その資料はいつ出ますか。
その資料はいつ出ますか。
そうすると、この点につきましては、その資料が出てからまた質問します。 次は、税務関係で、大体どの程度の所得から大資産家と考えていますか。
大資産家というのが税法上のことばでないことは、私もよく了承しております。そこで、税法上やっておられるのは、いままでは五百万円以上の者ということは、一応税務署から公表しておるのかどうか知りませんが、みんな知っていますわね。そうしますと、五百万円以上刻んでけっこうですから、それの所得内容というものはわかっていますか。給与所得、利子所得、いろいろございますね。配当所得、譲渡所得とございますが、特に配当所得、利子所得、ここに重点を置いて、一体五百万円以上の者で、給与所得はこれくらいで、配当所得はこれくらいの比率になっておるというのはあると思うのですが、それをちょっと知らせてください。
この利子、配当の分離という問題を考える場合に一番重要なのはその点なんですね。一体だれが得をしているのかということをわれわれは知りたい。あなたが公表しないというと、一体だれに影響があり、効果があるかわからぬわけです。
それもあわせて出していただけますね。 それでは、四十年に源泉選択制度が配当にできましてから、それまでにはそうでなかった配当金額が、選択で分離されたとみなされる金額は幾らか、お答え願います。
この四十五億円の減収を生ぜしめた相手方は何人ぐらいとお考えですか。
計算したら出ますが、一人当たり平均何ぼになりますか。
あの源泉分離をやったために、株式を分散をすると税金を納めなくてもいい度合いが非常に高まってくる。そこで、おそらく株式はどんどん分散したのではないかと思われます。そこで、あなたのほうで、四十五億円というのが前から比べて減った、こういうことでございますが、どの程度一人当たり分散しておるかという資料はございますか。
少額配当の問題につきましても、この分散し得る能力を持つ者というのは、相当な人だと思うのですね。普通の少額株主のためにこの制度ができたようにいわれている面もありますけれども、実態は、そういうものもございましょう。しかし、そういう制度があるから、これを利用して自分の株を分散して、申告しなくてもいい、こういうことをやっている人々もあるのではないかと思われる。この税制の害悪はまさにその点にあります。したがって、その御調査はあなたのほうとしてやっておられるのじゃないかと思いますが、もう一ぺんお答え願います。
その百九十二億円というのは何ですか。
その金額はわかりますが、それが何人ぐらいかということはわかりますか。
この点につきましては、あとで資料が出ましてから伺うとしまして、資料が出ないと正確なところがわからないのでございますが、わが国の所得税制は累進税率をとっておる。ところが、資料が出てからでないと言えぬのでありますけれども、ずっと上のほうへいきますと、この特別措置のおかげで、配当または利子に関する部面はきわめて税率が安くなっておる。そうしますと、いわゆる累進の効果というものは、上のほうにいくと、ラフな考えですけれども、逆に薄れてきておるのではないか、そのように私は思われる。その点について、ひとつ累進税率の効率というものはどの辺からぼけておるかということを伺います。
あなたはいま、税を払うほうの立場で答弁をされましたが、そうじゃなくて、制度として私は伺っているのであって、つまり、いま二百二十万円ということばが出ましたが、先ほど伺った、一般に資産家と称せられる、あるいは五百万円か、一千万円か、二千万円か、いろいろございましょうが、その中で、その人の所得構成が配当並びに利子に多く依存しておるという場合には、実際は総合所得税であるならばそこには累進率がどんどんどんどん上がって七五%までいくことになるべきである。一般の低額所得者からすれば、なるほど日本の国では高額所得者は税金を取られるものだと信じておるわけですね。社会福祉国家というのは累進税率が一つの柱だ、こういわれておる。ところが、いまのように、日本
私どもは、この制度の効率を測定したいので、いままでは総合の場合のものでございますが、その後のものも試算ができますか。分離したあとのもの、四十年以降。
源泉選択をしたこっち側の分は別として、いま三十九年度までやられたようなこと、いまあなたのわかっている場合だけでいいです。金額は出ておるわけです。税金は事実納めているわけだから、それをいまの所得階層別で所得構造と並べ合わせていただけますか。
けっこうです。それでは、この辺に関しましては、その資料を見せていただいてからまた御質問申し上げるといたしまして、もう一つ、この制度をとられたのは、わが国においては資本が足らぬから、資本をつくるのだ、あるいはまた、こういうことをやれば貯蓄が伸びるのだ、こういうようなことがうたい文句になっております。そこで、実施されて、貯蓄とこの措置をとられたことに相関関係があると御判定になっているかどうか、伺いたい。
そうすると、貯蓄とこの特別措置の関係も資料の御提出があってからまた伺うことにいたします。 いま、次に伺うべき株価の問題にちょっと触れられましたが、その直接投資、間接投資の前に、株価というものは、この特別措置をとったために株価が維持され、上がったというようなことが言えるかどうか、証券局長から伺いたい。
証券局長、お答え願いたい。
前から言うてください。法律の効果を聞いているのだ。四十一年からは関係ない。
いまの御答弁は、げすな言い方を申しますと、助平根性です。数字上きちっと判定できないものはできないと表現せられるのが正確な御見解ではないか。しかしながら、もしこれがなかりせばもっと悪かったであろうというような、これはだれもわからぬこと、予測でありますからね。だから、私は、この点についても、ひとつ五%、一〇%、そしてその中にまた源泉分離が加わったりというような一連の歴史がございますから、その辺に重点を置いた株価の変動と、この制度の変更の時期、そこに重点を置いた資料をひとつ見せてください。