その手数料の額、調べはつきましたか。——それなら手数料の額の説明を願います。
その手数料の額、調べはつきましたか。——それなら手数料の額の説明を願います。
いまお話がございましたように、百万円ちょっと切れますと一・五%ですから、大体月一万数千円ですね。ところが、いまのあなたのお話によると、全体で年間平均は二万一千円だということになりますと、大部分の売りさばき人は実に月数百円から千数百円程度、そんなものが平均ですね。だから、その部分についてそう見ますと、これは言うならばほんとうの実費弁償であって、売りさばき人の収入には違いございませんけれども、一体普通の意味の収入と言えるのだろうか。ごく零細なもの、これに対してやはり税金はかかってくるわけであります。そういう意味では、物品販売の事業税の対象になるようなものなんでしょうか。これはこまかい数字でしょう。おそらく並べられたらほとんど大部分が年間
大体そういう形ですよね。だから、全体の事業収入というと、たとえば三割、四割やられるでしょう。そうすると、千円ずつ半分また税金を取られる、事業税がまたかかってくる、こういうしかけになってくる。御本人は、金額は少ないから痛くはありませんよ。しかし、政府がやらなくちゃならない税務行政の一環をになっておる者が、それだけまた別に税金を払う、この部分だけを抜き出しますとやはり五割程度の税金を払う、こういう形になってくると、一体手数料というものは何なんだろうかという感じがするのです。 あなたは、売りさばき人が郵便局へ行って印紙をもらってくるときの文書をごらんになったことがございますか。どういう文書になっているか。
これは明治以来の伝統でございまして、つまり、国は権力者であって、官である、そこで、人民に印紙を売らせてやるのであるという意味合いの文面、お下げ渡しくだされるような形になっているのです。そうしておいて、手数料も、これは官の金をおまえにやるのである、こういう感覚のものです。ところが、いまや近代税務行政の中では、物品販売だ、税金だということになって、つまり、いままでやってきたたてまえといま扱っておるたてまえとが非常に食い違いがあるわけです。今度は、かたかなはいかぬからといって、法律は全部ひらがなにかわりました。ところが、実施面は郵政省だと知らぬ顔をしていらっしゃるか知りませんが、あっちのほうでは、かたかなの、明治以来の官民の段落のある、断
塩とかアルコールとかの手数料はわかりますか。
政府の専売でやっているものの率と比べますと、印紙の売りさばき手数料は少ないですね。これでもうける人はないと私は思う。もうけたいと思ってこれを引き受けている人はないと思う。むしろ、印紙を買いに来たついでに、そこの売りさばき人が営んでおる他の物品の販売に資するというようなことかもしれません。しかしながら、いままでやってきたからといって、もし売りさばき人全部が、おれは売るのはいやだ、やめたということになると、さあ先ほど申し上げました脱税の問題が出てきますね。みんな払わなければならないけれども、印紙を入手しようと思えば探し求めてでなくては入手できないということになる。いまはどこでもありますから簡単に入手できる。これは明治以来の慣習に基づいて
政務次官、まさに郵政省は大蔵省が一番金科玉条としてやらなければならない重大なる税務行政の中身をやっているわけですね。なるほどそれはそうだと思うのです。昔々印紙ができたときには、郵便切手とどっちがどっちかわからなかったというので、郵便切手の売りさばき所を使って印紙を売ったのだと思うのですけれども、しかし、これは税金であって、郵便切手は税金ではありません。そういう点について、やはり税務当局は責任を持てるようなかまえというものはとっておいてもらわないと、印紙税法はやめたほうがいいと思いますね。税金として、しかも罰則までつけている税法をつくって、その実際の流れは郵政省がやっておって、大蔵省は知らぬ。形としてはおかしいと思うのです。しかし、大
懇切なる御答弁をいただきました。しかし、まだいろいろ聞きたいのですが、時間がございませんので、これをもって終わります。
私は、民主社会党を代表いたしまして、本法案に反対をいたします。 以下、反対の趣旨を申し述べます。 印紙税は、もともと明治六年に「受取諸証文印紙貼用心得方規則」というようなものが出まして、それから発足いたしたのでありますが、考えてみますと、明治初年の大変動を起こした日本の経済の中で、商工業者から何らかの政府の必要とする金を取ろう、こういうことで発足したのでございます。しかし、現在の印紙税の考え方並びにその執行のしかたを見ておりますと、はたしてこれが税であるのかどうかという点についてきわめて疑問な点がございます。 たとえば、財産権の移転を証する文書は、お互いの者がこれに合意を与えた場合には、それは法律行為として成立するのであ
租税特別措置法関係について質問申し上げます。 租税特別措置法ができましてからたくさんの租税特別措置がございますが、主税局長、その項目は何項目くらいあるのですか。
三十九といたしまして、その中で期限の定めのないもの、期限の定めのあるもの、分けてください。
当分の間というのは、二、三年も当分だし、十年も当分だし、あるいは二十年も当分だということになりますと、これは大問題でございますから伺っておるのでありまして、三十九項目のうち十八が期限のないものといたしますと、あと幾らですか、大体半々になりますか、二十一が延長したもの、延長を重ねてきたもの。その延長を重ねてきたもので、二年を限度とするものあるいは三年を限度とするもの、五年というようなものがあったと思いますが、一番延長を重ねたのは何ですか。
この期限は何年としてつくられましたか。
租税特別措置法第一条にはまさしく「当分の間」と書いてございますね。そこに「当分の間」と書いておいて、その中で期限を二年と切った、こういうことになりますと、この立法されるときには、当分というのはそんなに長くない、こういうわけで二年と区切った、こう普通のものなら解釈をいたしますが、あなたのほうでは、第一条に「当分の間」とあるが、二年ないしは三年、あるいは五年と区切る場合には、やはり当分というのは非常に短い期間だということを頭に置いてそういう法文をつくられたと思うのですが、どうですか。
利子分離課税は七回だ、二年であっても十四年ということになりますね。あと回数をたくさん重ねたものを言ってください。
租税特別措置法には原理上いろいろ問題がある。当委員会でもいろいろ議論がございました。私はそれを、立法の趣旨というところからこの問題の本質を一ぺん伺ってみたいと思います。 そこでいまのように伺いましたのは、いつもいわれておりますように、租税におけるいろいろな原則、特に公平の原則というものを、この租税特別措置法で特例を設けておるのだということにはある一定の政策目的がある。その政策目的を遂行するためにこれがつくられておるとするならば、年限ということには非常に意味があってしかるべきである。あなた腰だめだと先ほど言いましたが、初めから十年なんというとぐあいが悪いから、二年にしておいて五回延長するのだということであっては二年という意味がない
それは逆で、二年と区切ったら二年で政策目的をやはり実現するというのが政府の役割りなんで、あなたの役割りではない。ところが、政府がその役割りを果たさないから、二年二年と七回も延長したり、五回も延長したりしてやらなくちゃならない。たとえば毎年毎年やっているような問題、これは、一体なぜそんなものを毎年毎年やらなくちゃならないか、毎年ほんとうにやるというのがその政府の、たとえば自民党政府の政策目的なら、本法の中に繰り入れたらどうですか。つまり、本法はこうだとやっておきながら、時限を区切りながら延長しておるというところに、まさにあなたのことばを借りるならば、公平を旨とする税制に対する国民の不信感を植えつけている。なぜそれらのものだけ年限が来た
いま二点ほど主税局長のほうが私に問題を出されたのでありますが、一つは期限のないものであります。この期限のないものは、本法を立てた場合に、なるほどまくらとしては「当分の間」となっております。「当分の間」ということが措置法の頭にあって、しかも期限がないものが十五あるというお話ですね。本法は本法として立ててある。一体どういう考え方ですか。それは本法はこうあるけれども、当分の間やるということは、当分の間が過ぎたならば本則に戻るという考え方が、何といっても特別措置法でありますから特別措置の本質ではないか。だといたしますと、期限を定めずして当分の間やっていくということは、その当分の間の判定は政府がやるのでしょうが、それでいろいろなことを目標とし
租税特別措置の中には、大体本法の中でやれるようなものもあると私は思うのです。つまり、本法の法文の立て方上、あなたが最後に言われた体裁というのは、どうもそこにそういうものを入れると、一つのシステム、体系として本法が何かゆがんだように見えるというので、それを別途特別措置という名前でやる。しかし、これをもし未来永劫やるのだということになると特別措置にならないから、「当分の間」とまくらをかぶせてあるのだ。こういうものは、私は実際にあると思う。しかしながら、同時に、この特別措置には、ある一定の圧力団体のためにやはり便宜をはからっておるようなものもあると私は思う。圧力団体ということばが悪ければ、日本国民の中の一部分の社会層の人々に利益を与える。
大蔵政務次官、御答弁を願います。