きょうは協業組合の税法上の優遇措置の面だけを聞きまして、協業組合そのものについてはまたほかの委員会でやらなければなりません。 時間もまいりましたのでやめますが、大体税法上の優遇措置ということをやる場合には、これは租税特別措置の本質に関する問題でありますけれども、つまりこれでやるという場合にはそれにひっかからないもののことも十分考えてしなければならない。やるやると見せかけているけれども、ふるいにかけて実はちょっとしか残らなかった、こういうのは優遇とはいえない。しかし、今日の資本主義経済——私は資本主義ではない、社会主義者でございますけれども、資本主義経済下においては、あまり税金で企業の形や企業の運営をつらないようにしていくというの
