安保条約の第五条に同様の規定があるわけです。つまり、アメリカと日本が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」これは日本側に対する武力攻撃も含まれるわけでございますが、こういう場合には、アメリカ側が「行動することを宣言する。」こういう文句になっておる。この日米安保条約のことばがあるにかかわらず、この第八項目を挿入された意味は何ですか。
安保条約の第五条に同様の規定があるわけです。つまり、アメリカと日本が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」これは日本側に対する武力攻撃も含まれるわけでございますが、こういう場合には、アメリカ側が「行動することを宣言する。」こういう文句になっておる。この日米安保条約のことばがあるにかかわらず、この第八項目を挿入された意味は何ですか。
この安保条約第五条の文句は、北大西洋条約におきましてもその第五条に同様の規定がある。同様の規定があるにかかわらず、これら双方ともいわゆる核戦略体制が完備をしていない時代の条約であったために、北大西洋条約機構では、御承知のとおりに、ドイツを中心にするMLFの問題、さらにまた、独立の核抑止力をたくわえようとするフランスの問題、同時に、核兵器を所有しながらアメリカとの間に密接な体制をとろうとするイギリスのANFの問題等が生起をいたしております。わが国の場合には、総理が委員会で明らかにされたように、非核武装を貫くというのでございますが、同様の文句でありながら、なぜヨーロッパにはそういう問題が生起し、わが国においてはことばで再確認するというこ
過般の予算委員会で、総理は、この「いかなる武力攻撃」の中に、中共からあるいはあるかもしれないところの核攻撃も含まれるような御見解があったと拝聴をいたしました。問題は、核戦力というのはアメリカ自体にとっても、これを使用するということは、同時にあまり時間をおかないで自国が攻撃にさらされるということである。したがって、同盟状態における、同盟国の安全を守ろうとしましても、アメリカが核兵器を使うということは、同時にアメリカ国が反撃をされることだと決意をしなければできない。この核兵器の性格が、私どもはヨーロッパにおけるいま申し上げたいろいろな問題を生じたと考えておる。そこで、私どもは、この第八項というのは、そういうことを含んでの再確認でなければ
総理はしばしばこの予算委員会で、平和の問題については崇高な理想を語られる。私は、理想を語られるのはあたりまえだと思うのです。しかし、現実に日本人は命をあなたに預けておるのだから、現実の措置についてもやはりお考えのほどを国民に聞かしていただく、あるいは国民のほうからいえば、聞く権利がある。あなたのほうは明らかにする義務があると私は思うのです。 そこで、私どもは、この八項を取りつけたことについて、何か日本政府が新たないわば反対給付をアメリカ国に与えたのではないかということを心配いたしております。たとえば、その第六項に、ベトナム情勢について両者意見が一致した、こういうことが書いてある。これは、見方によりますと、アメリカが南ベトナムでと
この七日以来、アメリカは、南ベトナムにおけるアメリカ軍軍人の宿舎をベトコンが攻撃をしてアメリカ軍軍人を死傷せしめたということを理由にして、報復ということで、北ベトナムに対して爆撃を三回にわたって開始をいたしました。これは、北ベトナム国とアメリカ国とのいわば国際戦争の形をとっておるわけである。この一連の事件について、日本政府としてはアメリカに何か申し入れをされましたか。
私どもが新聞で知る限りにおいては——外務大臣、聞いておいてくださいね。あなたに質問がいくと、私は聞いておらなんだ、こう言われますと、また質問しなければいけませんから。 八日の午前中にアメリカ大使館の公使が外務省を訪れて、次官に七日における事件の報告をやったと伝えられておる。昨日午後四時半、ライシャワー大使が椎名外相を訪れて、きのうのことについて報告をやった。攻撃は午後二時半に行なわれた。ライシャワー大使が来られたのは四時半である。こういうことが行なわれておるわけです。つまり、アメリカ国からやってきておることはあっても、日本側から一体積極的にこのアメリカが北ベトナム攻撃をやろうということに対して措置をしたということは、われわれには
非常に小さい声で言われた部分に、かねて日本が申し入れた不拡大の方針について云云、こういうことがありましたが、いつ申し入れたですか。
それはいつやったのですか。
八日ですか。八日の会談で、かねて不拡大を申し入れた、こういうことを言ったと言われたのだから、私どもは二月八日のもっと前の話だと思うのですが、どうなんですか。かねて不拡大を申し入れておいた、こうあなたが言われるから、私が聞いているのは、あっちから来たことばかり受けておられるが、日本としては積極的にこのベトナムにおける混乱収拾のために何かしたかと総理大臣に言ったら、そういうことをやったという。あなたも申し入れたと言われるから、いつだと聞いておる。
いつ幾日かわからないが、伝えたということでは、これは非常にあいまいだと思う。もっとはっきりしてください。政府の意見を正確に相手方の政府に言うのでしょう。それならば、やはり何月何日、どういう資格で、そうして一体両国の取りきめておる何らかの根拠の法令等に基づいて、ベトナムの問題についてはこういう申し入れをしたということでなければ、この委員会で、かねて日本が申し入れた不拡大の方針に基づき、そんな答弁は出てくるはずはないと思う。明らかにしていただきたい。
いまの答弁を承りましたが、まことにあいまいもことしております。これだけにかかずらわるわけにはいきませんが、八月に行なわれましたトンキン湾事件のときは、ライシャワー大使が池田総理大臣に対してこのことの報告をしに参りました。ところが今回は、いま明らかになりましたように、アメリカ大使館における公使が第一回は外務省の次官へ、第二回はアメリカ局長へ向けてこれを言っておる。この一連のことを並べて考えますと、私は、佐藤さんとジョンソン大統領との会談において、もうアメリカがやる軍事行動については日本は文句は言いませんのだというようなことがあったのではないかと、国民は疑ってもしようがないのじゃないですか。重大なことですよ、明らかにしていただきたい。
共同宣言で、佐藤総理は、その第二項において、アジアの問題について両者が一そう常時密接な協議と連絡を行なうことに合意した、こういうことですね。今回のアメリカ公使の連絡はこれに該当するものですか。
トンキン湾事件のときにも、外務大臣は、安保条約第四条に該当する随時協議だと言われておる。そして、随時協議は事後でもよろしい、こういうことを言われた。いままた同じことが行なわれておる。 総理大臣、原則としてこの不拡大の意向をあなたが大統領にも言ってある。そして、あなたの部局はそれぞれ言っておる。ところが、現実に事件が起こる、その起こった判断について、日本政府としてこれが一体どうなるか。われわれはアメリカに軍事基地を貸しておるのでありますから、拡大し得るかどうかということについては、日本政府としての独自の判断があるはずだ。それをアメリカ側の連絡があるまでは黙って見ておるという佐藤内閣の御方針ですか。
外務大臣、安保条約の第一条はこういうことをきめておるわけです。武力の威嚇ないし行使はいかなる国の領土保全または政治的独立に関するものも慎むことを約束する、こうなっておるわけです。われわれはあのときに、極東の範囲というのでいろいろ議論いたしましたが、ベトナムがあの当時における極東の統一見解のらち外であることは、本院の外務委員会でも明らかになっておると思う、予算委員会でも明らかになっておると思うのです。ところが、あなたはこの北ベトナムに対するアメリカ軍の攻撃が安保条約の四条の随時協議に該当すると言われる根拠は、一体何であるか伺いたい。
例外をたくさんつくっていきますと、とんでもないことになる。 総理大臣、南ベトナム国内部においてアメリカ軍が、われわれは疑っておりますけれども、南ベトナム政府の依頼を受けて国内の治安を維持するために兵力を用いておる。そのために日本が安保条約上、あなたの政府は基地を使用さしておるわけでありますけれども、北ベトナムという別個の国に対して国際戦争をしかけるという場合には、もっと厳格にひとつ日本の主張を貫いていただかなければ、もし報復ということを理由にしてアメリカ軍の北ベトナムに対する攻撃をあなたが是認されるならば、逆にかえって日本に対してそのことが行なわれるかもしれないという、論理はもろ刃の剣みたいなものでありますから、あなたが、いやお
総理大臣が引用されましたジョンソン大統領のこの点に関する言明は、一九六二年の成ケネディ大統領の声明と同じでございますが、それがようやくいま初めて、総理大臣のお話を聞いておりますと具体化してきたと私ども判断して、非常にいいことだと思います。 ただ、ここでもう少し明確にしていただきたいのは、日米協議委員会の権限を拡大する——従来までの日米協議委員会は、住民の安寧と福祉、日本語の訳になりますとそうなりますが、それが主たる対象であって、何か経済的なこと、技術的なことに局限されておるのではないか、こういう雰囲気が強かったのでございますが、今度の総理の訪米によって、主席公選までこの権限に含む、こういうことになりますと、いわゆる私どもが主張し
議題になってこれがこのままきまると私ども申し上げるわけではございませんが、自治権の拡大に関する件について、たとえば主席公選は、アメリカ大統領の行政命令の改定を行なわなければできない。そこで、そういういわば含みを持ちつつ、いままでとは違った性格のもとに、日米協議委員会が自治権拡大、理想としては施政権返還を目ざして動いていくとわれわれは了解してよろしいか、もう一度ここでお答え願いたい。
この共同宣言第八項によって、総理は、中共からの核攻撃に対してアメリカのかさが借りられるようになったというぐあいに考えておられるようでございますが、私ども、日本はこの核攻撃——そんなことは内閣としては予想していないのだと言われるかどうか知りませんが、何もせぬでよい、こういうぐあいにお考えですか。
最初に総理に伺いましたように、平和と安全の問題は現実の問題である。私どもは、中共がわが国に核攻撃をかけてくる、そんなことはあり得べからざることだとは思いますが、しかし、防衛の責任者としてはいろいろなことを考えられるのはあたりまえだ。 たとえば、イギリスもまた新しい労働党内閣のもとで、この中共の核爆発以後、インドないしマレーシアに対することを配慮しつつ、ヒーリー国防相は次のような意見をこの十二月十七日に申しております。すなわち、英米仏ソ四カ国は核の脅威ないし攻撃から非核保有国を守るため厳粛かつ効果的な保障を与えるよう協力すべきである。この方針に基づいてイギリスの外交は動いておるわけでありますが、こういう構想について、総理大臣はお考
私どももフランス式の、小さな核兵力による限定抑止戦略に基本的な誤りがあると思います。その理由は、たとえ予想敵国の対都市報復だけを考えるといたしましても、武器だけで国の安全は守れるものではない。武田武士の歌ではございませんが、人は石垣、人は城、人間がもとである。人間尊重の精神が私はもとじゃないかと思うのであります。日本の場合には、特に過密した人口が都市に生活をしておる。この場合に、核兵器などで守れるともし考える人があったら、とんでもない誤りだと思います。 しかし、私は国防会議の議長、防衛の責任者の佐藤さんに対しては、被爆国だからわれわれは核武装しないことを念願しておるということだけではなくて、われわれ日本国が核武装しないことがいか