最初に、先ほどちょっと出ました沖繩船舶に日の丸を掲揚する問題ですが、本日掲揚されておりますか。
最初に、先ほどちょっと出ました沖繩船舶に日の丸を掲揚する問題ですが、本日掲揚されておりますか。
諸手続とは、どういうことがひっかかっているのですか。
布令の改正というのは、三月一日に日米協議委員会でこのことが合意を見ておって、すでに五十日以上もたっておる。布令の改正というのは、アメリカ側における議会とかなんとかというようないろいろな諸機関を経由することなくできる行為ではないか。しかるにかかわらず、五十日たってそれができぬというのは、何か原因があるのじゃないですか。
世間では、協議委員会で合意を見た以上は、一番早い機会にこれが実現できるものだという感覚で受け取っておる。ところが、これはまだまだ見通しがつかぬ。いつごろ大体できるという見通しがあるのですか。
布令の内容は推測することはできませんけれども、それに基づいて関係各国へこれを了承させる、こういう話ですね。ところで問題は、先ほどちょっと触れられたように、船舶に関するわが国の保護権というものの形が、アメリカ国が関係各国に、この琉球の文字を付した日の丸の旗をあげた船舶、これを了承せしめる文書を出すときに、わが国の主張が盛られなければ、これは受け取った国にとって、その旗を掲げた船舶の保護権が一体どこにあるのかということがはなはだ不明確になろうと思う。そこで私は時期のことを申しておるのである。総務長官、あなたが努力をすると言われたけれども、その努力は、アメリカがいまのような諸手続を完了する過程においてやられなければならぬと私は思いますが、
時期の問題は承りました。私は内容の問題を申し上げておるのであって、あなたは先ほど、人に対する外交保護権と船舶に対する外交保護権との矛盾というものをお認めになったわけである。それを何とか解決するように努力をしたい、ここまではこの委員会で言われた。私は、日の丸の掲揚された沖繩の船舶が海を走り外国に寄港する、こういうことが起きる前に、船舶の保護権というものに対して日本国政府がどういう関係にあるかということをはっきりさせなければならぬと思いますが、あなたの御見解はいかがです。
総務長官、日の丸の旗というのは日本の国の旗ですね。そうしてその上に三角旗がついておるということは、なかなか外から見てわからないものである。そうしてその船が外国へ行く。外国は、日の丸の旗を見れば、日本の船だ、こういう印象を受けてこれに対処するのは事実だと思う。その場合、布令によって各関係国にいろいろな文書でこういうものだという場合に、これの専属的な管轄権がアメリカ国にあるということを通知されて、そして、その船が日本国の旗を掲げておるわけだ。そうすると、全然関係のない国の人で印象を受けることは、なるほど、アメリカ国は日本国を占領して、したがって、日本の旗を立てたものはアメリカ国の管轄だ、こう取りはしませんか。したがって私は、それまでに日
私どもは、あなた方のほうの政府の解釈で施政権の所在、そしてその内容というものを考えられておることは承りました。しかし、施政権返還を目ざす過程においてこれは一つの突破口になると思います。したがって、日の丸の旗を掲げた沖繩船舶が実際上世界の海を走るときには、やはりその角度から、日本国の考え方、日本国政府の行動としてなし得る範囲というものを、その日の丸とともにつけてそして走らせる、こういう努力をするのが日本政府の義務だと思っております。重ねてひとつお聞きしたいと思います。
御努力を願います。 次は、経済援助について伺いたいと思います。 沖繩に対する経済援助というのは、いろいろ変遷がございました。しかしながら、現段階においては日米がこれに協力をするというのでありますが、その協力をしていく目的と申しますか、日本国の政府にある目的というものをこの際はっきりとしていただきたい。つまり、いままでは、アメリカ側の要請、アメリカ側の提案されたものに対して日本が合意をする。もう一つは、日本側が独自の援助計画を立てても、それはもう一ぺんアメリカ側の同意を得るというようなことであって、第二の問題はいわばつけたりの感覚になっておる。しかし、われわれが施政権返還を目ざす以上、沖繩の住民の福祉、安寧というものに対しては
従来のたてまえは、沖繩の施政権はアメリカ側にある。アメリカの考えですよ。したがって、アメリカが住民の福祉、安寧等について第一義の責任を持つ。そこで、いわゆる公的のことばを使えば、琉球政府がやっているいろいろな行政に関してアメリカ政府がこれを援助する、その補完的な役割りを日本政府がやる、こういう考え方でやってまいりました。しかし、いまは補完的ですか、対等の協力ですか、伺いたいと思います。
総務長官は、本土との格差の是正と言われましたが、その意味合いは、本土の住民がわが国の政府から受けておるものとのバランスを沖繩の住民との間にとろうというのか、沖繩が将来本土に復帰された場合には、おそらく本土の法制上からいえば府県の一つになる。その本土における府県に対して日本政府が与えておるものと、将来沖繩が府県の一つになる場合に日本国政府が当然やらなくてはならないこと、その格差の是正をしようと言われるのか、この点を明らかにしていただきたい。
物心両面はわかりました。格差の是正という意味を私は内容を付して質問申し上げたのですから、お答え願いたい。
相当県の住民の受ける福祉と言われる。わが国におきましては、地方自治体と中央政府との間にはいろいろ問題がある。その一つの問題は、国の事務を府県におっかぶせておいて、その事務量だけの財政負担を中央政府がしていないのではないか。これが全部の地方自治体からの政府に対する不満ですね。だといたしますと、沖繩の場合、もし施政権が返還されて本土の府県の一つになる場合に、当然これは国の事務をやるわけです。現在でも、もし沖繩がわが国の施政権が及んでおるならば、やらなくてはならない国の事務をやっておると思いますね。だといたしますと、格差是定というのは、まさしく現在の琉球政府が行なっておる事務の中で、国の事務、この部分については、やはりわが国の政府がほかの
沖繩の経済援助をみる場合に、目標をはっきりさせなければならない。これは民社党の主張ですよ。その方向からいくならば、いまのように、国税はとっておらないとおっしゃる。それは施政権が及んでいないのだから、国税をとるわけにはまらない。しかしながら、沖繩のいまの税制によって大体の所得は把握されておるわけです。そこへもし日本の税制を施行するならば、国税部分としてどれくらい入るか、これは簡単に試算のできる問題である。だといたしますと、いま私が申しましたように、施政権が返還されれば当然日本の地方自治体としての扱いを受けなければならないものであるから、そこで私は当初質問いたしましたように、経済援助の目的はどこにあるのかと申しましたのもこの点である。し
約束によりまして、古屋委員の質問があるようでございますから、私質問を終わっておりませんので、古屋委員の質問後に続けることを委員長がお許しになるなら、ここで一応休憩をいたします。
総務長官に対する質問は留保しておきます。 北米局長がおられますので、この際伺いたいのでありますが、アメリカ合衆国政府は沖繩に経済援助をプライス法によって行なっておりますが、一体アメリカ政府は池田・ケネディ会談あるいは佐藤・ジョンソン会談の共同声明等を通じましても、沖繩住民の福祉と安寧の向上について責任をわれわれは持っておるというが、その責任の持ち方が一体どの程度のものであるか伺いたいので、この際、アメリカ合衆国連邦政府がアメリカの各ステートに対していろいろな連邦政府の金を流しておると思うのですが、それは一体一人当たりどれくらいになっておるか、伺いたい。
アメリカ合衆国政府が沖繩に対してやった援助は、頭割りにして幾らになりますか。
北米局長としては、日本政府に対して、アメリカ合衆国の政府、その代表が、沖繩住民の福祉、安寧の向上に努力をすると約束をしておきながら、いまあなたがおっしゃったように、まことにどうも低いことしかやってない、責任を果たしていないのではないかと私は思うのでありますが、あなたはどう思いますか。
日米協議委員会において、アメリカの沖繩に対する援助について日本政府として注文をつけられたことはありますか。
語尾がだいぶんぼけておったのですが、アメリカ側の主張によると、平和条約三条で施政権は自分が持っておるという。日本側はな い。沖繩援助については、先ほどの話のように、 アメリカ側が出してきた項目について日本政府が援助額を算定して、それからきめていく、こうい うコースをとっておる。沖繩の住民にとっては、 一体だれがどこからどうしてくれるのかということについて、きわめて不安感を持っておると私は思います。もしアメリカ政府が自国民に対すると 同様の責任を沖繩住民にも果たすのなら、彼らが言うように、平和条約三条によって持っておる施政権を良心的に果たしておると見なされるかもしれない。ところが、いま明らかになったように、それをや