いままで税制調査会でもいろいろお調べになっておるようでございますが、あったというなら、あったと判断できる数字というものがなければ、あったのだと判断できない。結局、いろいろな要素について今国会でも御答弁がありましたけれども、あったかなかったか明示する数字はないが、あったと思いたい、こういうようなことですね。われわれの入手いたしました数字からは的確に影響があるという判定は下し得ない、こういうことになるのですが、どうですか。
いままで税制調査会でもいろいろお調べになっておるようでございますが、あったというなら、あったと判断できる数字というものがなければ、あったのだと判断できない。結局、いろいろな要素について今国会でも御答弁がありましたけれども、あったかなかったか明示する数字はないが、あったと思いたい、こういうようなことですね。われわれの入手いたしました数字からは的確に影響があるという判定は下し得ない、こういうことになるのですが、どうですか。
私もそういう統計数値を扱ったことがございまして、世論調査というのをやっていまして、なかなかむずかしいわけです。しかし、世論調査の場合には、自分が収集いたしました見本の見本処置をした数値から一体何が判定できるか。数値を離れてはなかなかできない。ただ、なまの数値からいろいろの条件を勘案しながら、モディファイしてやることはございます。したがって、もしいい影響があったろうと思うのなら、やはりそういう数値を示していただかなければ判定するわけにはまいらぬ。もしこれがぱさっとここで切れまして、預貯金の分離課税というものを切っちまって、下がったから影響はあったと逆にやれるかもしれませんが、一ぺん切ってみたらいいのじゃないか、そんな感じがいたします。
いま重大なことを局長言われましたね。租税特別措置は長い目で見ろ——私は永末でございますけれども、それなら一体時限立法でやっておるのは長い目でやるつもりか、こういう疑いを抱くわけですね。二年とか時限を区切っておられるのは、ともかくいまこれをやらなければ効果が出ないのだ、二年だけひとつ、税体系を乱すかもしれないが、やりたい、こういう政府の趣旨で時限立法になっておると私ども思うのですが、それを長い目で見よと言われますと、一体どう見るのか、こういう感じがいたします。
証券局長お答えを願います。
株式市場における資金需要——株式市場というよりは日本の企業ですね。その場合に、直接金融と間接金融があって、証券局長の窓から見ていて、間接金融にのみ特別措置があって、直接金融に特別措置がないのはいかぬので、間接金融と同じ措置をとれ、こう言いますけれども、一体、企業の資金需要の面から見れば、この二つは競合する面が多いのですね。あなたの面からいきますと、利子のほうはやめてしまって配当の特別措置だけ残せ、こういうことになりますか。
企業の自己資本比率というのは、片々たるこれら特別措置によってきまっているのではなくて、もっと違った、日本の経済の体質やら、それから日本の——私どもから見れば政府のとっておる財政金融政策のほうに原因があるのである。ほんの一部分のこんなもので自己資本比率を高めようなんというのは、隴を得て蜀を望むがごとし、こう思いますが、いかがですか。
そうしますと、資本の蓄積の速度あるいは分量とこの特別措置との関連を示す表というのを見たい、そういう気がするわけです。しかし、私が要求したのは株価だけでございますから、これはなかなか——まあ相関は出るかわかりませんが、これはひとつ本法までにそういうものがわかるのなら一ぺんお知らせ願いたいと思います。 しかし、私どもの判断としまして、あなたも当初言われましたとおり、特別措置そのものがこれらの目的に大きく作用しているのではない、このような表現をされたように思うのです。その点だけちょっとお伺いしておきたい。要するに、特別措置が日本の企業の資本蓄積に対して大きく作用したかどうかです。
あなたは貯蓄の話をされましたが、大体、貯蓄性向なるものは、たとえば利子の分離課税、あるいは配当のこういう源泉選択分離課税、そこに重点が置かれているのではなくてそうであるならば、一体われわれ国民の貯蓄部分というものはどこから出てくるのか。むしろ、消費性向とにらみ合いながら出てくるのである。消費性向と貯蓄性向との判断につきましては、もっと違った経済の流れというものから規定づけられてくるのですね。その中で、貯蓄部門に回ったものの中で間接金融と直接金融、これがその次に起こる問題ですが、私は、いま配当の問題で、配当のこの措置を行なったがために貯蓄そのものが向上するというというのは、一段階飛び越えた議論ではないかと思いますが、いかがですか。
私どもは、貯蓄の前に税金を取られるわけです。消費をして残って貯蓄ができる——残るというのは別ですが、まず税金を取る、ところが、その税金の中で、残しておいてやればそれがいまのような特別措置によって間接金融や直接金融に回り得るだろう、こういうことでありますが、しかし、それは大きく見れば国家の財政政策の一部門をなすのであって、それをやるのと、税金で取って別の国家目的を果たすのとどっちがどうだ、この辺の判断がこの特別措置にかかっていると私は思います。 その角度からながめますと、資料で要求いたしましたもう一つの部分、じゃ一体わが国の納税人員、いろいろ分数がされておりますけれども、その中で配当所得を持っている人員というのはどういう部門を占め
その資料は一つ本法を審議する場合には必ずわれわれに御提示を願いたいと思います。 そこで、いただきましたこの表でちょっと伺いたいのですが、納税人員の面で、三十九年には配当所得のあるものとお考えになりました者は四十五万五千人、四十年度には三十一万二千人と減っておるわけですね。減っておる理由は何だと考えておられますか。
いまおっしゃったように、私どももそう思うわけでございまして、それが所得でいきますと、まさしく経済の流れから見ますと、おそらく配当所得は上がったであろうと思いますけれども、税務署でつかまえた配当所得は三十九年が千六百十三億円、四十年が千二百六十九億円と減っておるわけです。 そこで、減っておる分がどうなっておるだろうかというのが、注のほうで、源泉選択に関する配当所得部分が二百九億円、申告を不要だとしている部分が二百九十億円、合計四百九十九億円、こういうものだと推測をしておられるわけですね。そうしますと、これを合算をいたしますと千七百六十八億円というものが、四十年度に会社法人が取得した配当所得は別として、一応あらあら個人の持っておる配
これはきっちりと計算が出ておりませんけれども、ともかく一千万円超——先ほどは一億円超の人で配当所得が構成している所得部分が九九%だ、こういうことでございましたが、一千万円超で八千人という数なんですね。これが二千万円なり三千万円というような、それから上を考えると非常にりょうりょうたる数になる。しかも、この配得所得の総所得に対する比率を見ますと、五十万円以下なんていうような人は、実に四十年度で配当所得が総所得に占める部分は〇・七%にすぎない。百万円以下も同じく〇・七%、まあこんなことであって、二百万円以下で二・七%、ちょびっと配当をもらっておる。ところが、上がってきますと、一千万円のところで四十年度では二三・四%という配当所得が所得形成
国税庁長官、いま主税局長が言いましたように、大会社の経営者は自分の会社をうっちゃらかすと経営権に差しつかえますから、これは持っておると思うんです。ところが、この制度をとって、一会社、一銘柄五%以内なら分離ができるんだ、選択はできるんだ、どういうのでねらってそのように株の配分をやって、そうしてこの特別措置のおかげをこうむろうというようなことを考える人がなくはないと思うのです。これは株のことをよく知っている人なり、あるいはまたそれができ得るような者ならできると思うのですが、国税庁長官としてそんな人がどの程度あると思いますか。
いまおっしゃった二十八万という人は巧妙なる人ですね。一般の納税者というのは、たとえば、その大半を占める勤労所得者、給与所得者、これはのがれられない。九・六・四の九というのですが、九じゃなくて十でしょう。のがれられない。一般の事業者にしましても、六なんていわれておりますけれども、これは一たん自分のふところに入ってからやられるわけでございますから、その被害感はきわめて高い。ところが、巧妙に制度を利用して、法律に合致した合法的な手段でやれば、きわめて低い税金でやれる。それが国税庁長官のお見込みでも二十八万人もおるというようなことになりますと、これは国民に税組織、税体系というものに対してきわめて不信の念を抱かせる原因になっておるのではないか
その一銘柄五%というのは、どういう意図でつくられたかわかりませんけれども、なるほど小さな企業主は、自分の企業を自分がやっていくためには、五%じゃえらいことになりますから、これはもうどうしたって、いろいろな人をかき集めても過半数の株を持たなくてはならぬ。そういう人々は金の動きはわかるわけですね。ところが、片一方横を見ると、あなたが推測せられたように、二十八万人のうちの何人かが目について、それはうまいこと株を分散して、そうして税金を安くやっている。そうすると、中小企業の、自分の経営を守るために過半数くらいの株を支配しなくてはならぬ人は、どうもこの面についても何かうまいことをやる方法はないか、こう思うのが人情だと思う。しかし、その人情は、
そこで主税局長、資本主義社会で個人に所得が帰属するのはあたりまえだというたてまえになっている国でも累進税率をとるのは、やはり所得の再分配という機能を持たさなければ、その資本主義社会そのものの基礎がゆらぐのだ。それはわが国のように、秘密平等の選挙権、それに基づいて国をつくっている限りは、一般の所得の少ない人にもこの国の法制を守らせよう、これはやはり累進税率がその大きな柱の一つだと思う。その意味合いで、いまの質問応答を通じて明らかになりましたように、上のほうでこれがくずれておるというような感じを抱かせる——これはいま国税庁長官が言われましにように、租税特別措置はそれだ、こういうことでございますが、租税特別措置なるものは、したがってこの種
いまの主税局長の御答弁の中で、幸いにしてということば——なかなか気持ちはよくわかる。あなたの気持ち、よくわかります。 最後に、国税庁長官にひとつ伺っておきたいのは、あなたの傘下にはたくさんの徴税職員がおられますね。これはむずかしい仕事で、徴税職員というのは税金を収めさせなくちゃならぬ。ところが、たまたま納税者に知識があって——税法は国会でつくっていると思っていない、税務署がつくっていると思っています。その税法によってやっているけれども、金持ちにはこんなに安くて、何でおれのところにそんなにやってくるのだ。個人所得、白色の事業者などというのは、何といたしましても、いろいろな方法で修正申告を出すとか、あるいはまた更正決定をするというこ
国税庁長官のお考えもよくわかったように思います。したがって、質疑はこれをもって終了いたします。
私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま上程されております臨時特例法案に対して反対をいたします。 以下、その趣旨を申し上げます。 もともと、この臨時特例法案には、退職手当に関する部門等につきましては前進であるとわが党は認めました。しかし、この臨時特例法案は、やがて来たるべき四十二年度全部をカバーする本法の柱をなすものでございまして、その意味合いで、少なくともその低額所得者部門につきましては、標準世帯百万円までの免税、これについて、政府がこれまで言明してきましたとおり、昭和四十五年度より実施するということについて前進させるべく、社会党、公明党とともに努力をいたしてまいりました。ところが、この点につきましては、ついに政府はそ
私は、ただいま議題となっております租税特別措置に関する期限を変更するための法律案に、民主社会党を代表いたしまして、反対をいたします。 そもそも、この法律案の中身はいろいろと含まれております。しかし、その中には、理由のあるものも私どもはあろうと思う。しかし、特にこれらとからませつつ利子、配当の軽減措置を含めておるこの一点について、われわれは断固として反対をいたすものであります。 すなわち、利子、配当の軽減措置は、すでにその当初設けられた目的を喪失し、しかもまた、わが国の税制体系にきわめて異常な混乱を来たしておるからであります。 第一に、これが設けられました第一の理由は資本蓄積のためという理由でございましたが、本委員会の審議