その会計士補の中で、いま承りますと、三次試験に合格するのが二二%程度だ、毎年毎年七、八%程度の二次試験合格者、大体数字は何ぼかわかりませんが、その数字をお知らせ願えれば——会計士補を長年やっておる人というのがおるわけですね。この人々は制度上きわめて微々たる報酬しか受けられない。こういうぐあいになってきておると、この会計士補という人に対しては、この提案されております法律案はきわめて酷である、こういう結論が出てくるわけですね。その辺の御見解を承りたい。
その会計士補の中で、いま承りますと、三次試験に合格するのが二二%程度だ、毎年毎年七、八%程度の二次試験合格者、大体数字は何ぼかわかりませんが、その数字をお知らせ願えれば——会計士補を長年やっておる人というのがおるわけですね。この人々は制度上きわめて微々たる報酬しか受けられない。こういうぐあいになってきておると、この会計士補という人に対しては、この提案されております法律案はきわめて酷である、こういう結論が出てくるわけですね。その辺の御見解を承りたい。
監査法人の設立見込みは、先ほど違う数字をあげられましたが、大体二、三十ですか、いまお見込みになっているのは。
そうしますと、この会計士補というのは、登録している者、またそれに該当しそうな人々が千三百人程度ある。そこで、いまあなたのお話を伺うと、それも監査法人の中に入ってくるのだ。ところが、その数は十ないし二十、とうなりますと、監査法人が会計士補を引き受ける能力は約六十名から百二十名だ、そういうことになりますね。そんな監査法人をお考えなのですか。
一歩進むと言いますけれども、それは別の問題です。ぼくの伺いたいのは、今回の法律の趣旨が、公認会計士並びにこれに関連する人々が、日本の証券取引の公明さというか、あるいは発展を望むために、一つの国の組織としてこういう制度をつくるわけですね。そうなれば、その中に入っておる会計士補というものも、それにふさわしい待遇を与えられてしかるべきだ。ところが、この法律は、待遇の面についてはきわめて極限された範囲しか認めていない。そこで、同様の——同様というのは、いま国の制度としてやっている制度の中で、弁護士の司法修習の制度がありますね。国はその司法修習生についてはどういうことをやっているのですか。あなたの所管でないかもしれませんが、比較検討されておら
この会計士補並びにこれに該当する人が千三百人でしょう。そして、法律で、実務等をやれるのは三年となっている。合格率は大体二百人程度だ。こうなりますと、算術計算したって、全部消化するのに六年かかる一わけだ。そうしますと、この法律では、会計士補というものを、制度としてそういう職種を認めておる、こういうことになる。認めておるのならば、その報酬についてもっとたくさん上がるようにしなくちゃならぬ。六年といいますと三十歳をこえてくるでしょう。三十歳をこえてきて、制度上非常に収入が上がらぬ。こういうことで、私はその制度はいい制度とは思えない。局長は試験制度等もひとつ審査会にかけたいとおっしゃいますが、やはり早く一本立ちの公認会計士になれるような道を
大臣に総まとめでひとつお答えを願いたいのですが、私どもの見ておりますところでは、この公認会計士制度というのは、現在の資本主義社会においては、その企業というものが公共的立場から見てやはり正確に投資家に映る必要がある。同時に、それは企業でなくても、たとえば政府資金を取り扱っておるような関係のところでいろいろな紛擾が起きないためには、やはり厳格なる経理内容というものが明らかにされておる必要があると思うわけであります。したがって、新しい職種ではございませんけれども、私どもはこれを強化し、そういう専門的な一つの判定の場、たとえば、われわれの肉体管理に対する医師のような立場、これが企業であろうとそうでなかろうと、そういう一つの診断をし、判定をす
質問を終わります。 ————◇—————
私は、民社党を代表いたしまして、ただいま上程されております交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行ないたいと思います。 もともと、憲法に地方自治がうたわれておりますのは、それぞれの地方団体の自主性、実情に合わしてその地方住民の暮らしの水準が確保できる、こういう目的であったはずであります。しかし、この目的を達するためには、国の政府の責任においてこれらの自治体がそれぞれ十分な財源を与えられ、その財源の使途について、公選によって選ばれる地方団体の首長と地方議会議員とがその地方の実情に即した解決を与える、これが国の政府の責任であります。昭和二十五年に勧告されましたシャウプ勧告に基づくシャウプ税制も実は
私は、協同組合法が施行せられてもう十七年になるのでありますが、この間、企業組合に対する課税の取り扱いについては、いろいろな変遷等がございましたが、しかし、この機会に、一体どういうような基本的な観念でこれに臨んでおるかということを明らかにしつつ、企業組合に対する課税の内容について見解を明らかにいたしたいと存じます。 第一は、私どもは、企業組合は、協同組合法によって設置されたものであるから、その本質は協同組合であると考えておりますが、大蔵省はどうお考えか、お答えを願いたい。
いま協同組合の本質を述べられて、それで、その企業組合は、第一に、それぞれの事業主が自分の固有の事業、主たる立場を全部捨ててしまって、企業組合という一法人の中に入ってしまった、こういう御見解をとられた。それならば、たとえば株式会社のいろいろな、たとえばサービス業なり販売業なりやっている株式会社の従業員と同じだ、こういう御見解ですか。
あなたは妙なことを言われる。株式会社の株主は、自分の出資した資本金、株式出資金だけの責任を負うのであって、したがって、株式会社の運営等については、いわば無関係でもいいわけだ。ところが、企業組合は、協同組合法の九条の十一によっていろいろな制限が加えられているでしょう。本質的に企業組合と株式会社は違い、しかもまた、企業組合の組合員と株式会社の出資者である株主とは本質的に違うからこそ、日本の法制はそういうたてまえをとっておるとわれわれは解釈しておる。ところが、あなたは何か株主と一緒だ、法制上そうみなされると言うのであるが、そんなことは現在の法制上ないのじゃないですか。
株式会社は一経済単位として仕事をやるわけです。そこであがってきたものの利益の配分については、いわゆる株式出資金の程度に応じて配当金として渡される。ところが、企業組合は——法制上、協同組合にはいわゆる利用分量、利用した度合に応じて分配することが認められ、企業組合にはその企業組合の事業に寄与した分量、すなわち従事分量の剰余金の分配が認められておる。これは株式会社と違うでしょう。株式会社の出資金に対するその度合いだけで分配しているのでないでしょう。勤労に対する対価として与えられているでしょう。違いませんか。
あなたは、株式会社というものの法制上の考え方と、それから企業組合というものが現行日本の協同組合法によってつくられているそういう構成のしかたというものとを初めはお認めになっておりながら、そして課税の面では所得の発生と分配ということだけに焦点を置いて、それで処置しようとされておる。そこに私は間違いがあると思う。つまり、株式会社の場合には、一定の金額を出資するだけであって、そこには勤労がないわけだ。したがって、企業組合が株式会社の形式をとろうとするならば、それぞれの事業主が自分の事業所というものを全額出資をして、その出資分だけで企業組合の出資額とする、そういう法制ならこれはきわめて株式会社に似ておる。そういう形をとっていないでしょう。とっ
私が言っておるのは、実定法上違うものとして日本の法律がきめておるのなら、大蔵省はそのまま受け取られるのが至当であって、その中で、単に所得の発生と分配というようなところにだけ焦点を置いて、そして株式会社に似ておるから、その課税の扱いは株式会社と同じようにする。それでは、最初の出発点が違っているにかかわらず、表面に出たところだけで処置をしようというのであるならば、たとえば企業組合側は、なぜわれわれが協同組合法で設立を認められ、なぜ株式会社等は商法で設立を認められておるか、ここのところに対して非常に疑惑を持ちますね。あなたの御意見なら、もう協同組合法からはずしてしまって、商法できめたらいい、そういうお考えになりはしませんか。
協同組合の場合、いまその事業の一部を協同化してものをやっている、しかし、そのもの自体については、協同組合としては損をするつもりはございませんからね。営利の目的と言えば語弊があるかもしれぬけれども、それはやはり採算を合わせなくちゃならない。こういうことで、剰余金が出た場合には、利用分量分配金を配るわけですね。ところが企業組合の場合には、その協同化の度合いが非常に進んでおるわけである。いわば協同組合法による協同組合と企業組合とは協同化の分量の差である。しかし、これはあくまでも協同組合だということでこの組合法で設立を認めたものだと私は思うわけです。 そこで、論を進めて、利用分量分配金と従事分量分配金とにあなた方は税制上の課税上の差を設
私はまだ二時間くらい質問したいのでありますけれども、都合がございまして、これで春日委員にバトンを譲ります。ただ申し上げたいのは、協同組合と企業組合というのは、一つの法律の同一の目的のもとにつくられた二つの姿なんですね。したがって、この両者は、その内容において分量上の差はあれ、本質的な性質は差はないというのが、日本の国会で定めた考え方だと思う。ところが、いまの大蔵省の課税上の扱いでは、むしろ協同組合と企業組合との間の相似性よりは、企業組合と商法における会社との相似性を探求するに急であって、この協同組合法との間の相似性に眼をつぶっておる。これでは、この協同組合法によって設置された企業組合に対する課税の公平な取り扱いとはわれわれは考えられ
開発銀行の目的は、産業の開発を促進することが一番大きな問題でありますが、産業の中には生産部門と流通部門とありまして、その流通部門ないし流通施設に対する開銀の融資の方針、基準について伺いたい。
私は、その大都市開発、再開発と申しますか、その点について伺いたいのでありますが、大都市のいま一番大きな問題は交通の困難ということであります。したがって、交通の困難というのは、ことに流通部門につきましては、道路の問題もございますし、自分たちの立地条件もございます。大都市の中で自分たちのそういう条件を変えるために融資するのか、それとも、それがその大都市の周辺に移って、そうして新しくそこにいま申されたようなセンターをつくる、そういう場合もあります。その両方ともに対してお考えかどうかを伺いたい。
具体的な一例を申し上げますと、京都で室町というのは繊維問屋が集結しているところである。これは昔からの町並みでございますから、きわめて交通困難で、これが名神高速道路を利用し得るところへ一括して移ろう、こういう計画を三年前から持っておりましたが、その当時は、開発銀行はいまのような御方針がないためにこれは対象にならぬということでございました。問題は、土地造成のための費用、あるいはまた施設を建てるための費用、ちょうどいま総裁が申された大都市再開発なり卸問屋センターに適合しておるもの、これができるということになれば、おそらくはそのほかの大都市の同様の流通部門にも同様な計画が出てくると思いまして、こういう点について、いままだきまっていないという
いつごろまでに大体固められる御方針か伺いたい。