大蔵政務次官の後段のほうの御意向はそれでけっこうです。 前段のほうは、私どもはあなたの言われるようには考えていない。租税の法律なんというものは、本法でも当分の間なんです。こんなものが未来永劫に妥当であるわけはないんです。社会変動とともに変えるのがあたりまえです。それが法律の根本的性格です。だから、租税特別措置法に「当分の間」と書いてあるのは意味があるとは私は思いません。租税本則そのものが当分の間を妥当とするというのが頭にあるから、われわれは国会でこれをつくっておるのであって、こんなものが未来永劫に続くわけではないのである。そういう本則に関係して考える場合に、この租税特別措置法に「当分の間」をつける場合には、私は、やはりたてまえと
