが、所用があっておられませんから、これはひとつ検討しておいてください。
不均衡是正の中で、四十一年七月十五日の当大蔵委員会でみりんの税金のことを研究をお願いしておいた。前塩崎主税局長は慎重に検討するということですが、自来これは二年近くたとうとしておるわけです。大体検討は済んでいるのだと思いますが、残念ながら塩崎局長がいなくなったものですから、新任の吉国主税局長にきょうはその門口のことを申し上げようと思いましたが、所用があっておられませんから、これはひとつ検討しておいてください。
もう一つは、先ほど炭酸飲料の中でコーラ飲料というものが伸びてきた経過を伺ってきたのでありますが、酒の中にもこれはいろいろ変化が来ておるのじゃないか。つまり、ある文明史家の見方をかりますと、人間の舌が味わえる種類が多ければ多いほど、そういう食品を発明し得る人間の集団が文明の度が高いのだ、こういう説をなす者がある。といたしますと、酒につきましても、いろいろな種類がふえて舌が楽しむというのは、やはり日本国の文明の度合いを盛んにするのではないかと思うのですが、原則的なところはどうですか。
その場合に酒税法という法律があって、法律で酒税の対象になる酒類というものはこれとこれとこれであるということがきめてあるわけですね。法律できめますと、これは一見身動きならぬようなかたい壁、沖繩返還のジョンソンの壁以上かたい壁があるような気がするわけです。そうしますと、いまのように実際に人間の舌がデリカシーを求めるということになりますと、酒類に対してもそういういろいろな変化が、食品の変化とともに、酒類に対する嗜好の変化もある。その場合に酒税法はかたい壁になって、新しい種類の製造というものをもし制限するというようなことがあったら、酒税法は変えなくちゃならぬとお考えになるかどうか。
いいことを言っていただきましたが、確認しておきますが、嗜好が変わるから、それをつくる者ほそれに合わしたものをつくる。一部分は脱法的現象を呈する。そうすると、やはり法律はその現実を追っかけて変えなくちゃならぬという部面が出てくる、これはそういう意見ですね。もう一ぺん確認しておきますが、よろしいか。何か言うてください。
そこで、もう一つ検討いただきたいのは、しょうちゅうというのがありますね。しょうちゅうというのは酒税法で非常に厳格に規定してある。二種類のしょうちゅうが酒税法ではきめてございます。ところが、しょうちゅうというのは、元来が日本古来の飲みものではありますけれども、特に戦争直後のいろいろな酒類の不足のときに、一番簡単に酔っぱらえる日本国有の飲料だというのでなかなかはやった時代がある。しかし、戦後二十二年たちますと、しょうちゅうを飲用するお客さんというのは総体的に低下をしてきておる。そうしますと、しょうちゅうをつくっているほうは、これに対して何らかの手直しをして、もうちょっとこれをいまの嗜好に合わせたものを飲ましたいと考える。当然出てくると思
別の問題ではなくて、私の文明論を承認されるならば、その目ざすところに従いつつ法律の改廃を考えていく、あるいは法律を変えていく、新しい酒と称するものが出てくるならば、それはやはり酒税法の対象にしていく、こういうかまえでないといかぬと思うのです。いまある酒税法の壁を固守して、それから少し変わったものは、いまあるワクの中でなくては酒類として認めないのだということになりますと、文明が退化しますね。そこのところはどうですか。もう一ぺん言ってください。具体的にしょうちゅうというものを出して意見を伺っておるわけです。
私、最近沖繩に参りましたが、沖繩には、あわもりしょうちゅうというのがございます。これは米からつくったしょうちゅうですが、戦争で現地がめちゃめちゃになったものですから、しばらくはつくれなかった。ようやく三年もの七年ものというものが市販に出るようになった。沖繩の現地の人は、これを必ず割って飲むわけです。いま出ましたミッションコーラみたいなもので割っている人もいますし、セブンアップと称する外国産の炭酸飲料で割っておる者もいます。同様なことで、やはり日本のしょうちゅうも割って飲もう。昔は酔っぱらえばいいというので、そのまま飲んで胃かいようになった人もたくさんおると聞いておるのでありますけれども、それは別といたしまして、割って飲もうということ
それは大体いまの酒税法における酒のきめ方がややこしゅうございまして、考えてみれば、もとは大体同じ穴のムジナみたいなもので、アルコールですね。アルコールにいろいろな操作をして、炭などでこしてみたり、あるいはそれににおいをつけたり、いろいろなことをしながら、びんに入れてみますと、別種の酒のごとく考えておる。しかし、中身はアルコールであるということなんだと思うんですね。といたしますと、同じしょうちゅうの場合でも、もとは同じ原料でありますけれども、それに何かの手直しがされる場合に、新しい酒の種類の発生する余裕というもの、余地というものを、酒税法をつくった人が余地があり得るのだという感覚で見ていただかなかったら、いまある中に押し込むということ
たとえば果実酒類と称しておるものがございます。しろうとはこれを見ますと、全部果実からつくっておるのかと思いますね。ところが、商標をつけてある果実酒類というのは、むしろアルコールにいろいろな糖類、香味料、色素、水を加えてつくっておる。それが主力部隊であるというような果実酒類があるわけですね。あるいはスピリッツ類、リキュール類でも同じであって、アルコール原料に操作をして、においやあるいは味を加え、色を加えてつくっておる。カクテルというのもおかしいわけですね。もとは一緒なんだ。いろいろな酒が入っておる。二度混合しておるだけだけれども、ぼくはあまりカクテルを飲まぬことにしておりますが、それは別として、私が申し上げたいのは、そうやって人間の嗜
問題は、とこにそれぞれ箱はあるわけだが、その箱に入らない酒が出てくるわけですね。そうしますと、あなたのほうで張らせる紙は、しょうちゅうという紙を張るか、スピリッツという紙を張るか、そういう証紙の問題が出てくるわけです。また、いま申しましたように、新しいしょうちゅうに対する需要というものは、ベースはしょうちゅうだ、しかし、それはスピリッツにもならぬし果実酒類にもならぬというようなものが出てきた場合に、厳格に酒税法を適用すると、しょうちゅうにかおりや何かをつけたものはいかぬということになるわけだが、そうすると出てくる余地がないが、出てくることをお認めになりますか。
そうすると、まず現実を認める、そういうものが出てきた場合に、酒税法全体の構成から一体どう位置づけるかということは検討に値する問題である、このようにあなたは考えられておると理解してよろしいですか。
しょうちゅうをベースにしてスピリッツほどまでいかぬもの、ただししょうちゅうはきわめてアルコールの含有量が多いんですから、すぐにスピリッツになるのか、しょうちゅうとスピリッツの間であるのか。沖繩返還の基地の問題みたいなものだ。核基地つきであるか、本土並みであるか、自由使用であるかというようないろいろのバリエーションがある。だから、いまのように、しょうちゅうとスピリッツの間というものもあるわけだ。そういうものができたら検討されますか。
これで終わります。
関連。いまの点でちょっと確認しておきたいのですが、按分という話が出ましたが、その中で、国税庁の考えているのは、議員に出ておる通信交通費と雑所得の総額が按分の分母ですか。
立法調査費は入っていないですね。
そうしますと、歳費を入れておるのはぼくにはちょっとわからぬのだけれども、実際の取り扱いは、議員と称する政治家たる者が政治家の行動で得た雑所得と必要経費が出てくるわけでありますけれども、その雑所得の限度において必要経費は、たとえばいまの場合三百万円としましょう。三百万円としますと、雑所得が二十万円の場合には二十万円だけでやったというのではなくて、それに通信交通費百八十万円、歳費が四百万円、その全部を分母にして、その三百万円をそれぞれ歳費分は幾ら、通信交通費分は幾ら、雑所得分は幾らとやって、そして歳費のほうは一文も引かれませんからパー、通信交通費はわからぬから百八十万円までは見るけれども、それ以上になればパー、こういう計算をやったのです
もう一ぺん確認しておきますが、いまの場合、計算を簡単にするために歳費四百万円、通信交通費百八十万円、雑所得二十万円としますと六百万円、それで三百万円必要経費をあげたとしますね。そうして歳費と通信交通費と雑所得とを全部分母にしますと、大体これは五割。そうしますと雑所得二十万円をあげてもあなたの雑所得からは必要経費は十万円だけです、こういうことになりますね。そういう計算ですか。
それは問題だ。歳費というものは税法上給与所得だが、歳費を分母にしておるとは思わなかった。したがって、私の解釈では、必要経費は幾らになろうとも、雑所得二十万円の限度で終わりだという解釈かしらんと思っていた。いままで私もあなたのところの責任者に何べんか聞きましたけれども、雑所得の限度でパーでございます、そうだろうなということだった。雑所得と必要経費とにらみ合って、必要経費のほうが高いから赤字というのは最初のあなたの方針だったが、それは改められたのだから雑所得の限度で終わりです、これは理論的に通りますからそうだと思っておったのです。いまのお話を聞くと、そうではなくして按分でやる。そうすると、雑所得の一〇〇%までいかぬという現象が起こります
理論的に歳費を分母に入れるということは私は少しおかしいと思うのです。最初から歳費をもって政治家活動をしているものではないと認めているわけです。そこから必要経費は計算しないのだからね。つまりそういうことが行なわれるとするならば、たとえば大学の教授がいろいろアルバイトをして文章を書く、講演をする、金をもらう。その場合に、必要経費の換算は、大学教授がつとめておる大学からもらう給与所得が分母になりますよ。そういう計算をしていますか。私はしてないだろうと思う。
その場合には、大学教授の給与所得からは引かないのですね。