いままでの法律の形式は、いろいろ沖繩の地域の方々に対するものがございますけれども、大体において、法律の立て方としては、本法においては除外しておいて施行規則ないしは政令においてこれを準用するような形でやっておる。援護法関係その他そういうことだと思うのです。そこで、法律によって直接に沖繩地域の個人に対して権利を取得さしたというのは今度が初めてだと思いますが、いかがでしょう。
いままでの法律の形式は、いろいろ沖繩の地域の方々に対するものがございますけれども、大体において、法律の立て方としては、本法においては除外しておいて施行規則ないしは政令においてこれを準用するような形でやっておる。援護法関係その他そういうことだと思うのです。そこで、法律によって直接に沖繩地域の個人に対して権利を取得さしたというのは今度が初めてだと思いますが、いかがでしょう。
いまお二方の御意見違いますね。どっちがほんとうですか。
この法律には二つ場合があるのである。すなわち、沖繩における法令によって受給資格を持っておる者が本邦において失業した場合が第二の場合ですね。そうしますと、その人はこの法律によってわが本土内で受給資格、つまり権利を得る、こういう解釈ですね。
そうしますと、第二の部類に属する人々は、もしその権利に対して侵害を受けたという場合には、わが内地の裁判所に権利回復の訴えをする、こういうふうになりますね。
私が聞いているのは逆を聞いているのであって、沖繩法によって受給資格を持つ者がわが本土において失業した場合には、本法によって失業保険金を出す。これは本法でしょう。だから、その人がもし自分の持っている権利に侵害を受けたと判断する場合には、わが本土の裁判所に権利回復の訴えができるのでしょう。
だとするならば、権利回復の手段をそういう部類の人に認めておいて、そしてあなたが言われたように逆の場合、わが本土の失業保険法において受給資格を持っておる者については、日本の裁判所は権利回復の相手方にならぬということはどういうことですか。
この法律は、本土において失業をした者については財政措置だけをしていくとあなたはおっしゃるけれども、その財政措置をやるためには、その者が本土の失業保険法において失業保険金の受給資格の権利を持つ者だという認定があって、それがたまたま住居を沖繩に移しておる、そのものをにらみつつ財政負担をやるのでしょう。したがって、そういう一群の人々、先ほどの御答弁では、二千四百名程度が四十年度もあるだろうというようなお話であったが、その数をつかんでおるから、すなわち、これは権利の主体者であるから見なくちゃならぬ、これが本法の趣旨ではないか、私はそう思います。全然それと無関係に、いままでの法律のように沖繩の人々の政府に対する財政措置とは意味が違うと思う。そ
この法律の第一条では、受給資格者というものは本邦の失業保険法できまるわけだ。それが沖繩に行って失業した場合、こうなるでしょう。そこまで日本国の法律できめておるわけだから、したがって、そういうことならば、そういう人は沖繩におってもこの法律による権利主体だということを認めておるじゃないですか。
私が申し上げたいのは、いま具体的な財政負担だけの援助計画に沿う法案なら、いま申しましたように、本邦における受給資格であるとか、あるいはまた、沖繩において失業した者という限定をなぜわが国の法律でやらねばならぬのか。相手方の沖繩における法律によってそういうものをきめた場合に、概括的にわが国の政府がそれに対して失業保険金の給付をやるということなら、それはわかりますよ。しかし、わざわざこの特別措置法で二つの要件を規定しておるのは、われわれすなおにこれを読みますと、いまのような要件に該当する沖繩におる人、これが権利の主体だということをこの法律で認めたとわれわれは解釈する。どうですか。
そうしますと、わが内地において沖繩から来た人が失業して、失業保険金の給付を開始する、給付が開始されて一月たって沖繩に帰ってしまった、どうなりますか。
法律的に言いますと、その人は、特別措置法に関係なしに普通の失業保険法で受給資格を持ち、そしてその権利を主張し得る段階に立ち至っている人々ですね。それが沖繩に行った瞬間にその権利はなくなった、こう見るのですか、日本の法律に関する限り。どうですか。
特別措置法は、なくなったと見るのではなくて、橋をつなぐのだという意味でこういう規定がしてあるのじゃないですか。
大臣は御自由にされてもけっこうです。
採決は委員会の問題であります。
それは委員長の配慮です。
重要な問題であって、日本国政府は沖繩に潜在主権を持っている、こういうことになっておるわけだ。ところで、いまのような失業保険金の給付が現実に沖繩から本土に来た人に対して開始をされた。その人が沖繩に行くやいなや——たとえば一月で行ったとしましょう。そうすると潜在的には日本政府に対して権利を持っておるのでしょう。違いますか。
逆だよ。おわかりにならぬようだが、私は第一グループについて質問申し上げておる。あなたは第二グループばかりお答えになりますが、第一の場合、沖繩の人が日本に来て就職する、失業をする、その人はわが国の失業保険法によって受給資格があり、そして支給が実際に開始をされ、開始をされたあとで、なおあと五カ月あるのに沖繩へ行ってしまった。その人は、先ほどのあなたの御説明では、沖繩法によって沖繩における受給が新たに開始するのであって、その財政負担だけをこの特別措置法で見る、こう言われた。私の申し上げておるのは、この法律に、二つの資格、すなわち、本邦における失業保険法の受給資格者であることと、本邦において失業してそれが沖繩に行った場合には、沖繩法において
これは重大なことですね。そうしますと、一体、沖繩から内地に就職してきた人は、就職したままで沖繩へ帰ってから失職する人だけにこれは適用されるのですか。
まあ職安局長が言われましたが、私もそうだと思う。しかし、そういう発想になる根拠は——その受給資格を持っている者の権利というものは、いまの沖繩と日本との法律関係では法域が違うわけだから、一応断絶があるわけだ。しかし、沖繩の人々の権利、これは基本的人権です。その人権を守ろうという日本政府の意思がこの特別措置法をして、たとえいろいろのケースはあろうとも、日本の本法によって権利をちゃんと持ったものはそれは沖繩においても続くべしというので、この特別措置法で橋をかけたのでしょう。だからこそ、沖繩の人が内地に来て退職すれば失職ですよ。しかし、いよいよその補給金がもらえるかどうかということは、あなたの解釈では沖繩の法律によってと言うけれども、日本の
アメリカの民政府は、いつでも、いろいろなことが起こりますたびに、施政権は担保してあるということを一行必ず入れておりますけれども、私は、この法律というものは、沖繩の人の個人的な権利というものについて、アメリカの民政府の施政権に対してへこますわけでもなく、これは何ら侵害を与えていないケースであって、われわれの同胞に対する権利をいかに担保するかという意味合いの法律だと思うのです。さればこそ、この第一条に二つの要件が書いてある。沖繩における失業ということを日本国の国会できめる法律に規定する以上は、沖繩におる人に対するある状態に対してこの法律が要件としておるのでしょう。それは、日本の法律によって沖繩のある一定の資格を持っている人に、この法律が