新聞の伝えるところによりますと、防衛庁と大蔵省とがこの問題で折衝しております場合に、大蔵省側の意見として出されましたのは、まさしく経企庁長官の言われた点、すなわち国民所得の二%というような額を先取りするような形で一体支払い能力があるかどうかということについて大蔵省は難点を示しておられると伝えられております。この点について大蔵大臣の見解を伺いたい。
新聞の伝えるところによりますと、防衛庁と大蔵省とがこの問題で折衝しております場合に、大蔵省側の意見として出されましたのは、まさしく経企庁長官の言われた点、すなわち国民所得の二%というような額を先取りするような形で一体支払い能力があるかどうかということについて大蔵省は難点を示しておられると伝えられております。この点について大蔵大臣の見解を伺いたい。
本年度の国の財政は、公債というものを含んで出発をいたしました。そこで、いよいよ新しい経済計画を立てる場合に、これは日本経済の成長率等の勘案を別にしながら、公債をどうするかということを片一方考えませんと、第三次防衛計画がもし公債に見合って立てられるということになりますと、われわれには、いわゆる公債で軍事費をまかなった苦い思い出があります。その公債の見通しと防衛計画に要する費用の見通しについて、いまのところ経企庁長官はどういうお考えを持っておいでになるか、伺いたい。
現在の防衛計画は、先ほど大蔵大臣が言われたように、防衛庁長官が試案のごときものをつくって、これを国防会議に提示をし、きめる。これは第一次防衛計画も第二次防衛計画も同じような手続でございます。ところが、実際の問題としましては、これは各省に影響のあることである。特に三次防のように全然他国からの援助なしに自力でやる、こういうことをたてまえとする以上、これが波及効果、日本経済に及ぼす効果はきわめて重大であると見なければならぬ。その場合に、国防会議にいまのような姿で防衛庁長官が出してくる、いわば兵器量の積算をやるだけの防衛計画というものであってはならぬとわれわれは考えておりますが、この点については、いまそこにおられるお三方すべて国防会議の議員
外務大臣、各論の場合には非同盟諸国は加わっておって、いろいろ相談された。ところが、その総論的部分とでもいうべき、あなたのことばをかりますと、いわば連帯感をつくるという目的で行なわれたソウルの会議には西側の軍事同盟国ばかり、これでは総論と各論とがはみ出ているでしょう。われわれが心配しているのは、あなたはソウルの会議はおつき合い程度だ、こう言われたけれども、われわれは、総論をつくるとするならば、まさしくこのアジア開銀のいろいろな加盟国にあるように、軍事同盟国も非同盟国も、やはり日本としてはアジアの平和のためには全部入れてやるのだ、こういうかまえがはっきりと出てこなければならぬ。そこで、ソウル会議は、東京会議の総論にもならなければ、前提に
ラオスは形式的には非同盟国ではございますが、現在のプーマ政府というものは、軍事的には西側に組み入れられた形でしか政治が行なえない、そういう状態になっていることは外務大臣も御承知のとおりだと思います。ただ、ソウル会議で、今後非同盟諸国にも呼びかけよということを日本政府が言明された。これは初めて伺ったが、なかなかいいことだと思うのです。しかし、そのいいことをもう少しあとづけるために、私は、現在のアジアの政治の中で、ベトナム戦争を一体どう見ておるかということが、それぞれ各国政府の外交方針をきめる一番有力な手がかりになると思います。 そこで、そういう関連で一言外務大臣に伺っておきたいのでございますが、過般来北ベトナム政府の手中に落ちたア
いま外務大臣が条約局長に答弁を譲られて、条約局長はよくわからぬ、こういうお話でございますが、もう少しこれを詰めておきたいと思います。 すなわち、北ベトナム政府は、従来これらの飛行士は戦争犯罪人である、しかも、北ベトナム政府は捕虜に関する一九四九年の条約に一九五七年に参加をいたしておりますが、その場合、ニュールンベルグ裁判を援用して、これに該当する者はこの捕虜ではないのだ、そういう取り扱いをするという留保条項をつけてこの捕虜に関する条約に参加をいたしておる。これらを通じて流れておる思想は、今回の一応の結論とあわせて考えると、国内法によって処断できるものだ、こういうことを北ベトナム政府は明らかにしたのではないか、このように私は思いま
外務大臣、法律論としてそういうことが外務省の見解であるとした場合、国内法でこれらの飛行士が処断をされるという時期がきた場合に、どんなことが起こると外務大臣はお考えになりますか。
私どももまことに憂慮にたえない気持ちでこれを見守っております。しかし、ただ憂慮しておってもらったのでは政府としての責任は果たされないのでございまして、北ベトナム政府が裁判を延期するというその延期の間には、あるいはこれらの事件を終結に導くある政治交渉の場があるかもしれないし、あるいはまた、中共軍が北ベトナムに対して何らかのコミットをする時期を待っているのかもしれないし、私ども日本としては、もし中共軍が北ベトナムにあるコミットをするとすれば、これは重大な問題を日本国内に引き起こす問題だと考えます。 そこで、外務大臣に伺いたいのは、過般のハノイ、ハイフォン近辺の爆撃以後、七月九日、周恩来中共首相は、AA作家緊急会議において演説をいたし
憂慮をされておる結論が、北ベトナムなり中共が南ベトナムに対するいろいろな支援をやめるのが先決だ、こう言われるが、いまの問題は、アメリカの北爆の範囲並びにこれの拡大、こういうことによってこれらが触発をされてくる、北ベトナム政府もこれらアメリカ国飛行士の裁判の延期を発表した、その時期というのはおそらくは非常に重要な意味を持っておると思うわけであるが、その場合に、日本政府は憂慮をしたり、いままで千編一律のごとく繰り返してきたことばを繰り返すのではなく、何らか打つ手があればやるべきだと思いますが、あなたはそう思われませんか。
私は、その一貫した御方針を伺っているのはでなくて、一貫した方針を現実の転変する政治舞台で一つ一つ対応していく、これをやらなければ国際政治じゃございませんでしょう。たとえば、イギリスのウィルソン首相が二回にわたってソビエトを訪問し、この間またインドのガンジー首相が訪問をいたしました。これはわれわれの見解によりますと、中共の北ベトナム介入があった場合に一体ソ連がどう出るであろうか、どう出さぬほうがいいかということをはらみつつ、いろいろの交渉のあった事件だとわれわれは判断するわけである。おりしも、ソ連の外務大臣が訪日をされました。私は、日本政府は、単に北方漁業の問題あるいはその他の日ソ間だけの懸案事項にとどまらず、ベトナム戦争についても十
四月の東京会議に示されたように、日本がアジアの軍事的同盟国あるいは非同盟国全部を包みつつ、アジア全部の平和と安全の問題について非常に大きな関心を持ち、責任を持つ、こういう立場でかまえられるならば、あした行なわれるべきあなたとソ連のグロムイコ外相との話に、アメリカの代弁者という立場であってはならぬとわれわれは考える。別個の日本の立場というものがあって初めてソ連もまたその話に乗ってき、乗ってきた場合に初めてベトナムにおける現在の交緩状態というものが切り開かれ得る道もあろうかと思います。あなたに御方針があればもう一度伺いたい。
私どもは、日本の総理大臣が直接ソ連にもはせ飛んで、ベトナムの解決について努力をすべきだと主張してまいりました。いまや、あちらのほうから責任者が来られた。この機会をとらえて、日本政府も全力を尽くしてベトナム和平をかちとるために努力していきたいと強く注文をいたしまして、質問を終わります。
いま奇妙な答弁をされました。最初の答弁はそのままよかったわけだけれども、それならば、日本政府は、北ベトナム政府がいま手中に握っている——アメリカ軍が北ベトナムを爆撃して、そうして捕えられておるこの人々の法律的地位を何と考えておるか、明確にお答え願いたい。
そうしますと、北ベトナム政府がこの条約に加入いたしましたときにつけた留保条項というものは、北ベトナム政府自体としては生きておると彼らは考えておる。したがって、これを援用してこようという場合には、いまのあなたが、日本政府がこの留保条項を抜きにして捕虜条約の該当者ではないかと考えておられることは違った一つの範囲が開けておると思います。この点についてどうお考えか、伺いたい。
戦争犯罪というのは、われわれ日本国もドイツ国もいろいろ妙な形で行なわれたことは事実であります。しかも、ここに援用されておるのは、ドイツ国に関係するニュールンベルグ裁判の諸原則を援用している。しかし、だれが一体どういう形で戦犯裁判にかけ、そうして決定を下すかということは、それぞれのケースに応じなければわからぬ問題である。あなたは、すでに戦犯裁判にかけられて決定のある者は北ベトナム政府は除外するのだ、このようにお読み取りになりましたが、私は、この北ベトナム政府の留保条項を読む場合には、それらを含みつつ、すなわち、北ベトナム政府が参加をしたある形の戦犯裁判にかけようという、そうしてかけた場合にはこれが除外されるのだと北ベトナム政府が言うて
重要なところですから、ちょっと詰めておきます。つまり、あなたの御見解をもう少し集約いたしますと、現状の状態においては捕虜である。しかし、そのうちの、あなた、いま全部と言われたが、全部でなく一部ですね。たとえば、その飛行士が水利施設を破壊したとかいうようなことが調査の結果明らかになった場合に、戦犯にかけてきて、——これはとういう構成になるかわかりません、これからの話だから。いわゆる戦犯裁判にかけて、戦争犯罪者であると決定した場合には、この留保条項は動く、こういう御見解か、伺いたい。
これは条約の話でございますから、条約局長、日本政府の見解を代表して言われたので、それはそのとおり受け取っておきます。 以上で終わります。
民社党に与えられた時間は五分でございます。答弁もひとつ簡潔にお願いいたします。 先ほど総理は、心を許すアジアの先進工業国としてアジア諸国に遇せられたい、このように言われました。私は、それは、わが国がアジアの平和のために責任を果たす、こういう姿勢をはっきりと示されるときに初めて出てくると思います。責任を果たすというのは、たとえば海外経済協力に対しては、われわれはいま国内でも決して福祉国家の状態にはなっておりませんが、しかしわれわれ日本国民は、これこれの経済、アジアの平和のために、すなわち新興国の経済発展のために尽くす、こういうことを明示されることが必要であり、同時に、日本の安全についてわが国がわれわれの国民の力をあげてこれにやはり
第二問に移ります。 防衛計画というのは、現在、五、六月ごろ第三次防をきめるといってきまらずにそのままになっております。したがって、これをめぐって怪しげな風潮がいろいろとうわさになっていることはきわめて日本の防衛のためにならぬとわれわれは考えております。 そこで、佐藤総理は国防会議の議長でございますから、一体いつごろに第三次防をきめるのか、伺いたい。
もうこれで最後の質問でございますが、方針はいろいろ伺いました。あとは態度で示すことが必要であろうかと思います。 そこで、ソ連のグロムイコ外相がこちらへ来ておられますから、この機会をとらえてベトナム戦争を平和的に終結するための話し合いを総理としてはされる御意思があると思いますが、いかがですか。